相続手続きに戸籍謄本が必要なケースと取り方を徹底解説

相続手続きに戸籍謄本が必要なケースと取り方を徹底解説
足立 賢亮 税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング 横浜事務所所長

足立 賢亮 税理士

国内大手税理士法人から2019年にアイユーコンサルティングに入社。 入社後の相続税申告は既に60件に及ぶ。 相続対策、法人顧問、個人顧問、組織再編を伴う資本政策等、幅広い業務に対応しており、丁寧かつスピーディーな仕事振りでお客様とのコミュニケーションを得意とする。 他士業との連携、共催による合同セミナー、相続相談会など、営業活動においても躍進する最年少マネージャーとして、関東地区の拠点拡大を目指し、日々邁進している。 「会社の事業承継、相続による遺産の承継、は人生において数少ない重要な局面である」を念頭に、経営者、遺族、納税者の立場やニーズに配慮し、ベストな提案をするため、幅広くサポートを行う。

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相続手続きをする際に必要な戸籍謄本は、何を証明するかによって異なります。主に、法定相続人を証明する場合と現在生存していることを証明する場合の2種類です。ここでは、提出や提示が必要な2種類の戸籍謄本について説明します。

被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本

被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本は、誰が法定相続人かを証明できます。法定相続人になれるのは、被相続人の配偶者と子、父母・祖父母といった直系尊属、兄弟姉妹です。出生までさかのぼって調べれば、いつ誰と結婚し、子を持ったかが分かります。

中には、愛人との間に認知した子がいるかもしれません。相続順位が第1順位の子がいると、父母や兄弟姉妹は遺産を継げないため、戸籍謄本で全ての親族を明らかにする必要があります。

相続人全員の戸籍謄本

法定相続人が明確になったら、現在生存していることを証明するために相続人全員の戸籍謄本が必要です。ただし、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本に相続人が記載されているケースや遺言書があるケースでは、必要がない場合もあります。

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相続手続きの中でも戸籍謄本が必要なのは、相続税申告や相続放棄・限定承認の申述、不動産の相続登記といった手続きです。ただし、省略できるケースもあるため、確認してから取得するとよいでしょう。ここでは、戸籍謄本が必要な手続きと一部省略できるケースについて解説します。

相続税申告や不動産の相続登記で必要

「被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本」と「相続人全員の戸籍謄本」が必要な主な相続手続きは以下の通りです。

・相続税申告
・相続放棄申述
・限定承認申述
・不動産の相続登記
・預貯金または有価証券の名義変更や払い戻し

相続放棄や限定承認を選択しない場合、申述は不要です。また、財産の内容によっては、相続税申告や不動産の相続登記も必要ないでしょう。ただし、必要な手続きについては、戸籍謄本を用意して期限までに届け出なければなりません。

省略できる場合もある

基本的に、相続手続きには「被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本」と「相続人全員の戸籍謄本」が必要ですが、省略または簡略化できる場合があります。

手 続 き 戸籍謄本
被相続人 相続人全員
相続放棄申述 死亡の記載がある戸籍謄本でよい場合もある 相続放棄する方の現在の戸籍謄本
不動産の相続登記 遺言書があるときは死亡の記載がある戸籍謄本でも可 申請者の現在の戸籍謄本
預貯金または有価証券の名義変更や払い戻し 遺言書があるときは被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本のみでよい場合もある
また、ほとんどの金融機関では原本を提出すれば返してくれる
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相続人の数が多いと、その分取得する戸籍謄本も増えますが、他にも同様のケースがあります。取得する数が多いと手間がかかるため、必要なものを取り忘れたということがないように注意しなければなりません。ここでは、戸籍謄本が多くなる3つのケースを紹介します。

被相続人が何度も本籍を変更しているとき

被相続人の戸籍謄本は生まれてから亡くなるまでのものが必要なため、本籍を何度も変更していると、戸籍謄本も多くなります。本籍が変わる代表的な出来事は、結婚や離婚です。他にも、引っ越しが多い方はいつでも戸籍を取れるように本籍を変更する場合があります。

戸籍謄本を取得する際は、被相続人の死亡の記載があるものから順番にさかのぼります。本籍地の市区町村が変われば取得する場所も変わるため、より煩雑になるでしょう。

兄弟姉妹が相続人になるとき

兄弟姉妹の相続順位は第3順位であるため、第1順位の子、第2順位の直系尊属がいないことを証明する必要があります。また、父母と養子縁組した子や異母兄弟・異父兄弟についても調べなくてはなりません。

子がいないことは「被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本」で証明できますが、直系尊属が亡くなっていることを証明し、異父兄弟・異母兄弟を確認するには「被相続人の両親が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本」が必要です。また、兄弟姉妹の数が多いと、その分通数も膨大になります。

代襲相続するとき

代襲相続とは、被相続人が死亡したときに本来の相続人がすでに亡くなっていれば、その方の子が遺産を継ぐことをいいます。被相続人の子の代襲相続人は孫やひ孫で、子孫が続く限り再代襲しますが、兄弟姉妹は甥や姪の一代限りです。

代襲相続が発生すると、本来の相続人が死亡していることを証明しなければなりません。さらに、代襲相続人が誰かを調べる必要があります。亡くなっている相続人が多い場合、戸籍謄本の数も増えるでしょう。

