投稿日:2021.10.25 最終更新日:2023.01.19
この記事の『結論』から読む
向井 基 税理士
高校卒業後、ハリウッドで映画監督になるという無謀な夢を抱きアメリカ留学するも挫折。紆余曲折を経て20代後半に税務の道へ足を踏み入れる。 熊本にて約10年間、地場の税理士事務所や大手税理士法人に勤務。主に顧問業務に従事して、税務のいろはから学び経験を積む。 その後、税理士資格の取得を機に、相続・事業承継などへも業務の幅を広げ、更なるスキルアップを図るため、従前から密かに興味を持っていたアイユーコンサルティングに転職することを決意。 現在は相続・事業承継コンサルティング部に所属し、資産税分野で実績を積んだ各上司や同僚の背中を追いながら、弊社の理念である「高付加価値サービスの創造・提供」に資するべく、また、目標である「総合力の高い税理士」になるべく日々研鑽を積んでいる。
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遺留分とは何か
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人が保有する権利であり、被相続人の遺産から最低限の取り分として一定割合を確保するものです。
遺留分は遺言によっても取り上げられません。「全財産を長男に相続させる」といった遺言があった場合でも、法定相続人のうち兄弟姉妹以外は遺留分を主張することで一定の財産を受け取れます。
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法改正により遺留分は金銭請求のみになった
2019年7月以降に発生した相続から、遺留分をお金で請求できるように民法が改正されています。
改正前の遺留分の請求は、「遺留分減殺請求権」によって遺産自体を求めるものでした。遺産そのものを請求すると、不動産など分割できない財産を共有名義で保有するケースが発生します。これにより事業承継に支障が生じたり、共有名義の解消のために新たなトラブルが生じたりする問題がありました。
金銭で請求できる「遺留分侵害額請求権」に見直されたことで、相続後にしばしば起こっていた親族争いが緩和されたと言えるでしょう。
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遺留分の権利を持つ人持たない人
遺留分は、全ての法定相続人に認められているわけではありません。遺留分の権利を持つのは「兄弟姉妹以外の相続人」と民法で規定されています。また、兄弟姉妹以外であっても、「相続欠格・廃除」や「相続放棄」によって権利を失うケースもあります。
遺留分の権利を持つ人は「配偶者・子・直系尊属」
遺留分の権利を持つ人は、「配偶者・子・直系尊属(父母)」です。兄弟姉妹は法定相続人として遺産を相続できますが、遺産の額が少なかったとしても遺留分としてさらなる財産の請求はできません。
なお、子の代襲相続者も遺留分の権利を持ちます。被相続人の子が既に亡くなっていて、孫が相続権を受け継ぐ場合は遺留分の権利者です。
「相続欠格・廃除」「相続放棄」の人は権利を持たない
遺留分は侵害されないため、遺言書に「〇〇に財産は相続させない」といった文言がある場合でも、権利のある法定相続人が主張すれば取得できます。
しかし、不当に遺産を受け取ろうとしたり、過去に被相続人への非行があったりした法定相続人に対しては、「相続欠格・廃除」という制度によって相続権の剥奪が可能です。相続権を剥奪することで、遺留分の権利も失われます。
・相続欠格・・・・・・民法で定められている相続欠格事由に当てはまる場合に、相続権を剥奪する制度です。遺言書の偽造や変造などの行為は相続欠格事由に該当します。
・相続廃除・・・・・・被相続人に対する虐待や重大な侮辱、その他著しい非行を行った者が相続廃除の対象です。被相続人の意思により、法定相続人の権利を失わせます。
ただし、「相続欠格・廃除」の該当者の子が代襲相続をする場合、その子に非はないため遺留分の権利は問題なく主張できます。
また「相続放棄」をした者は遺留分を持ちません。相続放棄とは、全ての財産を承継する権利を放棄することです。相続放棄の場合は代襲相続も発生しません。
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遺留分の割合は?法定相続分との違い
