相続放棄の手続きと失敗しないための注意点を併せて解説

相続放棄の手続きと失敗しないための注意点を併せて解説
向井 基 税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング 福岡事務所/相続・事業承継コンサルティング部マネージャー

向井 基 税理士

高校卒業後、ハリウッドで映画監督になるという無謀な夢を抱きアメリカ留学するも挫折。紆余曲折を経て20代後半に税務の道へ足を踏み入れる。 熊本にて約10年間、地場の税理士事務所や大手税理士法人に勤務。主に顧問業務に従事して、税務のいろはから学び経験を積む。 その後、税理士資格の取得を機に、相続・事業承継などへも業務の幅を広げ、更なるスキルアップを図るため、従前から密かに興味を持っていたアイユーコンサルティングに転職することを決意。 現在は相続・事業承継コンサルティング部に所属し、資産税分野で実績を積んだ各上司や同僚の背中を追いながら、弊社の理念である「高付加価値サービスの創造・提供」に資するべく、また、目標である「総合力の高い税理士」になるべく日々研鑽を積んでいる。

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相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類の方法があります。単純承認は財産を分け隔てなく全て受け継ぐ方法、限定承認はプラスの財産の範囲でマイナスの財産を受け継ぐ方法です。

相続放棄はどちらでもなく、一切の財産を放棄する方法ですが、どのようなケースで選ぶのでしょうか。よくあるケースを3つ紹介します。

故人が負債を抱えている

遺産の中に負債が占める割合のほうが多い場合、単純承認をすると生活が一変する恐れがあります。故人が誰かの連帯保証人になっているケースもあるでしょう。自分の返済能力を超えたものを引き継ぐのはリスクが大きいため、相続放棄をして遺産とは関わりのない立場を選択する傾向があります。

遺産相続のトラブルに巻き込まれたくない

相続に関わる問題は十人十色で、中には他の相続人との関係が良好でない方もいます。また、海外などの遠方に住んでいるため、遺産分割協議に参加しにくい方も少なくありません。あるいは自身が多額の財産を有しており、故人の財産を相続するつもりがない方もいるでしょう。

さまざまな理由で「相続から距離を置きたい」「関わりたくない」と考えた方が相続放棄を選んでいます。

特定の相続人に継がせたい

何らかの事情で特定の相続人に財産を譲りたいと考えるケースもあります。例えば、故人の家業を自分以外の親族が継ぐことになっている場合です。

故人のために貢献した相続人を重んずるケースもよく見られます。同居する親族が献身的に故人の介護をしていた場合などが代表例でしょう。

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一般的には、被相続人の財産を調査してから相続放棄するかどうかを決めます。ただし、負債を抱えていたことが明白なら財産調査は必要ありません。その他の流れも含めて、相続放棄の手続きから受理までの流れを解説します。

1.被相続人の財産を調査する

預貯金は通帳や郵便物の他、メールやスマートフォンのアプリなどから割り出します。株式や投資信託、保険の調査方法も同様です。

不動産は固定資産税の通知から割り出せます。通知が見当たらない場合は市区町村役場に出向いて名寄帳を確認しましょう。

プラスの財産だけでなく、負債についても確認しなければいけません。カードローンやキャッシングがないか、くまなく調べます。被相続人が事業を営んでいた場合は売掛金や買掛金、金融機関からの融資も調べましょう。