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戸籍謄本は本籍地のある市区町村役場で取得できます。被相続人の本籍地が分からなければ、住所のある市区町村役場で「本籍地の記載」を希望して住民票を取得することで調べることが可能です。

被相続人の戸籍謄本の場合、まずは死亡の記載のあるものを取得し、出生までさかのぼりましょう。生まれてから亡くなるまで同じ市区町村に本籍があれば、1回の請求で取得できますが、他の市区町村に移転していたら取り寄せる必要があります。なお、令和6年3月1日より、戸籍謄本等の広域交付制度がスタートしました。これにより、窓口での請求に限りますが、相続人の最寄りの市区町村でも、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取得することが可能となりました。この制度を利用することで相続人の負担を大幅に減らすことができます。また、相続人の戸籍謄本は、それぞれが取得するとよいでしょう。

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戸籍謄本を取得するときは、「誰の分が必要か」「何通必要か」といった情報を整理して、取り忘れがないようにしましょう。本籍地の遠方に住んでいる方や役場が開いている平日昼間は行けない方は、代理人に依頼する方法や郵送で取り寄せる方法を覚えておくとよいでしょう。ここでは、取得するときにかかる費用や用意する書類について解説します。

相続人が取りに行くとき

相続人本人が窓口に取りに行くときは、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートといった本人確認書類と印鑑(認印可)、手数料(現金)を持参しましょう。役場の窓口にある申請書に記入・提出すれば取得できます。費用は戸籍謄本が450円、除籍謄本と改正原戸籍が750円です。

健康保険証のような顔写真のない本人確認書類の場合、別の証明書(年金手帳や介護保険証など)の提示も必要なため注意しましょう。

代理人に取りに行ってもらうとき

取りに行く人が配偶者や直系親族であれば、本人が出向く場合と同じ方法で取得できます。一方、専門家や友人・知人に頼む場合、委任状が必要です。委任状の様式は自治体のサイトからダウンロードできます。専門家は様式を用意していることが多いため、記名と押印だけで済むでしょう。

郵送で取り寄せるとき

郵送で取り寄せる際は、以下の書類が必要です。

・交付申請書
・本人確認書類の写し
・交付手数料分の定額小為替
・返信用封筒と切手

送料は封筒のサイズや重さで異なるため、郵便局で確認すると安心です。定額小為替も郵便局で入手できます。手数料や送料が不足するとやり取りに時間がかかるため、余分に同封して余ったら返送してもらうとよいでしょう。また、取得する戸籍に記載されていない方が請求する場合、他の書類が必要なケースもあります。

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期限のある手続きや書類の有効期限が決まっている手続きの場合、それぞれに合った戸籍謄本を入手しなければなりません。確実に取得するには、専門家に依頼するのもひとつの方法です。ここでは、取得や提出の際に注意したいポイントを3つ紹介します。

期限のある手続き

相続手続きの中には、期限が決まっているものもあります。例えば、相続放棄や限定承認の申述の期限は相続があったことを知った日から3か月、相続税申告は10か月です。期限までに戸籍謄本といった書類をそろえて届け出る必要があるため、準備は早めに進めましょう。

戸籍謄本の有効期限

不動産の相続登記の申請先である法務局の他、裁判所や税務署に提出する戸籍謄本には有効期限がありません。ただし、相続税申告の際は、被相続人の死亡から10日を経過した日以後に作成されたものが必要です。

また、銀行や証券会社のような金融機関では、3か月や6か月といった有効期限がある場合があります。

専門家に依頼できる

「役場が開いている平日昼間に取りに行けない」「多数の戸籍謄本が必要」「何を取得したらよいか分からない」といった場合、戸籍謄本の取得を専門家に依頼できます。依頼の際は委任状が必要ですが、ほとんどの専門家は用意しているため、記名・押印のみで済みます。

さらに、専門家には相続税申告や不動産の相続登記といった他の手続きも依頼できます。書類の取得や手続きの手間が省けて、確実に対応してもらえるため安心です。

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相続手続きには遺産分割協議書の作成や不動産の相続登記、相続税申告があり、専門的な知識と経験が必要です。取得する戸籍謄本も被相続人との関係や内容によって異なります。

特に、被相続人が事業主の場合や不動産を所有していた場合、財産が多い場合には、専門家に依頼するのがベストです。手間が省けるだけでなく、間違いのない対応でサポートしてもらえます。

アイユーコンサルティングは98%以上の顧客満足度と1%未満の非常に低い税務調査率が強みの税理士法人です。司法書士や弁護士、不動産業者と連携したワンストップ対応で相続を支援します。

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相続手続きでは「被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本」と「相続人全員の戸籍謄本」が必要です。相続税申告や相続放棄の申述、不動産の相続登記の際に提出します。

被相続人が本籍変更を繰り返しているときや兄弟姉妹が遺産を継ぐときは、多数の戸籍謄本を取得しなければなりません。期限のある手続きもあるため、正確かつ迅速に取得する必要があります。

相続手続きは、取り扱い件数が多く、経験豊富なアイユーコンサルティングへお問い合わせください。遠方の方や忙しい方には、WEB面談で対応しています。

足立 賢亮 税理士
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