遺留分の割合は、法定相続分をもとに計算します。法定相続分とは、民法上で定められた相続割合です。法定相続人によって法定相続分が異なる点にも注意しましょう。
法定相続人はグループごとに相続順位が決まっており、「子」「直系尊属(父母など)」「兄弟姉妹」の順に法定相続人となります。ただし被相続人の配偶者は、順位にかかわらず常に法定相続人です。先順位グループに法定相続人として該当する人がいる場合は、後順位グループに相続権は発生しません。
ここでは、遺留分と法定相続分の違いや、遺留分の割合の計算方法に焦点を当てました。相続ケース別の遺留分の割合一覧表も掲載しています。
遺留分と法定相続分の違い
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が生活の保障のためなどに相続財産から最低限確保できるものです。一方の法定相続分は、相続財産に対する各法定相続人のそれぞれの取り分を指します。
法定相続分は遺言や遺産分割協議による合意があれば、法定相続分にとらわれず自由に相続割合を決められます。これに対し、遺留分は決められた割合に反するものは指定できません。
遺留分の割合は「総体的遺留分」と「個別的遺留分」で算出する
遺留分の割合は、遺留分の権利を持つ人全体に確保される「総体的遺留分」と、その全体の遺留分の割合をそれぞれの持分割合によって分ける「個別的遺留分」の2段階で算出します。なお個別的遺留分で使用する持分割合は、法定相続分です。
総体的遺留分は、誰が法定相続人となるかによって次のように変わります。
・直系尊属(父母や祖父母)のみが法定相続人の場合:相続財産の1/3
・それ以外の場合:相続財産の1/2
最後に個別的遺留分を「総体的遺留分×法定相続分」で算出したら、遺留分の割合が出ます。
法定相続分と遺留分の割合一覧表
相続のケース別に法定相続分と遺留分の割合を表にすると、下記の通りです。なお法定相続分は、次のように決められています。
・配偶者と子が法定相続人の場合:配偶者1/2、子1/2
・配偶者と直系尊属(父母など)が法定相続人の場合:配偶者2/3、直系尊属1/3
・配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
法定相続人 | 法定相続分 | 総体的遺留分 | 個別的遺留分 |
---|---|---|---|
配偶者だけ/ 子だけ |
1 | 1/2 | 1/2×1=1/2 |
配偶者と子2人 | 配偶者:1/2 子:1/4ずつ |
1/2 | 配偶者:1/2×1/2=1/4 子:1/2×1/4=1/8ずつ |
子2人 | 子:1/2ずつ | 1/2 | 子:1/2×1/2=1/4ずつ |
配偶者と父母 | 配偶者:2/3 父母:1/6ずつ |
1/2 | 配偶者:1/2×2/3=1/3 父母:1/2×1/6=1/12ずつ |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 |
配偶者:1/2 兄弟姉妹:なし |
配偶者:1/2 兄弟姉妹:なし |
父母のみ | 父母:1/2ずつ | 1/3 | 父母:1/3×1/2=1/6ずつ |
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遺留分の計算例
遺留分の計算方法を具体的な事例を使って確認してみましょう。被相続人Xさんには、法定相続人として配偶者と長男・次男がいました。遺言書には「遺産総額5,000万円を全て長男に相続させる」とあります。
このケースは父母のみが法定相続人の場合以外に該当し、総体的遺留分は1/2です。法定相続分は、配偶者1/2、長男・次男はそれぞれ1/4となります。遺留分の計算式は、次の通りです。
・配偶者:総体的遺留分1/2×法定相続分1/2=1/4 5,000万円×1/4=1,250万円
・長男:総体的遺留分1/2×法定相続分1/4=1/8 5,000万円×1/8=625万円
・次男:総体的遺留分1/2×法定相続分1/4=1/8 5,000万円×1/8=625万円
これにより、配偶者は1,250万円、次男は625万円をそれぞれ長男に請求できることが分かります。
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遺留分侵害額請求権とは?
