子供が相続放棄したらどうなる?手続き方法や代襲相続の可否も解説

子供が相続放棄したらどうなる?手続き方法や代襲相続の可否も解説
青木 恵 税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング 福岡事務所ゼネラルマネージャー/山口事務所所長/大阪事務所所長

青木 恵 税理士

大学卒業後、福岡地場の中堅税理士法人に入社。 そこでは通常の税務顧問のみならず、給与計算・社会保険などの労務等、広範囲での業務を経験。 一般の事業会社から学校法人などの特殊法人、個人経営の法人など様々な顧問業務に従事。 2015年に税理士法人アイユーコンサルティング入社。 入社後は、前職の経験を活かした大規模法人の顧問業務の対応、また年間50件を超える相続税申告に携わる。 顧問業務と相続業務等で培った経験を生かし、相続税、法人税、所得税等の様々な角度からお客様に寄り添ったアドバイスを常に心がけている。コンサルティング業務を通じて、少しでも多くのお客様に高付加価値サービスを提供できるよう現在進行形で日々成長中。

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相続放棄を考えたときに「遺産はどうなるのだろう」「デメリットもあるのではないか」と疑問や不安を感じる方もいるでしょう。子供が相続しないことで生じる主なデメリットは、孫が代襲相続する権利を失うことです。ここでは、代襲相続の仕組みや相続放棄した場合の相続権の行方といった基本情報について解説します。

代襲相続とは

代襲相続とは、本来相続する権利を持っていた法定相続人が亡くなっていた場合、別の方が代わりに遺産を相続することです。代襲相続人は以下のように定められています。

法定相続人 代襲相続人
兄弟姉妹 甥・姪

例えば、被相続人の子供が相続発生時にすでに亡くなっていたら、孫が代わりに代襲相続します。

相続放棄した人は最初からいなかったことになる

「自分が相続放棄して、親の財産を自分の子供に受け取らせたい」と考えて、相続放棄を選択しようとする方もいるかもしれません。しかし、相続を放棄した方は最初から存在しなかったものとして扱われます。そのため、孫は代襲相続できません。

ただし、相続税の基礎控除を計算する際は、相続放棄した方も「法定相続人の数」に含めます。例えば、法定相続人3人のうち2人が相続放棄した場合でも、法定相続人の数は3人で計算します。

次の相続順位に相続権が移動する

相続放棄した方がいる場合、相続権が次の相続順位の方に移動するケースがあります。法定相続人の相続順位は以下の通りです。

順位 関係性
常に法定相続人 配偶者
第1順位
第2順位 父母(直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹

例えば、第1順位の子供全員が相続放棄した場合、相続権は次の順位である父母に移動します。さらに、父母も相続放棄した場合、最終的に相続権を持つのは兄弟姉妹です。

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「自分が相続放棄したら、誰が遺産を受け継ぐのだろう」と気になる方は多いでしょう。相続権の行方は、家族構成や相続順位といった条件によって異なります。ここで紹介する具体的な事例を見て、自身のケースについて確認しましょう。

子供の一部が相続放棄

被相続人の子供のうち一部が相続放棄した場合、相続放棄しなかった残りの子供で財産を分け合います。相続放棄は個人ごとに選択できるので、誰か一人が放棄したからといって全員が相続する権利を失うわけではありません。

例えば、配偶者と子供3人が法定相続人で子供2人が相続放棄した場合、配偶者と子供1人が遺産を相続します。配偶者がおらず法定相続人が子供のみのケースでも同様です。

子供全員が相続放棄

被相続人の子供全員が相続放棄すると、子供は最初からいなかったことになり、第2順位である被相続人の父母(直系尊属)に相続権が移動します。父母が他界している場合、祖父母が法定相続人になります。

第2順位の直系尊属に該当する方がいないときは、さらに相続権が移動し、法定相続人になるのは第3順位の兄弟姉妹です。

配偶者が相続放棄

配偶者が相続放棄した場合、配偶者以外の法定相続人が遺産を相続します。配偶者は常に法定相続人で相続順位には関係ないため、相続権が他の方に移ることはありません。

例えば、法定相続人が配偶者と子供3人で配偶者が相続放棄したケースでは、子供3人で遺産を分け合うことになります。

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法定相続人になれば、基本的に遺産を受け取ることが多いため、相続放棄が望ましいケースがどういった状況か想像しにくいかもしれません。例えば、負債が多く相続するメリットがない場合、相続放棄はひとつの選択肢です。ここでは、相続放棄が適している2つのパターンを紹介します。

