投稿日:2021.08.16 最終更新日:2024.08.14
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小林 俊彦 税理士
大学院で核融合に関する研究に携わり理工学修士を取得。卒業後、西洋インテリアの販売に従事。ヨーロッパのインテリアの歴史や文化に精通する。 2012年、転職を機に福岡の中堅税理士法人に入社。不動産業・保険媒介代理業・製造業・卸売業・小売業・歯科医業などの顧問業務に従事。税務申告だけでなく、財務分析等を通じて経営者に寄り添ったアドバイスを心がける。 2018年より税理士法人アイユーコンサルティングに参画し、現在は、中堅・中小・ベンチャー企業の成長支援分野で、MAS監査を中心にクライアントの経営サポートに尽力している。特に2代目、3代目後継者の経営ノウハウの向上などを得意とする。 また、アイユーコンサルティングの新卒採用や若手従業員の指導育成にも力を注いでいる。
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相続税は基礎控除を超えたら発生する
相続税は基礎控除を上回る財産に対して発生します。基礎控除の金額は一律で決まっているわけではないため、自身のケースに合わせて計算しなければなりません。ここでは、相続税を知る上で重要となる基礎控除について解説します。
相続税の基礎控除はいくら?
基礎控除の金額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。相続財産が基礎控除以下であれば、相続税は発生しません。基礎控除を計算する際には、法定相続人の数をあらかじめ確認する必要があります。
法定相続人とは、財産を相続する権利のある方のことです。法定相続人が1人であれば基礎控除は3,600万円で、法定相続人が1人増えるごとに600万円ずつ増えます。
相続税の申告が不要なケース
相続財産が基礎控除以下になった場合、相続税がかからないため相続税申告は不要です。また、控除を適用した結果、相続税が0円になれば申告が不要なケースもあります。申告不要の控除の例は以下の通りです。
・未成年者控除
・障害者控除
財産を相続した全てのケースで相続税申告が必要になるわけではないため、それぞれのケースごとに判断しましょう。
相続税の申告が必要なケース
相続財産が基礎控除を上回る場合、相続税がかかります。相続税を納める際には申告が必要なため、相続が発生したことを知った日から10か月以内に相続税申告書を提出しましょう。
また、特例や控除を適用して相続税が0円になった場合でも、特例や控除の内容によっては申告しなければならないケースもあります。申告が必要な控除の例は以下の通りです。
・配偶者の税額軽減
・小規模宅地等の特例
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【手順で解説!】相続税の計算方法
相続財産が基礎控除を上回り相続税が発生する場合、実際に納める税額はいくらか気になる方もいるでしょう。ここでは、相続税の計算方法について解説します。自身のケースに当てはめて計算すれば、法定相続人各自が納める相続税が分かるでしょう。
【手順1】課税遺産総額を確認する
相続財産から非課税財産や債務・葬式費用、基礎控除を差し引いて、課税遺産総額を求めます。財産の詳しい内訳は以下の通りです。
【課税対象となる財産】
・相続財産:現金、預貯金、不動産、有価証券
・みなし財産:死亡保険金、死亡退職金
・相続開始前3年以内※の贈与財産
・相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産
【非課税財産】
・死亡保険金:500万円×法定相続人の数
・死亡退職金:500万円×法定相続人の数
・弔慰金や花輪代
・被相続人が生前に購入した墓地や仏壇 など
【債務・葬式費用】
・債務:未払金、借入金 など
・葬式費用:通夜・告別式にかかる費用、心付けやお布施 など
※2024年1月1日以降の相続の場合、加算期間が徐々に伸びていき最長7年間加算されます。
詳しくは下記の弊社ブログで解説しております。
【手順2】仮の相続税額を算出する
課税遺産総額を法定相続分で按分し、その金額に税率をかけて控除額を差し引くことで、各自のいったんの相続税額を求めます。計算式を事例で解説すると以下の通りです。
【事例】
・法定相続人:配偶者1人、子2人
・課税遺産総額:1億円
【計算式1:法定相続分で按分する】
・配偶者:1億円×1/2=5,000万円
・子:1億円×1/4=2,500万円
・子:1億円×1/4=2,500万円
【計算式2:税率をかけて控除額を差し引きいったんの相続税額を求める】
・配偶者:5,000万円×20%-200万円=800万円
・子:2,500万円×15%-50万円=325万円
・子:2,500万円×15%-50万円=325万円
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | – |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
(参考: 『相続税の税率|国税庁』)
【手順3】実際の相続税額を計算する
各自のいったんの相続税額を合計し、実際の相続割合で分けることで、各自が実際に納める相続税額が分かります。計算式を【手順2】の事例で解説すると以下の通りです。
【事例】
・実際の相続割合:配偶者60%、子20%、子20%
【計算式】
・相続税額合計:800万円+325万円+325万円=1,450万円
・配偶者:1,450万円×60%=870万円
・子:1,450万円×20%=290万円
・子:1,450万円×20%=290万円
相続税額を簡単に把握できる早見表
あくまで目安ですが、相続税額は早見表でも確認できます。配偶者がいる場合といない場合それぞれの相続税の早見表は以下の通りです。なお、法定相続分の財産を取得し、配偶者の税額軽減を適用したものとして計算しています。
【配偶者あり】
相続財産 | 配偶者と子1人 | 配偶者と子2人 | 配偶者と子3人 |
---|---|---|---|
5,000万円 | 40万円 | 10万円 | – |
6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 |
7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 |
8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 |
9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 200万円 |
1億円 | 385万円 | 315万円 | 263万円 |
3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 |
5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,963万円 |
10億円 | 1億9,750万円 | 1億7,810万円 | 1億6,635万円 |
【配偶者なし】
相続財産 | 子1人 | 子2人 | 子3人 |
---|---|---|---|
5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 |
6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 |
7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 |
8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 |
9,000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 |
1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 |
3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 |
5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,980万円 |
10億円 | 4億5,820万円 | 3億9,500万円 | 3億5,000万円 |
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法定相続人とは誰のこと?