遺言などで示された分割内容が遺留分を侵害している場合は、その侵害額を金銭によって請求できます。この権利が「遺留分侵害額請求権」です。
ここでは、遺留分侵害額請求権の対象となる財産はどのようなものか、実際にどのような方法で権利を行使するのかを解説します。
遺留分侵害額請求権の対象
遺留分侵害額請求権の対象となる財産は、被相続人が相続開始時に有していた財産に、遺贈・死因贈与・生前贈与の金額を加算したものから、債務の金額を控除した残額です。
遺贈とは、遺言によって財産を贈ることを指します。相続と混同しがちですが、遺贈と相続は異なる点に注意しましょう。相続は、被相続人の死亡よって財産が近しい親族に自動的に継がれますが、遺贈は遺言を通して被相続人の意思を反映できます。
死因贈与は、死亡によって財産を贈与する契約です。契約であるため、財産を贈る人と贈られる人との間で事前に合意する必要があります。
生前贈与とは被相続人が亡くなる前に行った贈与を指しますが、全ての生前贈与が遺留分の対象となるわけではありません。対象となる生前贈与は、次の通りです。
・法定相続人以外への生前贈与:相続開始前の1年間にされた贈与
・法定相続人への生前贈与:相続開始前の10年間にされた贈与のうち特別受益に該当するもの
特別受益とは「婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として」贈られたものを指し、結婚資金や住宅購入資金などが該当します。
なお財産を贈る側、贈られる側の双方が遺留分の権利を持つ者に損害を加えることを知りながらなされた贈与は、期間に関係なく遺留分侵害額請求権の対象です。
遺留分侵害額請求権を行使する方法
遺留分侵害額請求権は、行使によって初めてその効果が発揮されます。遺留分侵害額請求権の行使は必ずしも裁判で行う必要はなく、解決できそうであれば協議でも問題ありません。
穏やかな解決が望めない場合、まずは内容証明郵便の送付が一般的でしょう。内容証明郵便を利用するのは、時効の関係から送付時の日付が分かるものが必要なためです。
協議によって解決できない場合は家事調停を申し立てます。家事調停とは、家庭内の争いを対象とする家庭裁判所で行われる手続きです。家事調停では裁判官や調停委員が同席し、双方が納得できるような解決策を提示してもらえます。
家事調停でも双方の合意に至らない場合は、遺留分侵害額請求訴訟を行います。訴訟なので、裁判官が双方の言い分から判決を決定します。
遺留分侵害額請求権の時効
遺留分侵害額請求権には時効が定められています。遺留分の権利を持つ者が、相続開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから1年間権利を使わない場合に消滅します。
また、遺留分の侵害に気が付かない場合であっても、相続開始の時から10年を経過すると消滅します。
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相続に関する困り事はアイユーコンサルティングにお任せください
「遺言書が見つかったが遺留分を侵害していた」「侵害された遺留分を請求したい」など、遺留分に関する問題でお困りの方もいるのではないでしょうか。
遺留分を侵害する遺言書が見つかった場合、遺言書の内容と異なる遺産分割が必要なケースがあります。損をしないためにも、遺産分割協議時には税理士などの専門家への相談がおすすめです。
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まとめ
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が持つ権利です。相続財産から最低限の取り分として、一定割合を確保できます。遺留分の割合は、遺留分の権利を持つ人全体の割合である「総体的遺留分」と、その全体の遺留分の割合を法定相続分で按分する「個別的遺留分」の2段階で計算しましょう。
アイユーコンサルティングでは、相続に関する相談を初回無料でお受けしています。初回相談ではお客さまのお話を主に伺いますので、準備が必要な資料はございません。Web相談も実施しており、全国どこからでもご相談できます。ぜひお気軽にお問い合わせください。
向井 基 税理士
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