相続人が兄弟のみになるケースとは?代襲相続や遺留分も徹底解説

相続人が兄弟のみになるケースとは?代襲相続や遺留分も徹底解説
向井 基 税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング 福岡事務所/相続・事業承継コンサルティング部マネージャー

向井 基 税理士

高校卒業後、ハリウッドで映画監督になるという無謀な夢を抱きアメリカ留学するも挫折。紆余曲折を経て20代後半に税務の道へ足を踏み入れる。 熊本にて約10年間、地場の税理士事務所や大手税理士法人に勤務。主に顧問業務に従事して、税務のいろはから学び経験を積む。 その後、税理士資格の取得を機に、相続・事業承継などへも業務の幅を広げ、更なるスキルアップを図るため、従前から密かに興味を持っていたアイユーコンサルティングに転職することを決意。 現在は相続・事業承継コンサルティング部に所属し、資産税分野で実績を積んだ各上司や同僚の背中を追いながら、弊社の理念である「高付加価値サービスの創造・提供」に資するべく、また、目標である「総合力の高い税理士」になるべく日々研鑽を積んでいる。

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被相続人の兄弟姉妹の相続順位は第3順位であるため、「配偶者や父母がいない」「相続放棄した法定相続人がいる」といった条件が重ならないと、兄弟のみが相続人になることはありません。ここでは、兄弟のみが相続人となるケースを2つ紹介します。なお、いずれも遺言書がないケースです。

兄弟の相続順位は第3順位

民法で定められた遺産を相続する権利のある方が「法定相続人」です。被相続人の配偶者は常に法定相続人ですが、他の親族には順位があります。第1順位は子や孫、第2順位は父母や祖父母といった直系尊属、第3順位は兄弟姉妹です。

例えば、被相続人に配偶者と子がいた場合、相続人は配偶者と第1順位である子です。一方、子がいなければ配偶者と父母や祖父母、子も直系尊属もいなければ配偶者と第3順位の兄弟姉妹が相続します。

【ケース1】法定相続人が兄弟のみの場合

被相続人に第1順位の子や孫、第2順位の父母や祖父母がいなければ、第3順位の兄弟姉妹が相続します。配偶者の有無に関係なく法定相続人になりますが、兄弟のみが相続人になるのは配偶者がいないケースです。

例えば、未婚の方や配偶者に先立たれた方、離婚している方で子や父母・祖父母もいない場合、兄弟のみが法定相続人になります。

【ケース2】他の法定相続人が相続放棄した場合

兄弟姉妹の相続順位は第3順位であるため、第1順位や第2順位の方がいれば相続できません。ただし、子や父母が相続放棄すれば、相続権が兄弟姉妹に移転します。故人に配偶者がいれば配偶者と兄弟姉妹が相続人、いない場合あるいは配偶者も相続放棄した場合、兄弟のみが法定相続人です。

ただし、相続放棄は被相続人に借金があるときに選ばれることが多い相続方法であるため、遺産を継ぐ際は財産の内容に注意が必要です。

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相続人になった方が確認したほうがよいポイントは、「遺言書の有無」「法定相続人」「財産と借金」の3つです。相続できないケースや継がないほうがよいケースもあるため、しっかりと確認しましょう。ここでは、相続人になるときに特に気を付けたいポイントを紹介します。

遺言書の有無を確認する

故人が自身の意思を記した遺言書を残している場合があります。例えば、内縁関係の方や最後まで身の回りの世話をしてくれた方に財産を渡したいといったケースです。遺言書があると相続人が変わる場合もあるため、被相続人の自宅で大切なものをしまっていそうな場所を探しましょう。また、公証役場で遺言書の有無を確認する方法もあります。

自筆証書遺言を見つけたら、開封せずに家庭裁判所で検認してもらいましょう。遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議をします。