基礎控除や相続税の計算に出てくる「法定相続人」とは、被相続人の財産を相続する権利がある方のことです。相続税の知識を深めるためには、法定相続人について知る必要があります。ここでは、法定相続人の相続順位や代襲相続についてまとめました。
法定相続人の相続順位
法定相続人とは、被相続人の財産を相続する権利があると民法で定められた方で、基本的には血縁者です。ただし、血縁者が誰でも法定相続人になれるわけではなく、相続順位が最も高い方のみが法定相続人になります。戸籍上の配偶者は常に法定相続人です。
例えば、被相続人に子がいれば配偶者と子、子がいなければ配偶者と父母が財産を相続できます。
常に法定相続人 | 配偶者 |
---|---|
第1順位 | 子 |
第2順位 | 父母(父母がいない場合は祖父母) |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
法定相続分と指定相続分
相続をする際、遺言があれば遺言に書かれた内容が優先されます。遺言に書かれている相続割合が「指定相続分」です。一方、遺言がなく民法の定め通りに相続する割合を「法定相続分」といいます。法定相続分は以下の通りです。
【配偶者あり】
法定相続人が配偶者と子 | 配偶者:1/2 | 子:1/2を均等に分ける |
---|---|---|
法定相続人が配偶者と父母 | 配偶者:2/3 | 父母:1/3を均等に分ける |
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:3/4 | 兄弟姉妹:1/4を均等に分ける |
【配偶者なし】
相続順位が最も高い方が全額
代襲相続と子の範囲
被相続人が亡くなったときに法定相続人が他界している場合、代襲相続の制度が適用されます。代襲相続人になる方は以下の通りです。
・子:孫、ひ孫
・兄弟姉妹:甥、姪
例えば、本来の法定相続人である子がすでに亡くなっていた場合、法定相続人は配偶者と代襲相続人の孫です。
また、「子」の範囲には決まりがあり、養子や非嫡出子、胎児も含まれます。法定相続人になれるのは、養子の場合は実子がいれば1人、実子がいなければ2人までで、父親の相続の場合、非嫡出子は認知が必要です。
注意が必要なケース
法定相続人を確認する際に判断に迷うケースもあるでしょう。注意が必要なケースとそれぞれの対応は以下の通りです。
・相続放棄した方がいる場合:財産は相続できませんが、基礎控除の計算では法定相続人の数に含みます。
・相続欠格者がいる場合:相続欠格者は財産を相続できず、法定相続人にも含みません。ただし、子や孫が代襲相続する場合、代襲相続人の数だけ法定相続人としてカウント可能です。
・内縁の妻や夫がいる場合:遺言に指定があれば財産を相続できますが、基礎控除の計算には含みません。
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遺産を相続しない選択もできる
財産は相続しなくても構いません。未払金や借入金といった負債が多く、相続するメリットがなければ「相続放棄」や「限定承認」を選びましょう。相続方法はひとつではありません。相続に関する知識を深めることで、財産の状況によって相続方法を的確に判断できるでしょう。ここでは、3つの相続方法を紹介します。
全てを受け継ぐ場合は単純承認
プラスの財産もマイナスの財産も全てを受け継ぐ相続方法が「単純承認」です。単純承認の場合、特別な手続きは必要ありません。財産の洗い出しや相続税の計算を進め、相続が発生したことを知った日から10か月以内に相続税申告をしましょう。
申告漏れやミスがあると税務調査の対象になりペナルティーが科される恐れがあるため、税理士に相談しながら慎重に進めるとよいでしょう。
遺産を相続しない場合は相続放棄
自動車のローンや借入金、医療費や税金の未払金といった負債が多く、財産が赤字になる場合には「相続放棄」の選択が可能です。相続放棄する際は、相続開始から3か月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申述します。手続きは法定相続人それぞれが個別でしなければなりません。
また、相続放棄が決まると次の相続順位の方に相続権が移動するため、法定相続人になり得る方には事前に連絡を入れておくとよいでしょう。
判断が難しい場合は限定承認
遺産の総額が分からないときや、マイナス財産が多いものの自宅や事業所といった相続したい財産がある場合には「限定承認」を選択できます。プラス財産の範囲でマイナス財産を相殺できるため、赤字になる心配がありません。
限定承認する際は、相続が発生したことを知った日から3か月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申述します。また、法定相続人全員の合意が必要です。
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相続税の申告方法は?
