相続放棄の期間はわずか3か月!期限内の申し立てと延長の方法を解説

相続放棄の期間はわずか3か月!期限内の申し立てと延長の方法を解説
神谷 智道 税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング 代表パートナー兼西日本統括

神谷 智道 税理士

2009年福岡の中堅税理士法人に入社。法人・個人の一般事業会社及び特殊法人の顧問業務に従事。その後、北九州の税理士事務所に医業・製造業・小売業・不動産業・飲食用・理美容業・サービス業など幅広い業種の顧問を担当し、企業オーナー等の相続税申告業務も行う。税理士法人アイユーコンサルティングにて企業オーナーの事業承継対策や相続税申告及び相続対策などの多くの資産税業務に従事する。 法人税・所得税・相続税等、各種シミュレーションに基づいた総合的な事前予測・対策を強みとし、企業成長をサポートするため経営者の身近なアドバイザーとして活躍中。

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遺産の大小に関係なく、相続を放棄する場合は、故人が亡くなってから3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。何もしなければ負債も含めて相続することになります。他の相続人に「遺産はいらない」と伝えるだけでは不十分なので注意しましょう。

相続放棄を含む3つの相続方法

相続方法には、プラス・マイナスに関係なく財産を全て放棄する相続放棄の他、「単純承認」と「限定承認」があります。単純承認とは、故人のプラスの財産だけでなく借金などのマイナス財産も引き継ぐことです。相続は原則として単純承認で進むものなので、単純承認を選ぶなら申し立ての必要はありません。

一方の限定承認とは、故人が有していたプラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続する方法です。財産が2,000万円、借金が3,000万円の場合で限定承認をすると、2,000万円だけを返済すればよくなります。しかし、限定承認は相続人全員が合意しなければならないなど注意点もあります。

期限を過ぎたら原則相続することになる

相続放棄と限定承認の申し立て期限は、相続開始から3か月以内と決められています。申し立てることなく3か月を過ぎてしまったら単純承認です。つまりプラス財産だけでなくマイナス財産も全て引き継ぐことになります。「知らなかった」と言っても認めてもらえません。

3か月を長いと思うか短いと思うかは人それぞれですが、相続では「あっという間」と考えておくほうが無難でしょう。葬儀や法事をしながら役所へ届け出たり、故人の財産を詳しく調査したりしなければならないからです。預貯金や不動産の所在を調べ、消費者金融やローン、その他未払金も調べる必要があります。

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相続手続きには専門的な知識が必要です。プラスの財産は目に付きやすい反面、借金などのマイナスの財産は見落とすこともあります。財産調査に苦戦することが分かっていながら申告期間を延長しないのは危険といえるでしょう。期限オーバーになると単純承認となり、相続放棄を訴えても認めてもらえない可能性が高いです。

ただし、被相続人から生前「借金は全くない」と聞いており、「マイナスの財産などあるはずはない」と信じていた場合は、3か月が過ぎても相続放棄を申述できることがあります。申告期間後に多額の借金が見つかった場合も同様です。とはいえ、簡単には受理してもらえない可能性が高いので専門家に相談したほうがよいでしょう。

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相続放棄は、故人が亡くなってから3か月以内に申し立てなければなりません。期限を過ぎると借金も含めて引き継ぐことになります。遠方に住んでいるなどの理由で間に合わないと思ったら、伸長(延長)の手続きをしましょう。ここでは伸長の申立先と必要書類、費用について解説します。

期限の伸長は家庭裁判所へ申し立て

期限の伸長は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。3か月の期限を過ぎる前に期限伸長を申し立てなければなりません。

やむを得ない事情がある場合や期限が迫っている場合、間に合わないと思う場合は、早めに伸長を申し立てた方がよいでしょう。申し立てると裁判所は伸長の可否を判断し、認められれば裁判所の裁量によりますが、一般的には3か月前後の期間延長されます

伸長手続きの必要書類と費用

申し立てる際の必要書類は以下の通りです。

・申立書
・被相続人の住民票の除票または戸籍附票
・利害関係人からの申し立ての場合は、利害関係を証する資料(親族の場合、戸籍謄本等)
・伸長を求める相続人の戸籍謄本

なお、相続放棄を申し立てる方と被相続人との関係に応じて別途資料が必要になる場合があります。詳しくは裁判所に問い合わせてみましょう。

必要な費用は、収入印紙800円分、郵便切手など数千円程度です。裁判所により異なるため、不明な点は書類と併せて確認するとよいでしょう。

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相続開始から相続放棄関係書類を提出するまでに3か月しかありません。葬儀や各種の届け出などは意外と大変で、仕事や家庭の事情で忙しい方にはハードでしょう。少しでもスムーズに済ませるために、3か月間でやるべきことを整理しました。

被相続人の財産調査

遺産分割の対象となるプラス財産とマイナス財産を調べます。一般的なプラス、マイナスの財産例は以下の通りです。

プラス財産 現金、預貯金、株券、貴金属
土地、居宅、賃貸住宅、店舗、自動車
各種債権(立替金、貸付金など)
各種事業用財産(機械器具、商品など)
マイナス財産 借金、ローン(自宅、賃貸住宅など)、買掛金
未払いの税金(固定資産税、所得税、住民税など)
未払いの家賃・地代・医療費、葬式費用

