相続税の納付書の書き方は?納付方法や注意点も解説します

相続税の納付書の書き方は?納付方法や注意点も解説します
石塚 由紀 税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング パートナー/福岡事務所所長

石塚 由紀 税理士

大学院卒業後、2009年に国内大手税理士法人の東京本社に入社し、26歳で税理士資格を取得。2011年には同税理士法人の福岡事務所に異動し、相続税申告、事業承継コンサルティング、上場企業対応、国際税務等、幅広い業務を経験し、セミナー講師や共著出版なども行う。 2016年に税理士法人アイユーコンサルティングに参画し、強みである資産税の知識を活かして相続・事業承継を中心としたコンサルティングを行う。ご家族の想いを第一に、遺産分割や生前対策のアドバイス、組織再編のご提案などお客様に満足いただける付加価値の高いサービスを提供。 2018年に娘を出産し、現在は仕事と子育ての両立に奮闘中。より広い視野をもち、信頼できる親しみやすい税理士を目指している。

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相続税を納める際には納付書を用意します。納付書の記入は申告書ほど難しくありませんが、記入ミスや漏れがないように事前に書き方を確認しておくとスムーズです。ここでは、記入する項目ごとに書き方を詳しく解説します。

1.年度

納付書の左上にある「年度」には、納付日の会計年度(毎年4月1日∼翌年3月31日)を記入しましょう。例えば、相続開始日が令和5年1月5日で、年度内に納めるのであれば「04」、4月1日以降に納付するのであれば「05」と記入します。

納税期限は相続開始日から原則10か月以内です。税務署でもらった納付書には事前に年度が記載されていることもありますが、二重線で訂正すれば問題ありません。また、万が一間違って記入した場合も同様です。

2.税目・税目番号

「税目番号」には「050」、その下にある「税目」には「相続」もしくは「ソウゾク」と記入します。050とは相続税を意味する税目番号です。すでに印字してある場合は記入しなくても構いません。他の税金の税目番号は以下の通りです。

源泉所得税 010
申告所得税および復興特別所得税 320
法人税 030
地方法人税 040
復興特別法人税 330
相続税 050
贈与税 051
消費税および地方消費税 300

 

 

3.税務署名

「税務署名」に記入するのは自身の住所地ではなく、被相続人の最後の住所地を管轄している税務署の名前と番号です。一般的には、カタカナもしくは漢字で記載します。税務署番号は国税庁のホームページで確認しましょう。

4.本税・合計額

「本税」と「合計額」には、相続税の金額を記入します。いずれも申告書の「申告期限までに納付すべき税額」に記入した税額と同じ金額です。「合計額」は金額の前に「¥」を記入する必要があるため、忘れないようにしましょう。

5.納期等の区分

「納期等の区分」には、被相続人が亡くなった日(相続開始日)を記入します。例えば、令和5年5月1日が死亡日の場合、「050501」です。下段の年月日は空白で構いません。

納期等の区分の下にある「申告区分」は、申告期限内に納付書を提出するのであれば「4.確定申告」に丸を付けましょう。

6.住所・氏名

住所と氏名の欄には、被相続人と相続人両方の住所・氏名を記入します。記入例は以下の通りです。

【住所】
・被相続人:最後の住所
・相続人:現在の住所
・電話番号:相続人の電話番号

【氏名】
・被相続人:氏名
・相続人:氏名
・フリガナ:相続人の氏名(カタカナ)

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納付書は税務署の窓口でもらえます。最寄りの金融機関で入手できる場合もあります。国税庁のホームページからはダウンロードできません。税務署から自動的に納付書が送付されることはなく、自分でもらってくる必要があります。

税務署名が印字されていることもあるため、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署でもらうとよいでしょう。最寄りの税務署でもらう場合、無地の相続税納付書が必要であることを伝えるとスムーズです。他の税務署名や番号が印字された納付書は、修正の手間が増えて不便に感じる恐れがあります。

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相続税は申告期限内に納める必要があります。納付方法は4種類です。納付方法によって手数料や納付書の有無が変わるため、事前にしっかりと確認し、自身のケースに合わせた方法を選びましょう。ここでは、それぞれの納付方法について詳しく解説します。

金融機関の窓口で納付する場合

銀行や信用金庫、郵便局といった金融機関の窓口で納付できます。ただし、ATMでは納付できないため、気を付けましょう。金融機関の場合、手数料がかからず領収証をもらえるといったメリットがあります。納付金額の上限もありません。

また、現金での一括納付が基本です。相続税額が大きい場合は、セキュリティーの面でも金融機関で納めるのが望ましいでしょう。平日昼間しか対応できない点はデメリットです。