2.相続放棄にかかる費用を確認する

自ら手続きする場合、以下の費用がかかります。裁判所や被相続人との関係により異なりますが、数千円程度で済むのが通常です。

・収入印紙代:800円
・郵便切手代:申述する家庭裁判所により異なる
・戸籍謄本や住民票の取得費用:被相続人との関係により異なる

専門家に代行を依頼する場合は相談料や書類作成代行費用、代理手数料が必要です。金額は依頼先やその他条件により数万円から数十万円かかるでしょう。

3.必要書類の収集と作成を行う

相続放棄では、申し立てる人(申述人)と被相続人との関係に応じて必要な書類が変わります。

共通で必要な書類 ・相続放棄申述書
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・相続放棄する人の戸籍謄本
申述人が被相続人の配偶者 ・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
申述人が被相続人の子や代襲者(孫など) ・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
・代襲者が相続放棄する場合は、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
申述人が被相続人の父母、祖父母(直系尊属) ・被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本
・被相続人の子で死亡している人がいれば、その子の出生から死亡まで連続した戸籍謄本
・被相続人の直系尊属に死亡している人がいれば、その人の死亡の記載のある戸籍謄本
申述人が被相続人の兄弟姉妹またはその代襲者(甥姪) ・被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本
・被相続人の子で死亡している人がいれば、その子の出生から死亡まで連続した戸籍謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
・代襲者(甥姪)が相続放棄する場合は、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

相続放棄申述書は、提出先裁判所名・申し立てる人・被相続人名を記入します。申述の趣旨は「相続を放棄する」です。相続の開始を知った日も記入しましょう。

4.家庭裁判所へ申し立てる

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書と必要な書類を添えて申し立てます。期限は、相続の開始があったことを知った日から3か月です。遠方に住んでいるなどの理由で裁判所まで行きにくい場合は郵送しましょう。

5.受理後に通知書が届く

申し立て後、家庭裁判所から照会書が届きます。照会書は申述内容に関する最終確認のようなものです。「被相続人の相続開始を知ったのはいつか」「相続放棄は本当に申述人の意思によるものか」「相続放棄をする理由は何か」といった質問に答えます。

相続放棄が正式に認められれば、返送後からおよそ10日で相続放棄申述受理通知書が届きます。

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相続放棄はいったん受理されると3か月の期間内であっても撤回できません。相続放棄後にプラスの財産が見つかっても単純相続に変更できないため、慎重に判断する必要があるでしょう。

そこで、遺産の内訳がはっきりしないケースでは、限定承認という方法が選ばれることがあります。プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を返済する方法なので、想定外の不利益を被らずに済みます。

ただし、限定承認は相続人全員で申し立てなければなりません。期限は相続放棄と同じく、相続の開始から3か月以内です。一人でも申述できる相続放棄と違ってややハードルが高い点に注意しましょう。手続きが難しければ専門家に依頼することをおすすめします。

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相続放棄は申し立てまでの期限が限られています。亡くなってからは葬儀や法事、各種届出などで慌ただしく、熟慮する時間を満足に取れないこともあるでしょう。相続放棄の手続きにあたって注意したい点をあらかじめ把握しておけば、スムーズに進められるかもしれません。

1.手続きの期限は3か月しかない

相続放棄は、相続の開始があったことを知った日(通常、被相続人が死亡した日)から3か月以内に申し立てることと定められており、この期間を熟慮機関と呼んでいます。過ぎた後で「知らなかった」と言っても通用しません。期限に間に合わないと思ったら、事前に伸長(延長)の申請をしましょう。

手続き先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。郵送でも受け付けています。

2.期限が過ぎると原則は単純承認になる

伸長の手続きをしないまま3か月の期限を過ぎてしまったら、原則として単純承認となります。つまり、プラスの財産だけでなくマイナス財産も含めて相続しなければなりません。不測の事態を避けるためにも、限られた期間内に財産調査をし、相続方法を決断する必要があります。

ただ、伸長の手続きなしで期限オーバーになっても、望みが絶たれたわけではありません。実力のある弁護士に依頼すれば、伸長が認められることもあります。

3.遺産を処分すると相続放棄できなくなる

相続放棄の前に被相続人の財産に手を付ける行為は「単純承認をした」と見なされ、相続放棄できなくなります。手を付ける行為とは、例えば以下です。

・被相続人の預貯金を使う
・不動産の名義を変える
・貴金属や高価な骨董品を持ち帰る
・財産を廃棄する

4.相続放棄は撤回できない

相続放棄を申し立て、受理されるとたとえ3か月の熟慮期間内であっても撤回できません。詐欺や脅迫といった理由で取り消しが認められた事例もありますが、ケースとしてはまれといえます。相続を放棄した後でプラスの財産が見つかることもあるため、十分な調査と検討を重ねた上で手続きしましょう。