負債が多く相続するメリットがない場合

被相続人が生前に作った借金や未払い金といった負債が多く、相続するメリットがないのであれば、相続放棄が望ましいでしょう。正しい判断をするためには、被相続人の財産を調査し、プラスの財産とマイナスの財産をしっかりと確認することが大事です。プラスの財産とマイナスの財産には、以下のようなものがあります。

プラスの財産 ・不動産
・預貯金、現金
・有価証券
・知的財産権
・家庭用財産 など
マイナスの財産 ・借入金
・未払い金
・保証金
・保証債務
・公租公課 など

遺産を他の人に譲りたい場合

特定の方に遺産を渡したい場合や自分以外の方に遺産を譲りたい場合に、相続放棄を選択する方もいます。例えば、「2人の法定相続人のうち、自分以外の1人だけが被相続人の介護をしていた」「受け取れる遺産が少ないため、他の方に譲って遺産分割協議や手続きにかかる時間を省きたい」といったケースが考えられます。

特に、法定相続人が集まって遺産の相続割合を決める遺産分割協議では、話し合いが進まずトラブルに発展することも少なくありません。そういった面倒な関わりを避けるため、相続放棄するのも選択肢のひとつです。

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相続放棄する際は、家庭裁判所に申述する必要があります。遺産を全て相続する場合とは異なり、自分で手続きして裁判所から認められなければ放棄したことにならないため気を付けましょう。ここでは、申述方法や必要書類、申述期限について詳しく解説します。

申述先は家庭裁判所

相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。相続放棄する本人が申述する必要があり、原則、全員分まとめて代表者が手続きすることは認められていません。ただし、対象の方が未成年であれば、親などの法定代理人が申述できます。

家庭裁判所から照会書が届いたら、必要事項を記載して返送しましょう。正式に受理されれば「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

申述に必要な書類

相続放棄の申述の際に提出する書類はいくつかあり、関係性によって異なるため、漏れのないように確認しながら準備を進めましょう。被相続人の子供が相続放棄するときに提出する書類は以下の通りです。

・相続放棄の申述書(800円の収入印紙を貼る)
・被相続人の住民票または戸籍附票
・申述人戸籍謄本
・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本(除票、改製原戸籍)

また、家庭裁判所からの連絡用に郵便切手も必要です。枚数や金額は家庭裁判所によって異なるため、問い合わせて確認しましょう。家庭裁判所の窓口に持ち込む他、郵送による提出も可能です。

申述期限は3か月

相続放棄には期限があります。相続が発生したことを知った日から3か月以内に申述する必要があり、3か月を超えると、遺産を相続することに同意したものと見なされます。

ただし、遺産の状況が分かりにくいと、期限ギリギリにマイナスの財産が判明することもあるかもしれません。そういった場合、申述期限までに「相続の承認または放棄の期間の伸長」を家庭裁判所に申請しましょう。認められれば、相続方法を決めるための熟慮期間が3か月延長されます。

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相続放棄以外にも、選択できる相続方法は2種類あります。遺産の内容や状況によっては単純承認や限定承認が望ましいケースもあるため、それぞれの特徴や手続き方法を確認した上で、自身に適した方法を選びましょう。ここでは、単純承認と限定承認について解説します。

全ての遺産を受け継ぐ単純承認

全ての遺産を受け継ぐ場合、単純承認になります。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含めた全財産を受け継ぐ相続方法です。

単純承認を選択する際は、特別な手続きは必要ありません。相続発生から3か月以内に相続放棄や限定承認の申述をしなければ、自動的に単純承認になります。また、被相続人の財産を勝手に処分したり消費したりすると、財産を引き継ぐ意思があると見なされるため気を付けましょう。

一部の財産のみを相続する限定承認

限定承認は、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を相殺する相続方法です。負債が多くても被相続人の財産の範囲で弁済すればよいため、自分の財産を守れるというメリットがあります。

例えば、自宅や事業所のような受け継ぎたい財産がある場合や遺産の総額が分からない場合、後からマイナスの財産が出てくるかもしれない場合には限定承認が適しています。

限定承認を選択する際は、相続発生から3か月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しましょう。単独で申述できる相続放棄とは異なり、限定承認は相続人全員が共同で申述する必要があります。