税務署の窓口で納付する場合

税務署の窓口でも納付できます。手数料がかからず受領証書が発行されるといったメリットがある一方、デメリットも多い納付方法です。

例えば、納付できる税務署が被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に限られるため、遠方に住んでいる場合には多額の現金を持ち歩くリスクがあります。また、平日昼間の開庁時間に納付する必要があり、忙しい方にとっては難しい方法かもしれません。

コンビニで納付する場合

納付金額が30万円以下であれば、コンビニでも納付できます。領収証の代わりになる払込金受領書が発行され、手数料はかかりません。

ただし、コンビニで納付するには、税務署でバーコードが付いたコンビニ納付専用の納付書を発行してもらう必要があります。コンビニは全国どこにでもあるため便利な方法ではありますが、事前に税務署で手続きをする手間がかかるのがデメリットです。

クレジットカードで納付する場合

一度の納税額が1,000万円未満でクレジットカードの上限額以下であれば、国税庁のホームページ「国税クレジットカードお支払いサイト」からクレジットカードで納付できます。納付書の提出が不要で、現金を用意する必要もありません。24時間いつでも好きなときに納付できるのもメリットです。

ただし、納付金額に応じた決済手数料がかかり、領収証が発行されないというデメリットもあります。決済手数料と利用可能な国際ブランドは以下の通りです。

【決済手数料】

納付税額 決済手数料(税込)
1円~1万円 83円
1万円超~2万円 167円
2万円超~3万円 250円
3万円超~4万円 334円
4万円超~5万円 418円
以降も同様に1万円を超えるごとに決済手数料が加算されます

【利用可能な国際ブランド】
・Visa
・Mastercard
・JCB
・American Express
・Diners Club
・TS CUBIC CARD

(参考: 『国税クレジットカードお支払いサイト|国税庁』)

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納付書作成の際には、気を付けたいポイントがいくつかあります。納付書の書き間違いやペナルティーを避けるためにも、事前に確認しておくとよいでしょう。ここでは、相続税の納付書を作成するときの注意点を4つ紹介します。

相続人ごとに各自で用意すること

納付書は相続人全員の分をまとめて1枚ではなく、1人1枚用意しましょう。相続人ごとに相続税額や住所、氏名が異なるため、まとめて納付することはできず各自で用意する必要があります。

例えば、父が亡くなり配偶者(妻)と子が相続人である場合、子の分の相続税を配偶者が納めたいということがあるかもしれません。ただし、配偶者がまとめて相続税を納付すると、子への贈与と見なされる恐れがあります。納税は各相続人が行いましょう。

書き間違いを修正できない項目もある

納付書に記入する際に使用するのは、ボールペンが一般的です。書き間違いをした場合、修正ペンは使用せず、二重線を引くことで修正できます。訂正印は必要ありません。

ただし、原則として税額部分は書き直しができないため注意が必要です。書き間違えることを見越して、あらかじめ何枚か多めに納付書をもらっておくとよいでしょう。

申告書の提出より前でも納税可能

相続税がかかる方には、申告書の提出と納税の義務があります。申告書を用意すると同時に納付書を作成する方もいますが、納税と申告書の提出のタイミングは同じ時期でなくても構いません。申告書の作成に時間がかかる場合、先に納税を済ませてもよいでしょう。

また、相続税の納税は相続人全員の連帯責任です。相続人の中に1人でも税金を納めない方がいると、他の相続人に納税の義務が発生します。

納付期限は相続発生から10か月以内

相続税の納付や申告書の提出期限は、相続開始日から10か月以内です。申告する際には、期限までに財産の洗い出しや遺産分割協議を完了させる必要があります。また、相続税は原則現金で納付するため、不動産や証券といった現金以外の財産を相続する場合には現金の準備が必要です。いずれも余裕をもって準備を進めましょう。

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納付期限に間に合わない場合、そのままにしておくと延滞税が科されたり、連帯責任が生じて他の相続人に迷惑がかかったりする恐れがあります。相続税の納付が期限に間に合わないときには、ここで紹介する2つの方法で対処しましょう。

少額ずつ納付する延納税度

納付が困難な金額を上限として、相続税を分割し毎年一定額ずつ納める延納制度を利用できます。延納制度を適用できるのは、以下の要件を全て満たしている場合です。

【適用要件】
・相続税額が10万円を超えていること
・金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
・納期限までに申請書と担保提供関係書類を提出すること
・延納税額に相当する担保を提供すること
※延納税額が100万円以下(平成27年3月31日以前は50万円未満)で、延納期間が3年以下である場合には担保は不要