法定相続人を再確認する

被相続人と兄弟姉妹は別々に暮らしていることが多く、生活の状況を互いによく知らない場合があります。例えば、知らないうちに、被相続人と浮気相手との間に子がいたということも考えられるでしょう。結婚していない方の子でも、認知すれば第1順位の相続人になるため、兄弟姉妹には相続権がありません。

また、被相続人の子や兄弟姉妹が亡くなっていても、その方の子は代襲相続できます。しっかりと法定相続人を確認することが重要です。

財産と借金を把握する

被相続人の財産には、預貯金や株式、不動産といったプラス財産の他に、借金や未払い金のようなマイナス財産もあります。財産を相続したほうがよいか判断する材料となるため、できるだけ詳細に把握することが大切です。

財産を調査する際には、通帳や郵便物、メールやアプリを確認しましょう。故人が事業を営んでいた場合、売掛金や買掛金、金融機関からの融資も調べなくてはなりません。

プラス財産よりマイナス財産のほうが多いときは、相続放棄や限定承認も選択肢に入れるとよいでしょう。相続放棄は全ての財産を放棄する方法で、限定承認は相続したプラス財産を限度としてマイナス財産を弁済する方法です。

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故人に借金が多いときや相続自体に関わりたくないときは、相続放棄を選ぶのもひとつの方法です。相続放棄は相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述することで認められます。限定承認も同様です。

3か月を過ぎると単純承認と見なされて、借金も相続しなければなりません。間に合わないと思ったら、熟慮期間の延長を家庭裁判所に申し立てましょう。また、相続税の基礎控除を算出する際には、相続放棄した方も「法定相続人の数」に含めます。

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法定相続人が兄弟姉妹の場合、遺留分や代襲相続、相続税に関して子や父母と異なる点があります。また、手続きに必要な戸籍謄本が多く、集めるのが大変であることが特徴です。ここでは、兄弟姉妹が法定相続人になる際に気になる点について解説します。

兄弟の遺留分は?

遺留分とは、一定の法定相続人に認められた最低限の遺産取得分です。被相続人の配偶者と子・孫、父母や祖父母には遺留分が認められています。ただし、兄弟姉妹には遺留分がありません。

例えば、「全ての財産を慈善団体に寄付する」という遺言があっても、法定相続人である配偶者や子・孫、父母や祖父母は遺留分を請求できます。一方、兄弟姉妹は遺産を受け取れません。

代襲相続は一代まで

被相続人より先に本来の相続人が亡くなっている場合、その相続人の子や孫、ひ孫が代襲相続できます。直系卑属である子は何代でも代襲相続できますが、兄弟姉妹の場合、相続人の子である甥・姪までの一代限りです。

また、相続放棄すると代襲相続できません。代襲相続は相続人が先に亡くなっている場合や相続欠格又は廃除がある場合のみ可能です。

兄弟の相続割合

被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になるのは、「配偶者と兄弟姉妹」「兄弟姉妹のみ」の2つのケースです。相続割合は、配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4兄弟姉妹のみであれば全額です。いずれも兄弟姉妹が複数いる場合、人数で等分します。

相続税は2割加算で申告期限は10か月

相続財産が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除を超えている場合、相続税を申告・納付しなければなりません。被相続人の配偶者や子、父母以外は、それぞれの相続税額の2割に相当する額を加算した金額を納めます。

兄弟姉妹だけでなく、代襲相続した甥や姪も2割加算の対象です。相続税は相続開始から10か月以内に申告と納税を済ませなくてはなりません。

戸籍謄本をたくさん集める必要がある

相続手続きの際は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要です。さらに、兄弟姉妹が法定相続人になる場合、両親の戸籍謄本を取って兄弟姉妹を特定し、全員分の戸籍謄本を取得しなければなりません。他にも、先順位の相続人がいないことを証明するため、たくさんの戸籍謄本を集める必要があります。

