兄弟が遺産相続するとき争わずに円満に解決する方法は?

兄弟が遺産相続するとき争わずに円満に解決する方法は?
神谷 智道 税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング 代表パートナー兼西日本統括

神谷 智道 税理士

2009年福岡の中堅税理士法人に入社。法人・個人の一般事業会社及び特殊法人の顧問業務に従事。その後、北九州の税理士事務所に医業・製造業・小売業・不動産業・飲食用・理美容業・サービス業など幅広い業種の顧問を担当し、企業オーナー等の相続税申告業務も行う。税理士法人アイユーコンサルティングにて企業オーナーの事業承継対策や相続税申告及び相続対策などの多くの資産税業務に従事する。 法人税・所得税・相続税等、各種シミュレーションに基づいた総合的な事前予測・対策を強みとし、企業成長をサポートするため経営者の身近なアドバイザーとして活躍中。

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民法で定められた相続人を法定相続人と呼んでいます。配偶者は常に法定相続人ですが、他の法定相続人には順位があります。第1順位は子、子がすでに亡くなっていれば直系卑属である孫やひ孫が代わって相続します。第2順位は父母または祖父母などの直系尊属です。故人の兄弟姉妹は第3順位で、法定相続人になるケースは以下の2つがあります。

1.兄弟の1人が亡くなり、その配偶者と残された兄弟が相続する
2.父母のどちらかがが亡くなり、残された子たち(兄弟)が相続する

「1」の主なケースは、故人に第1順位である子がなく、第2順位の父母や祖父母が他界している場合です。第1、2順位の人が全員相続放棄した場合も兄弟が相続します。

「2」のケースは父母のどちらかがが亡くなり、「残された父母のどちらかと子である兄弟が相続する場合」と「子である兄弟のみが相続する場合」で、両親の一方が健在かどうかで2つに分けられます。

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第3順位である故人の兄弟が遺産を継ぐときの相続割合はどのくらいでしょうか。ここでは、故人に配偶者がいるケースといないケース、兄弟の中に亡くなっている人がいる場合の3パターンを解説します。

故人に配偶者がいるとき

故人の配偶者が健在であれば、配偶者3/4兄弟の割合は1/4です。兄弟が複数人いれば1/4を等分します。

ただし、もし故人が兄弟には財産を渡さない旨の遺言書を残している場合、兄弟の取り分はありません。他の法定相続人にはある「遺留分」という最低限の権利が、兄弟に限っては認められていないためです。

故人に配偶者がいないとき

配偶者がいなければ遺産は全て兄弟で相続するので、兄弟の数で等分します。不動産や自社株など、分割しにくい遺産がある場合はトラブルになりやすい傾向があります。なお、遺言書で兄弟以外の人物を指定されている場合、やはり兄弟に取り分はありません。

相続人になるはずの兄弟が亡くなっていたら

法定相続人になるはずの兄弟がすでに他界していても、その人に子(故人から見て甥姪)がいれば代襲相続が発生します。代襲相続は本来の法定相続人の代わりなので、甥姪の取り分は兄弟と同じです。

ただし、故人の子から孫、孫からひ孫へと相続権が移動する代襲相続と比べ、故人の兄弟から甥姪の代襲相続は一代限りまでと限定的なのが特徴です。

また、これは全ての法定相続人に共通する決まりですが、相続放棄をすると代襲相続は起きません。

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父母のどちらか(配偶者)と子たち(兄弟)が法定相続人になるのは、多くの家庭で起こる一般的な組み合わせです。ここでは、兄弟が親の遺産を継ぐときのケースをもう少し詳しく解説します。

配偶者と子である兄弟姉妹が相続人のとき

親が亡くなると、残された父または母と、子である兄弟姉妹が相続人になります。相続割合は共に1/2ですが、兄弟は人数分で等分するため、兄弟一人当たりの相続割合は2人なら1/4、3人なら1/6です。

親の一方が健在なので、兄弟に対してよほど不公平な分割割合でない限り争うことは少ないでしょう。しかし、残った親が認知症を患っているなど、子を諌められる状態でなければ油断は禁物です。ちょっとした不満を抑えられず、兄弟げんか、いわゆる「争族(そうぞく)」に発展するかもしれません。

子である兄弟姉妹のみが相続人のとき

両親がどちらも亡くなった場合、あるいは離婚しており配偶者がいない場合は、子である兄弟のみで相続します。相続割合は兄弟の人数分で等分します。

なお、養子の兄弟がいる場合も法定相続分は実子と同じです。養子縁組を結んでくれた親がいないので、子のみが相続人になるときは兄弟げんかが勃発する恐れがあります。

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異母・異父兄弟が相続人になるケースは、兄弟と同じく2つのケースがあります。「亡くなった兄弟の遺産」を異母・異父兄弟とともに相続するケースと、「親の遺産」を異母・異父兄弟とともに相続するケースです。以下で詳しく解説します。