財産を相続し相続税申告をする予定がある場合、申告方法を事前に確認しておくと安心です。申告には期限があり、遅れるとペナルティーが発生します。申告までの流れや必要書類といった基礎知識も併せて把握しておくと、よりスムーズに相続税申告ができるでしょう。
相続税申告までの流れ
相続が発生したら手順に沿って申告準備を進めましょう。相続税申告の手順は以下の通りです。
- 財産の洗い出し
- 法定相続人の確認
- 遺言書の有無の確認
- 相続方法を話し合う
- 事業を引き継ぐ場合は青色申告の届け出をする(※)
- 準確定申告をする
- 遺産の分け方を決定
- 相続税の申告と納税
- 遺産の名義変更
※被相続人が1月1日~8月31日に死亡した場合、提出期限は4か月以内です。9月1日~12月31日の場合、死亡日(相続開始を知った日)によって期限が異なります。
相続開始から10か月以内に相続税申告と納税を完了させなければなりません。「法定相続人が遠方に住んでいる」「遺産分割協議が進まない」といった理由で間に合いそうにない場合、いったん申告書を作成し「申告期限後3年以内の分割見込書」と一緒に提出しましょう。
申告場所と申告方法
相続税申告書の提出先は、被相続人の住所地の管轄税務署です。郵送で提出する場合、税務署によっては専担部署(センター)への郵送が必要となります。漏れやミスのないように丁寧に申告書を作成し、添付書類と一緒に提出します。
申告書は国税庁のホームページや最寄りの税務署窓口で入手可能です。申告書の記載方法といった簡単な質問であれば税務署でも答えてもらえますが、「相続税の計算をしてほしい」「節税方法を知りたい」といった難しい内容は、相続税に関する知識や経験が豊富な税理士に相談しましょう。
申告に必要な書類
相続税申告に添付する書類はケースごとに異なります。詳しく知りたい場合には国税庁のホームページにある「相続税の申告のためのチェックシート」を確認しましょう。ここでは、多くの方が提出する必要がある代表的な書類を紹介します。
【公的書類】
・被相続人の全ての相続人を特定する戸籍の謄本
・遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の本人確認書類
・相続人全員のマイナンバーカード
【財産に関する書類】
・金融機関の残高証明書
・登記簿謄本
・保険金の支払通知書
・借入金の残高証明
・葬式費用の領収書
申告期限とペナルティー
相続税の申告期限は、相続が発生したことを知った日から10か月です。申告が遅れた場合、「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティーを科される恐れがあります。また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった制度が適用できなくなるのも大きなデメリットです。
財産の確認ミスや計算に不備がある場合にも、税務調査の対象となり「加算税」や「延滞税」が発生します。相続税申告は手間が多く計算も難しいため、信頼できる税理士に相談するとよいでしょう。
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相続税申告ならアイユーコンサルティング!
アイユーコンサルティングは、相続・承継案件に強い税理士事務所です。相続税にお困りの方や申告に不安を感じている方には、以下のようなメリットがあります。
・書面添付制度を実施している
・税務調査率が1%未満
書面添付制度とは、申告書に対し税理士が発行する「保証書」のようなものを添付して、申告書の信用性をアピールできる制度です。この制度は税理士にしか利用できません。
書面添付制度の利用によって、アイユーコンサルティングの税務調査率は1%以下です。通常の申告時には10%程度といわれており、いかに信用度が高いかが分かります。相続税申告を確実に済ませたい方や自分で申告することに不安を感じる方は、アイユーコンサルティングにご相談ください。
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まとめ
相続税は相続財産が基礎控除を上回る場合にのみかかります。相続税が発生した場合、正しい計算方法で各自の相続税額を求めましょう。相続税申告は手順に沿って10か月以内に完了しなければなりません。
ただし、記入内容や計算にミスがあると、税務調査が入りペナルティーを科される恐れがあります。申告に不安を感じる方は、無理をせずに税理士に相談しましょう。アイユーコンサルティングでは初回相談を無料で承ります。ご自宅からご参加いただけるWEB面談も実施していますので、まずはお気軽にご相談ください。
小林 俊彦 税理士
大学院で核融合に関する研究に携わり理工学修士を取得。卒業後、西洋インテリアの販売に従事。ヨーロッパのインテリアの歴史や文化に精通する。 2012年、転職を機に福岡の中堅税理士法人に入社。不動産業・保険媒介代理業・製造業・卸売業・小売業・歯科医業などの顧問業務に従事。税務申告だけでなく、財務分析等を通じて経営者に寄り添ったアドバイスを心がける。 2018年より税理士法人アイユーコンサルティングに参画し、現在は、中堅・中小・ベンチャー企業の成長支援分野で、MAS監査を中心にクライアントの経営サポートに尽力している。特に2代目、3代目後継者の経営ノウハウの向上などを得意とする。 また、アイユーコンサルティングの新卒採用や若手従業員の指導育成にも力を注いでいる。
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