現金ではなく物で納める物納制度

物納制度を利用すれば、納付が難しい金額を限度として、現物で相続税を納められます。適用要件と物納が可能な財産の種類は以下の通りです。

【適用要件】
・延納制度を利用しても金銭での納付が困難な事由があり、納付を困難とする金額を限度としていること
・物納する財産は定められた種類の財産で、物納の順位であること
・物納申請期限までに申請書と物納関係書類を提出すること
・物納できる財産は、管理処分不適格財産に該当せずに物納劣後財産に該当する場合、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと

【物納財産の一例】
・第1順位:国債、地方債、不動産、船舶
・第2順位:社債、株式
・第3順位:動産

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相続税の納付期限は相続開始日から10か月以内で、期限までに納めるのが基本です。現金による納付が難しい場合の対処法もありますが、中には、納付や申告を忘れたり間に合わなかったりする方もいるでしょう。ここでは、納付や申告をしなかった場合のペナルティーやトラブルについて解説します。

納付が遅れた場合は延滞税がかかる

相続税が発生しているにもかかわらず、納付期限までに納付しなかった場合には延滞税がかかります。延滞税は相続税の納付期限の翌日から納付する日まで課され、2か月を超えると税率が上がるため注意が必要です。

・納付期限の翌日から2か月以内:年2.4%
・納付期限の翌日から2か月以降:年8.7%

上記の税率は令和6年1月1日から令和6年12月31日までのものです。税率は時期により異なるため、他の時期の税率は国税庁のホームページでご確認ください。

未申告の場合は加算税もかかる

相続税の納付だけでなく申告もしていない場合には、延滞税の他に無申告加算税もかかるため注意しましょう。無申告加算税の税率は、税務調査する前に申告した場合と税務調査まで進んでしまった場合とで異なります。無申告加算税の税率は以下の通りです。

相続税のうち 税務調査前に自主的に申告した場合 税務調査の事前通知を受けてから税務調査前に申告した場合 税務調査を受けてから申告した場合
50万円以下の部分 5% 10% 15%
50万円を超える部分 15% 20%

さらに、納税を逃れるために故意に財産を隠ぺいしたと判断されれば、重加算税という最も税率の高い税金を課される恐れがあります。

他の相続人に迷惑がかかることも

相続税には連帯納付義務があります。相続税を納めない相続人がいると、他の相続人が肩代わりしなければなりません。納税は避けられないため、他の相続人に迷惑がかかることもあるでしょう。

納付書や申告書の作成が難しい場合や納付できる現金がない場合、税理士といった専門家に相談するとよいでしょう。延滞税や加算税、相続人間のトラブルが発生してしまうと、余計な手間やお金がかかります。

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相続税の申告や納税の期限は、相続開始日から10か月です。10か月という短期間で遺産の洗い出しや遺産分割協議、申告書や納付書の作成を進めて、納税のための現金を用意する必要があります。遅れればペナルティーが発生し、他の相続人に迷惑がかかる恐れがあるため、相続税の申告や納付に困ったら専門家に頼るのもひとつの方法です。

アイユーコンサルティングは相続に強い税理士が、スピーディーに相続税申告の手続きを進めます。アイユーコンサルティングの主な特徴は以下の通りです。

・相続・承継案件累計4,350件以上
・全国対応可能
・税務調査率1%未満

一般的な税理士の約30倍の年間申告実績があります。相続税の悩みや納付に関する疑問点があれば、アイユーコンサルティングにお気軽にご相談ください。初回面談無料で承ります。

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相続税を納付する際には納付書を用意します。記入項目が少ないため、申告書に比べると作成しやすいのが特徴です。ただし、万が一納付期限に間に合わない場合には、延滞税が課せられたり他の相続人に迷惑がかかったりすることもあります。相続税の納付が困難な場合には、延納制度や物納制度の利用を検討しましょう。

相続税に関して気になることや困り事があれば、アイユーコンサルティングにお気軽にご相談ください。ご自宅からご参加いただけるWEB面談も実施しています。

石塚 由紀 税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング パートナー/福岡事務所所長

石塚 由紀 税理士

大学院卒業後、2009年に国内大手税理士法人の東京本社に入社し、26歳で税理士資格を取得。2011年には同税理士法人の福岡事務所に異動し、相続税申告、事業承継コンサルティング、上場企業対応、国際税務等、幅広い業務を経験し、セミナー講師や共著出版なども行う。 2016年に税理士法人アイユーコンサルティングに参画し、強みである資産税の知識を活かして相続・事業承継を中心としたコンサルティングを行う。ご家族の想いを第一に、遺産分割や生前対策のアドバイス、組織再編のご提案などお客様に満足いただける付加価値の高いサービスを提供。 2018年に娘を出産し、現在は仕事と子育ての両立に奮闘中。より広い視野をもち、信頼できる親しみやすい税理士を目指している。

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