兄弟姉妹の遺産を異母・異父兄弟とともに相続

例えば、父母が同じAとBの兄弟と、異母兄弟であるCがいたとしましょう。A・Bの父母はすでに他界しており、Aは1,500万円の財産を残して亡くなりました。このとき、異母兄弟Cに相続権が認められるケースがあります。

・Aに配偶者も子もいない場合
兄弟Bと異母兄弟のCが相続することになります。異母・異父兄弟の相続割合は親が同じ兄弟の1/2と少なめなので、Bは2/3の1,000万円、Cは1/3の500万円が法定相続分です。

・Aに配偶者がいる場合
子がいなければ兄弟にも相続権があります。ただし配偶者がいるため優先度合いが大きく変わり、配偶者が3/4の1,125万円を取得、残りの375万円を先程と同様の割合で分けることになります。つまり、Bは250万円(2/12)、異母兄弟であるCは125万円(1/12)です。

親の遺産を異母・異父兄弟とともに相続

共通の親の遺産を異母・異父兄弟と相続するときの相続割合は兄弟全員同じです。例えば、父Aと母BにC・Dの子がおり、父Aには前妻との間に子のEがいたとしましょう。父Aが6,000万円の財産を残して亡くなったとき、各相続人の法定相続分は以下の通りです。

・母B:3,000万円(1/2)
・子C・D・E:各1,000万円(1/6)

なお、再婚相手の連れ子は義父や義母が亡くなったときの相続権はありませんが、養子縁組すれば実子と同等の扱いにできます。

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幼い頃から仲の良かった兄弟が、相続をきっかけに一気に仲違いしてしまう事例は実際にあります。トラブルの類はさまざまですが、代表的なパターンは6つ取り上げました。事前に把握しておくことで、いざというときに回避しやすくなるでしょう。

特定の人が親から多額の支援を受けていた

マイホームの購入や事業用の資金など、まとまった支援を親から受けていた兄弟は、受けていなかった兄弟から見ると不公平感を抱きがちです。「相続財産は少なくてもよいだろう」と言われるかもしれません。いったん争いになると、兄弟だけで解決するのは難しいケースが多いでしょう。

故人の介護をしていた方に寄与を主張された

故人に介護や世話をしていた人は「寄与分」を主張することがあります。しかし寄与分は算定が難しく、他の兄弟が納得するとは限りません。一定の寄与分を認めたとしても、介護や世話をしていた人が不満を訴えることもあります。

遺産の大部分が不動産

故人の財産の大部分が不動産で、現金や預貯金がほとんどない場合、残された兄弟が多いほど分割しにくいため、トラブルに発展しがちです。親と同居していた兄弟がいるケースでは、住む場所を奪われる恐れもあることから、特に解決が難しくなる傾向があります。

思っていたより遺産が少ない

想定よりも遺産が少ないと、あらぬ疑いをかけられるケースがあります。例えば、同居もしくは近くに住んでいた兄弟が勝手に使い込んだ、などです。特に故人が認知症を患っていた場合は要注意でしょう。「故人のためといいながら自身に都合よく使っている」などと責められることも考えられます。

財産の全体が不明確

故人との関わりが深い兄弟とそうでない兄弟がいる場合で、さらに財産の全体像がよく見えない場合、「遺産を隠しているのでは」と疑念を持たれる恐れがあります。特に、故人と同居していた兄弟は要注意です

想定外の兄弟が出現した

兄弟であっても大人になると疎遠になりがちです。また、両親は結婚前にどのような交際をしていたのか、直接聞かない限り分かりません。「独身だと思っていた兄に子がいた」「亡くなった父に愛人の子がいた」といった話は実際にあります。

愛人の子や隠し子であっても認知すれば相続権が発生するため、相続時に不快感を示す兄弟がいるかもしれません。

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相続で兄弟げんかが勃発しないよう、事前に対策を立てておくことも大切です。代表的なのは遺言書の作成ですが、他にもできることはあります。相続人の争いを未然に防ぐアイデアの一例を紹介します。

生命保険に加入する

生命保険を活用すれば、財産の分け合い方の自由度が増えます。例えば、不動産など分割しにくい財産は長男のもの、次男には代わりに死亡保険金を受け取らせるなどです。

ただし、生命保険は加入に際して本人の年齢や健康状態を確認されるのが一般的です。場合によっては加入できないこともあるため、元気なうちから準備することをおすすめします。

遺言書を作成する

遺言を残すことで遺産分割の手間が省けること、当面の争いを防止できるメリットがあります。遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があり、それぞれメリットとデメリットがあります。例えば、自筆証書遺言の作成には費用がかかりませんが、紛失したり、偽造されたりする恐れがあります。