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別々に暮らしていることが多い兄弟姉妹の場合、亡くなる直前の生活や財産についてよく知らないことがトラブルの原因となることがあります。ここでは、兄弟姉妹で相続するときのトラブル例と防止策を紹介します。兄弟姉妹以外が相続する際にも役立つため、参考にしてみてください。

兄弟の誰かが故人の介護をしていた場合

兄弟姉妹の誰かが故人の介護や世話をしていた場合、寄与分を主張したり過去の相続を蒸し返したりするケースが考えられます。遺産分割協議がまとまらないときは、次の方法で解決しましょう。

・弁護士や税理士のような専門家に相談する
・家庭裁判所に調停を申し立てる

専門家によっては無料で相談できる場合もあるため、問い合わせてみるのもひとつの方法です。調停は裁判官や調停委員が当事者の意見を聞いて全員が納得できる方向に調整してくれますが、通常1年程度かかり、自身の主張通りになるとは限りません。

財産が不動産のみの場合

財産の大部分が不動産の場合、どのように分ければよいか悩む方もいるでしょう。財産を分割する方法には、共有、現物分割、代償分割、換価分割があります。共有は、不動産を複数人で所有する方法です。現物分割は特定の財産を特定の相続人が受け継ぐ方法で、不動産は配偶者、預貯金は兄弟姉妹といった形で分けます。

代償分割は、不動産を相続した方が自身の財産を他の相続人に渡す方法です。例えば、法定相続人が兄弟2人、不動産の価値が3,000万円であれば、不動産を受け取った兄が弟に1,500万円を渡します。換価分割は不動産を売却して現金化し、その代金を分割する方法です。

プラス財産より借金のほうが多い場合

プラス財産より借金のようなマイナス財産が多い場合、相続放棄という方法を選べます。相続人が単独で申述できますが、被相続人の預貯金を勝手に払い戻したり、物を処分したりすると相続放棄できなくなるため注意が必要です。

また、兄弟姉妹全員が相続放棄すると相続人がいなくなるため、相続財産管理人が決まるまでは財産を管理しなければなりません。管理していた家屋の一部が壊れて他人に迷惑をかけた場合、損害賠償請求されることもあります。

遺産の全体像が分からない場合

遺産分割協議の際に遺産を全て表記した財産目録がないと、誰かが隠しているのではないかと疑心暗鬼になり、トラブルにつながる恐れがあります。また、目録を相続人の誰かが1人で作成すると、「ごまかしているのではないか」と疑われるかもしれません。

このような事態を避けるには、被相続人が生前に自身の財産目録を作成し、想定される相続人とコミュニケーションを取って目録の所在を伝えておくとよいでしょう。遺産分割協議の場では、財産目録に基づいて話し合いができます。

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兄弟姉妹が法定相続人になるケースでは、被相続人に同居人がいないことが多く、財産の管理が難しいのが特徴です。亡くなってから財産の調査を始めると、相続税の申告・納税期限まで時間が足りません。特に、被相続人が事業主の場合や複数の不動産を所有している場合、財産が多い場合には、事前に相続対策したほうがよいでしょう。

アイユーコンサルティングは、累計4,350件以上の相続・承継案件を手掛けており、兄弟のみの相続といった比較的稀少な案件も数多くの実績があります。弁護士や司法書士と連携したワンストップ対応で相続対策をサポートします。

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兄弟のみが法定相続人になるのは、被相続人に配偶者、第1順位の子や孫、第2順位の父母や祖父母がいない場合と兄弟姉妹以外の法定相続人が全員相続放棄した場合の2つです。

兄弟姉妹は「遺留分がない」「代襲相続は一代限り」「相続税は2割加算」といった点で他の法定相続人と異なります。遺産の全体像が分かりにくいため、相続人間でトラブルになることも多く、事前に相続対策することが大切です。

相続対策でお悩みの方は、税理士25名が在籍し顧客満足度98%を超えるアイユーコンサルティングへお気軽にお問い合わせください。忙しい方や遠方の方にはWEB面談で対応します。

向井 基 税理士
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