5.相続放棄をすると代襲相続できなくなる

本来相続人となる人がすでに他界していると、その人の子に相続する権利が移ります。これを代襲相続と呼びます。しかし、相続放棄をした人は「初めから相続人でなかった」ことになるので、必然的に代襲相続も発生しません。盲点なので注意しましょう。

6.思いがけない人に請求がいくこともある

相続人が子のみの場合は、子が全員相続放棄をすると次順位の直系尊属(父母など)に相続権が移転します。直系尊属が亡くなっていれば、今度は被相続人の兄弟姉妹へ移転する決まりです。兄弟姉妹まで亡くなっている場合、次に相続権が渡るのは甥や姪です。

このような流れを把握した上で相続放棄をしないと、思わぬトラブルに発展する恐れがあります。プラスの財産ならまだしも、負債まで負わせてしまうかもしれません。

7.相続人不在になればさらに手続きが必要になる

ケース6のように相続放棄が続き、結果的に誰も相続する人がいなくなると、「相続人不在」という扱いになります。宙に浮いた遺産の最終的な行き先は国庫です。

プラスの財産がある場合は債権者に分配することになりますが、勝手に手を付けるわけにはいかないため、利害関係者や検察官らで「相続財産管理人」を選ぶことになります。

選任までの間、遺産の管理をする義務があるのは相続放棄した人です。相続人不在のケースでは、相続放棄をしても関わりを断てるわけではないということです。被相続人の財産価値が下がるような事件が起これば、債権者から損害賠償を請求される恐れもあります。

8.相続放棄しても保険金や遺族年金はもらえる

相続放棄をしても死亡保険金や死亡退職金、遺族年金は問題なく受け取れます。ただし、死亡保険金や死亡退職金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)の適用は受けられません。相続放棄した人が受け取った死亡保険金や死亡退職金は全額課税対象になり、金額に応じた納税が必要です。

なお、死亡保険金は契約者(保険料を払っている人)・被保険者(保険の対象になっている人)・保険金受取人の関係によって税金の種類が変わることも頭に入れておきましょう。

・契約者と被保険者が同じ:相続税
・契約者と保険金受取人が同じ:所得税
・契約者・被保険者・保険金受取人が違う:贈与税

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親しい親族が亡くなるなんて、考えたくないかもしれません。しかし、相続放棄は申述期限が限られています。相続財産の調査や必要書類の収集に時間を取られるケースもあるため、事前に大方の財産を把握しておくことが大切です。

預貯金だけでなく、有価証券の有無や不動産の所在も確認しましょう。借金やローンも借入先や金額を含めて把握します。被相続人と想定している方が事業主の場合は、特に詳しく整理しておきましょう。

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いくら身内といえども、故人の財産については聞きづらく、把握しにくいものでしょう。相続発生後に大きな財産が見つかる場合もあれば、あちこちで借金していることが判明する場合もあります。

財産調査の仕方が足りずに相続の方法を誤ると、取り返しがつかないかもしれません。相続放棄はいったん認められると撤回できないため、専門家を交えて慎重に判断したほうがよいでしょう。

相続に関するご相談なら、アイユーコンサルティングがお力になれます。弁護士や司法書士など他士業とも連携しているので、相続放棄に関わるお悩みでもワンストップ対応で対応可能です。これまで4,350件以上の相続・承継案件を手掛けており、満足度98,29%と高い評価を頂いています。相続のことなら何でもお気軽にお問い合わせください。

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相続放棄を選ぶ理由はさまざまです。マイナスの財産を相続したくないケースもいれば、特定の相続人に遺産を集中させたいケースもあります。相続放棄は1人でもできますが、放棄をすることで思いかげない人に相続権が移転し、迷惑をかける可能性もあります。トラブルを避けるためにも、法定相続人同士で話し合っておいたほうがよいでしょう。

相続問題でお悩みがあれば、ぜひアイユーコンサルティングにご相談ください。実績豊富な税理士が丁寧にヒアリングし、一人一人に適したサポートを行います。弁護士や司法書士とも連携しており、相談窓口を変えることなくサポート可能です。自宅にいながらのWEB面談も実施しているので、お気軽にご連絡ください。初回相談は無料です。

向井 基 税理士
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