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被相続人の子供が相続放棄すると、孫は代襲相続人になれません。ただし、法定相続人の中に相続放棄した方がいても、代襲相続が可能なケースもあります。

例えば、子供全員が相続放棄した際に第2順位の父母(直系尊属)がおらず、相続権が第3順位の兄弟姉妹に移ったケースを考えてみましょう。相続開始時に兄弟姉妹がすでに他界している場合、兄弟姉妹の代襲相続人である甥や姪は代襲相続が可能です。ただし、兄弟姉妹が相続放棄すれば、代襲相続できません。

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基本的に、相続放棄する方に代わって代襲相続はできません。しかし、相続権が移った先では代襲相続が関わるケースもあり、制度について気になる方もいるでしょう。ここでは、代襲相続に関する注意点を3つ紹介します。

祖父母の場合は代襲相続といわない

子供がいない場合や相続放棄した場合、法定相続人は配偶者と第2順位である父母です。しかし、すでに父母が他界していれば、父母に代わって祖父母が相続します。また、祖父母も亡くなっていれば曾祖父母といったように上の世代に相続権が移動しますが、第2順位のケースは「代襲相続」とはいいません。

代襲相続はあくまで次の世代につなぐ制度であるため、上の世代につながる第2順位のケースは法定相続人を「父母」ではなく「直系尊属」と定めて対応しています。

再代襲相続の制度がある

代襲相続は、第1順位の子供と第3順位の兄弟姉妹に適用できる制度ですが、代襲相続できる回数には違いがあります。

第1順位の場合、対象者がいなければ下の世代にどんどん相続権が移動するシステムです。相続時に子供が亡くなっていれば孫が、孫も亡くなっていればひ孫がといったように何世代先でも続きます。

一方、兄弟姉妹には再代襲相続の制度はありません。兄弟姉妹が亡くなっていた場合、代わりに相続できるのは一代限りで、甥・姪までです。甥・姪の子供は代襲相続できないため気を付けましょう。

養子の子供も代襲相続できる

被相続人と養子縁組していれば、子供として実子と同じように相続できます。ただし、養子の子供が代襲相続できるかどうかは判断が分かれるため注意が必要です。

養子縁組を結んだ後に生まれた子は、養子の代襲相続人になります。一方、養子になる前に生まれた子(連れ子)は、養親との関係がないため養子に代わって代襲相続する権利はありません。

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相続放棄は遺産に負債が多いときに有効な相続方法です。しかし、「遺産の内容が把握できていない」「実家を手放したくない」と悩んでいる方もいるでしょう。

遺産の相続方法は簡単に判断できるケースばかりではありません。自身に適している相続方法が分からないときは、相続のプロである税理士法人アイユーコンサルティングにご相談ください。アイユーコンサルティングには、以下のようなメリットがあります。

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相続放棄は、未払い金や借入金といったマイナスの財産が多いケースに適した相続方法です。他の相続人に遺産を譲りたいという理由で選択する方もいます。ただし、子供が相続放棄すると、孫は代襲相続できません。「相続放棄したら遺産は誰が受け取るのか」「自身にとってベストな相続方法はどれか」を事前に考えておくことが重要です。

相続に関する悩みや疑問はアイユーコンサルティングにご相談ください。ご自宅からお気軽にお問い合わせいただけるよう、WEB面談も実施しています。

青木 恵 税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング 福岡事務所ゼネラルマネージャー/山口事務所所長/大阪事務所所長

青木 恵 税理士

大学卒業後、福岡地場の中堅税理士法人に入社。 そこでは通常の税務顧問のみならず、給与計算・社会保険などの労務等、広範囲での業務を経験。 一般の事業会社から学校法人などの特殊法人、個人経営の法人など様々な顧問業務に従事。 2015年に税理士法人アイユーコンサルティング入社。 入社後は、前職の経験を活かした大規模法人の顧問業務の対応、また年間50件を超える相続税申告に携わる。 顧問業務と相続業務等で培った経験を生かし、相続税、法人税、所得税等の様々な角度からお客様に寄り添ったアドバイスを常に心がけている。コンサルティング業務を通じて、少しでも多くのお客様に高付加価値サービスを提供できるよう現在進行形で日々成長中。

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