預貯金、不動産、未払いの税金など、ほとんどの財産は届いた郵便物から把握できるでしょう。

相続方法を決める

財産調査をしたら相続の方法を決めましょう。複数の相続人がいる場合は、全員で話し合って決めたほうがよいこともあります。特に限定承認は相続人全員で申述しなければなりません。話し合うポイントは、例えば以下のようなものです。

・プラス財産とマイナス財産の比較結果
・居宅など手放したくない財産の有無
・被相続人が事業を営んでいた場合、継続するか否か
・将来、資産価値が上がりそうな財産の有無

相続放棄は家庭裁判所へ申し立て

亡くなった被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、以下の書類を添えて申し立てます。

・相続放棄申述書
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・相続放棄する人の戸籍謄本
・「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本」など、申し立てる人と被相続人の関係に応じて必要な書類

期限は、相続の開始があったことを知ったときから3か月です。遠方に住んでいるなどの理由で裁判所まで行くのが難しく場合は、上記書類を郵送しましょう。

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相続放棄は、申し立てまでの期間の他にも注意したい点があります。ここでは、気を付けないと相続放棄できなくなる行為や、他の親族に迷惑をかけないための方法などを紹介します。問題なく相続放棄を終わらせるためにも、きちんと把握しておきましょう。

遺産を処分すると相続放棄できない

相続があった事実を知りながら故人の預貯金を使ったり、不動産の名義を変えたりすると相続放棄はできなくなります。財産を壊す、廃棄するなどの行為も同様です。故人の遺産を処分する行為は単純承認したものとみなされます。

遺産を隠すと相続放棄できない

宝飾品や美術品など財産価値のあるものを持ち帰ったり、形見分けをしたりすると相続放棄が認められなくなります。このような行為も単純承認扱いです。財産価値のないものであれば問題ないという見方もありますが、そのままにしておくのが無難でしょう。

相続が起こる前に相続放棄はできない

相続が起こる前に「借金があるので相続しない」などと家族間で意思表示をしても無効です。必ず相続の開始後に放棄する旨を家庭裁判所に申し立てなければ有効になりません。申し立てなければ単純承認とみなされ、故人に借金があれば背負うことになります。

相続放棄で思わぬ人が相続人になることも

相続人が配偶者と子の場合は、全員相続放棄すると次順位の直系尊属(父母や祖父母)に相続権が移転します。直系尊属が亡くなっていれば、被相続人の兄弟姉妹へ移転する決まりです。兄弟姉妹も亡くなっていれば、今度は甥や姪に移転します。

仮に、被相続人が多額の負債を抱えていたために相続放棄を選んだのであれば、負債の請求が移転した方にいくということです。この点を理解していないと、思わぬトラブルが起こる恐れがあります。相続放棄する際には、全ての関係者に連絡しておいたほうがよいでしょう。

なお、移転した後順位の方も相続放棄するなら、同じく相続が発生した日(自身が相続人になったことを知った日」から3か月以内に申し立てなければなりません。

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相続放棄は申し立てまでの期限が限られています。仕事などで忙しい方は相続手続きをする時間が取れないこともあるでしょう。それでも財産調査をした上で、的確な判断をしなければなりません。

調べ方が足りず、多額のマイナス財産があるにもかかわらずに単純承認をすると、望まない借金まで引き継ぐことになります。また、深い考えなしに相続放棄をすると、他の相続人に迷惑をかけることになりかねません。

さまざまなトラブルを防止するなら、アイユーコンサルティングがお力になれます。アイユーコンサルティングは、弁護士や司法書士などの他士業と連携したワンストップ対応で、数々の実績を残しています。満足のいく相続にするためにも、顧客満足度98%、全国対応可能なアイユーコンサルティングにお任せください。

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相続放棄は3か月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。遅れると原則、借金もいっしょに相続することになります。3か月の間に相続方法の的確な判断が必要です。遅れそうな場合は早めに期限の伸長を申し立てましょう。

相続は、わかりにくいことが多く、特に被相続人が事業をしていた場合は借金を抱えていることも考えられます。アイユーコンサルティングは、豊富な経験と実績をもとに難しい相続の問題を他の士業と連携しながら解決します。お気軽に弊社へお問い合わせください。WEB面談の対応をしています。

神谷 智道 税理士
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2009年福岡の中堅税理士法人に入社。法人・個人の一般事業会社及び特殊法人の顧問業務に従事。その後、北九州の税理士事務所に医業・製造業・小売業・不動産業・飲食用・理美容業・サービス業など幅広い業種の顧問を担当し、企業オーナー等の相続税申告業務も行う。税理士法人アイユーコンサルティングにて企業オーナーの事業承継対策や相続税申告及び相続対策などの多くの資産税業務に従事する。 法人税・所得税・相続税等、各種シミュレーションに基づいた総合的な事前予測・対策を強みとし、企業成長をサポートするため経営者の身近なアドバイザーとして活躍中。

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