投稿日:2021.09.28 最終更新日:2023.01.19
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足立 賢亮 税理士
2019年に国内大手税理士法人から税理士法人アイユーコンサルティングに入社。 2023年7月、社内初のエキスパート職に就任。 これまで手掛けた相続税申告件数は累計450件に上り、相続、法人個人の顧問、組織再編を伴う資本政策等、幅広い業務に対応している。 丁寧かつスピーディーな対応力を強みに実務で活躍する一方で、関東エリアでの営業拡大を目指し、セミナー、勉強会、相談会、メディア掲載など、多数の営業活動実績も有している。 「会社の事業承継、個人の遺産承継は人生において数少ない重要な局面である」を念頭に、経営者、遺族、納税者の立場やニーズに配慮し、ベストな提案をするため幅広くサポートしている。
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離婚した元配偶者の子供に相続権はあるのか?
被相続人と離婚した元配偶者の間に子供がいる場合、さまざまな点に注意して解決しなければなりません。民法のルールを知ることで、元配偶者の子供との関係性が明確になります。さらに、現配偶者に子供がいるときも相続権の有無を理解すれば、スムーズな遺産分割が可能です。ここでは、元配偶者の子供の相続権について解説します。
【前提】法定相続人・順位・法定相続分とは
元配偶者の子供の相続権の有無を知るには、民法のルールを押さえましょう。民法は法定相続人や相続順位、法定相続分を規定しています。
法定相続人とは民法で定められている相続権を有する人で、法定相続人の相続割合が法定相続分です。配偶者は常に法定相続人で、以下のような相続順位も定められています。
順位 | 法定相続人 |
---|---|
第1順位 | 子供または孫 |
第2順位 | 父母または祖父母 |
第3順位 | 兄弟姉妹または甥姪 |
順位が最も上の方のみが法定相続人になり、上の方がいないときは、次の順位に相続権が移ります。例えば、配偶者との間に子供がいれば、法定相続人は配偶者と子供です。子供または孫がいない場合、配偶者と父母です。ここでは「子供には相続権がある」ことを覚えておきましょう。
離婚した元配偶者の子供に相続権はある
子供は法定相続人です。したがって、元配偶者との間の子供にも第1順位として相続権が生じます。親と子供の関係性は離婚しても変わりません。
一方、離婚した元配偶者と被相続人は、離婚届を提出し婚姻関係を解消しています。戸籍上の婚姻関係がない元配偶者は相続権がないため、被相続人が死亡しても遺言書に記載がない限り、相続人とはなりません。
現配偶者と離婚した元配偶者の子供の法定相続分
元配偶者の子供と現配偶者の法定相続分は1/2ずつです。元配偶者の子供が2人いれば、子供同士で均等に分けるため、それぞれ1/4ずつになります。例えば、被相続人の課税遺産総額が1億円の場合、法定相続分で按分すると現配偶者が5,000万円、子供が5,000万円です。子供が2人であれば、それぞれ2,500万円を取得します。
子供は親との別居・同居に関係なく、父母両方の相続権を持ち、法定相続分が割り当てられることを覚えておきましょう。
現配偶者に子供がいれば分け合う
現配偶者にも子供がいる場合、現配偶者、現配偶者の子供、元配偶者の子供で相続財産を分け合います。子供の扱いは、現配偶者の子供も元配偶者の子供も差がありません。
例えば、被相続人の課税遺産総額が1億円で、元配偶者の子供が2人、現配偶者の子供が2人のケースを仮定しましょう。法定相続分は現配偶者が1/2、子供が1/2となるため、現配偶者が5,000万円、4人の子供が均等に分けて1,250万円ずつ取得します。
連れ子に相続権はない
現配偶者の子供が連れ子の場合、被相続人との間に法的な親子関係はないため、連れ子に相続権はありません。連れ子が相続権を持つには、養子縁組が必要です。
養子になれば、実子と同じように法定相続人の第1順位になり、法定相続分1/2が割り当てられます。相続に関して、実子と養子は公平に扱わなければなりません。なお、養子縁組は、連れ子が成人・未成年者によって手続きが異なります。