「兄弟間での争い(争族)を防ぐ」が目的であることを忘れず、最適な遺言方式を選びましょう。判断が難しい場合は専門家に相談するのが近道です。

生前に法定相続人や財産を明確にしておく

相続が起こったら、預貯金や不動産などの財産調査と財産目録作成が必要です。しかし相続人には仕事もあれば家庭もあり、そのような余裕があるとは限りません。

万全を期すためにも、自身の法定相続人は生前に把握した上で、財産目録を作成しておきましょう。財産の全体象が分かるため妙な憶測も起こらず、残された兄弟が相続を進めやすくなります。

預貯金の使用履歴を明確にしておく

高齢の親と同居している子が身の回りの世話をしていたり、要介護状態になった兄を近くに住む妹が看護していたりすることはよくあります。このようなとき、世話をしている人は本人の通帳から生活費を引き出す場合は、使用履歴を明確することが大切です。

理由はシンプルで、「引き出したお金を自分の懐にいれているのでは」と疑われる恐れがあるからです。身内といえどもお金のことはクリアにし、家計簿を付けるように金額と使途を記録しましょう。

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疎遠になっている兄弟はもちろん、日頃仲の良かった兄弟でさえも相続が起こると状況が一転するかもしれません。各人の主張があっても相続は円満に解決したいものです。ここでは、互いの主張が通らずに起こった争いを冷静に解決する方法例を紹介します。

相続財産を明らかにして相続人全員で話し合う

遺産を小出しにして誰のものにするかを決めるより、全ての財産を相続人に知ってもらった上で話し合いをします。例えば、財産目録と預貯金の通帳、株券などの現物をそろえて遺産分割協議をします。財産目録の写しを事前に全ての相続人に送っておいて、後日集まって協議するのがよいでしょう。

1つの不動産を2人以上で相続する

主な財産が1つの不動産のみの場合、兄弟で分ける方法として「共有」「現物分割」「代償分割」および「換価分割」があります。

共有とは言葉通り、1つの不動産を1対1や1対2といった持ち分で分ける方法です。当人同士で納得していれば問題ないように思えますが、兄弟自身の相続が発生すると枝葉のように所有者が分かれることがあり、好ましい方法とはいえません。共有は売却を前提として分けるほうがよいでしょう。

不動産での現物分割は、登記簿上の土地を兄弟で複数に分け(分筆)し、それぞれを相続する方法です。しかし、分筆するとことで地形が悪くなったり、使い勝手が悪くなったりすることも考えられます。

代償分割とは、不動産を継いだ人が、代わりに自身の財産を他の相続人に渡す方法です。例えば4,000万円の価値がある不動産を受け取った兄は、弟に自身の財産から2,000万円を渡します。換価分割は、不動産を売却してその代金を分ける方法です。

弁護士・税理士に相談する

遺産分割協議がまとまらないときは、相続を得意とする弁護士や税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。場合よっては初回相談が無料の事務所もあるので、気軽に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

また、家庭裁判所に調停を申し出る方法があります。裁判官や調停委員が当事者の意見を聞き、解決に向けて力を貸してくれますが、決着するまで1年程度かかることも珍しくありません。自身の主張通りになるとは限らない点も知っておきましょう。

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兄弟間で起こりがちな相続問題は、事前に対策しておくことで回避可能です。よくいわれる「争族」に発展しないよう、兄弟・親族で協力し、気持ち良く相続を終えましょう。

法的な解釈や手続きの仕方で疑問や不安が出たときは、ぜひアイユーコンサルティングにご相談ください。これまで数多くの相続・承継案件を手掛けており、98%以上の顧客満足度を得ている提案型税理士法人です。相続トラブルについても弁護士や司法書士など他士業と連携したワンストップ対応で支援いたします。

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兄弟が相続人になるケースは、「故人の兄弟が相続人になる」「子である兄弟が親の遺産を継ぐ」の2つです。兄弟だけで相続するときはトラブルが起こりがちで、間に入れる人もいないため、争いが長期化する恐れもあります。兄弟とは仲良く手を取り合えるよう、生前からトラブル防止に向けて準備しておくことが大切です。

兄弟げんかが深刻化しそうなら、取り返しがつかなくなる前に、ぜひアイユーコンサルティングをお頼りください。相続トラブルはもちろん、節税のための相続対策まで幅広くお手伝いします。初回相談は無料で承っており、WEB面談も実施しております。自宅にいながらでも専門家のサポートを受けられますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

神谷 智道 税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング 代表パートナー兼西日本統括

神谷 智道 税理士

2009年福岡の中堅税理士法人に入社。法人・個人の一般事業会社及び特殊法人の顧問業務に従事。その後、北九州の税理士事務所に医業・製造業・小売業・不動産業・飲食用・理美容業・サービス業など幅広い業種の顧問を担当し、企業オーナー等の相続税申告業務も行う。税理士法人アイユーコンサルティングにて企業オーナーの事業承継対策や相続税申告及び相続対策などの多くの資産税業務に従事する。 法人税・所得税・相続税等、各種シミュレーションに基づいた総合的な事前予測・対策を強みとし、企業成長をサポートするため経営者の身近なアドバイザーとして活躍中。

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