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元配偶者の子供が死亡した場合の相続権
民法では、被相続人の子供が死亡すると代襲相続が発生します。代襲相続とは下の世代の者に相続権が移ることです。代襲相続は現配偶者の子供だけでなく、元配偶者の子供でも起こります。
例えば、被相続人の相続発生時にすでに元配偶者の子供が亡くなっていても、その子供に子供(被相続人の孫)がいれば、第1順位の相続人として相続財産を受け継ぐ権利があります。さらに、被相続人の孫が亡くなっていれば、再代襲相続としてひ孫が第1順位の相続人になります。
元配偶者の子供が死亡した場合、遺産分割でトラブルに発展しやすくなるため注意しましょう。
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元配偶者の子供との相続の進め方
相続が発生した際は、財産や相続人を確定し遺産分割協議に入ります。相続税の申告期限は、被相続人の死亡日の翌日から10か月以内です。法定相続人である元配偶者の子供と長期間連絡を取っていない場合、時間に余裕を持って準備しなければなりません。ここでは、元配偶者の子供との相続の進め方を紹介します。
遺産分割協議は全員が参加する
遺産分割協議とは、相続人が遺産の分割について話し合い、合意するための協議です。遺言書があって内容に不備がなければ、遺産分割協議は不要です。ただし、内容が不十分だったり不満に感じたりするケースもあるでしょう。また、遺言書がなければ、法定相続人が相続について話し合う必要があります。
遺産分割協議は、法定相続人全員が参加しなければなりません。元配偶者の子供を入れずに協議するのは無効です。
遺産分割調停・審判に進むこともある
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所での調停・審判に進むケースがあります。遺産分割調停では、家庭裁判所の調停委員が各相続人から希望を聞いたりアドバイスをしたりして合意を目指します。合意すれば、調停調書を作成し、これに基づいて遺産分割をします。
調停不成立の場合、遺産分割審判を開始しなければなりません。裁判官が法的拘束力のある審判を下し、不服がなければ、遺産分割は終了です。
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元配偶者の子供と相続手続きを進める際の注意点
手続きを進めるにあたり、元配偶者の子供と疎遠になっていたり居場所が分からなかったりするケースがあります。中には、あまり関係がよくない方もいるかもしれません。注意点が分かれば、トラブル回避につながるでしょう。ここでは、元配偶者の子供と相続手続きを進めるときに注意したいポイントを紹介します。
連絡が取れないときには住所を特定しなければならない
元配偶者の子供と連絡が取れず、どこにいるか分からないときは、住所を特定しなければなりません。子供の本籍地の市区町村役場に「戸籍の附票」を請求して、住民票の住所を確認します。住所が分かったら、手紙を送ってみましょう。
手紙で連絡がつかない場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。不在者財産管理人とは行方不明者の財産を管理する方で、元配偶者の子供の代わりに遺産分割協議に参加します。
未成年であれば代理人を立ててくる
離婚した元配偶者の子供が未成年であれば、法定代理人を立ててくるでしょう。民法では、未成年者が法律行為を行う際に法定代理人を立てることを定めています。そのため、親もしくは未成年後見人が、遺産分割協議に参加しなければなりません。
場合によっては、被相続人の元配偶者と顔を合わせることもあります。トラブルを回避したい方は、弁護士に依頼して対応しましょう。
離婚した元配偶者の子供の心情に配慮して話す
元配偶者の子供と話し合う際には、子供の心情に配慮しなければなりません。元配偶者の子供にとって、被相続人の再婚相手と話すことは勇気がいります。特に離婚後連絡を一切取っていない方は、細心の注意を払いましょう。
言動ひとつで子供の気持ちが変わったり、閉鎖的になったりすることも考えられます。遺産分割協議が順調に進んでいても、配慮に欠けてしまうと話がもつれて、遺産分割調停や審判に進む恐れがあります。
相続遺産を明確にしてから話し合う
遺産分割協議では財産を隠すことなく、明確にしてから話し合う必要があります。元配偶者の子供は相続権を有する法定相続人ですが、現配偶者とは血のつながりがないため、「相続させたくない」「自分の子供に多めに渡したい」と考える方もいるでしょう。
不信感を覚える行為は遺産分割に大きく影響する恐れがあります。法定相続分を尊重して話し合いに応じましょう。
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遺留分侵害額請求をしてくるケースもある
被相続人が「元配偶者の子供には相続させない」という趣旨の遺言書を記すこともあるでしょう。しかし、元配偶者の子供が遺留分を請求してくることも考えられます。遺留分や遺留分侵害額請求の対処法を理解することで、スムーズな遺産分割が可能です。ここでは、遺留分と遺留分侵害額請求について解説します。
遺留分とは
遺留分とは、遺言の内容にかかわらず、兄弟姉妹以外の法定相続人が相続財産の一定割合を最低限取得することができる制度です。どのような遺言でも、遺留分は保証されます。
遺留分は法定相続分の1/2です。相続人が配偶者と子供の場合、遺留分の割合は配偶者1/4、子供1/4です。例えば、被相続人の課税遺産総額1億円全てを現配偶者が相続した場合、元配偶者の子供は2,500万円の遺留分を請求できます。元配偶者の子供が2人いれば、それぞれの遺留分は1,250万円です。
遺留分侵害額請求をされた場合の対処法
元配偶者の子供から遺留分侵害額請求をされた場合、遺留分侵害額の相当額を支払わなければなりません。遺留分侵害額請求では内容証明郵便で意思表示をし、話がまとまらないときは、家庭裁判所の調停や訴訟に進みます。
遺留分侵害額請求の時効は、遺留分を侵害されていると知った日から1年以内です。1年間は配偶者の子供から請求が来る可能性も踏まえて、相続を進めましょう。
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離婚した元配偶者の子供に相続権がない場合
離婚した元配偶者の子供には、第1順位として相続権が生じるのが基本です。ただし、場合によっては相続権が与えられません。相続権がないケースを理解することで、元配偶者の子供が相続権を主張してきた際に適切に対応できます。ここでは、元配偶者の子供に相続権がないケースを紹介します。
遺言書がある場合
被相続人が有効な遺言書で「元配偶者の子供には相続させない」「再婚相手とその子供に相続させる」との旨を記載していれば、元配偶者の子供には相続権が与えられません。
ただし、元配偶者の子供は第1順位の法定相続人で、遺留分侵害額請求をしてくるケースも考えられます。請求されれば、子供の遺留分侵害額の相当額を支払わなければなりません。
相続人廃除をしたり相続欠格者であったりする場合
相続人廃除とは、被相続人に対して虐待や重大な侮辱をした人の相続権を奪うことです。元配偶者の子供が該当すれば、相続権はありません。生前に家庭裁判所への申し立て、もしくは遺言書に記すことで廃除が可能です。ただし、元配偶者の子供から異議申し立てをされることもあります。
また、元配偶者の子供が相続欠格者であれば、相続人になれません。相続欠格者とは、被相続人や他の相続人を故意に死亡させるといった欠格事由に当てはまる方です。
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まとめ
離婚した元配偶者の子供は、法定相続人の第1順位として相続権を有します。相続人全員が参加する遺産分割協議には、元配偶者の子供も含めなければなりません。すでに疎遠な場合もあり、相続分でトラブルが発展したり遺留分を請求してきたりすることも考えられます。元配偶者の子供の心情や自身の言動に配慮しましょう。
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足立 賢亮 税理士
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