投稿日:2021.07.30 最終更新日:2024.08.21
この記事の『結論』から読む
小田 太一 公認会計士・税理士
2007年に国内大手監査法人の福岡事務所に入社。同社では、主査・統括主査として東証2部上場メーカーおよびJASDAQ上場メーカーの財務諸表監査・内部統制監査に携わり、約12年間、国内の法定監査業務・任意監査業務・財務アドバイザリー業務に従事してきた。 これまでの経験を活かし、また新たなフィールドでの更なる成長を実現するため、2019年9月に税理士法人アイユーコンサルティングへ入社。 なお現在は、相続・事業承継コンサルティング部にて、主に相続税申告や株価算定、財産承継コンサルティングといった分野の業務に従事している。 「資産税に強い公認会計士」として、お客様のニーズに沿ったきめ細かいサービスを提供できるよう、日々精進している。
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相次相続控除とは
相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)とは、文字通り「相次いで」相続が発生した場合に適用できる相続税の税額控除をいいます。立て続けに相続が発生することで、法定相続人が過剰な相続税を負担しないで済むようにする制度です。
例えば父が亡くなり財産を相続した兄がその父の死後10年以内に亡くなったケースでは、父の相続税申告で兄が納付した相続税額の一部が、兄の相続税申告時に弟が納付する相続税額から控除できます。
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相次相続控除の適用要件
相次相続控除の適用を受けるためには、次の3つの要件に全て当てはまる必要があります。
|
『相次相続控除|国税庁』より
相次相続控除は、法定相続人のみが適用の対象です。法定相続人ではない人が遺言によって財産を受け取った場合には、適用できません。また、前の相続(一次相続)から後の相続(二次相続)までの経過期間が10年以内でなければいけない点にも注意しましょう。
相次相続控除は、一次相続で納付した相続税を二次相続において二重に納付することを避けるための制度です。そのため一次相続で相続税がゼロ円であった場合には、二次相続において適用は受けられません。
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相次相続控除の計算方法を分かりやすく解説
相次相続控除においては、一次相続から何年経過したかによって控除額が変わります。計算式は経過年数の他に、一次相続での相続税納付額や二次相続における相続財産の総額など、いくつかの数値を使って算出するやや複雑なものです。ここでは、計算方法を実際の例を交えて分かりやすく解説します。
前回の相続から何年経過したかによって控除額が変わる
相次相続控除は一次相続から二次相続まで時間がたつほど、控除できる額が少なくなります。簡単に説明すると、一次相続で被相続人が課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を、二次相続に係る相続税額から控除しようというものです。なお、実際の計算では相続財産の金額も考慮されます。
一次相続から二次相続までの経過年数 | 控除できる金額 |
---|---|
1年未満 | 100% |
1年以上~2年未満 | 90% |
2年以上~3年未満 | 80% |
3年以上~4年未満 | 70% |
4年以上~5年未満 | 60% |
5年以上~6年未満 | 50% |
6年以上~7年未満 | 40% |
7年以上~8年未満 | 30% |
8年以上~9年未満 | 20% |
9年以上~10年未満 | 10% |
相次相続控除の計算式
相次相続控除の額は、次の式によって求めます。
相次相続控除の額= A × C /(B-A)× D / C ×(10-E)/10
(注)C/(B-A)が100/100を超える場合は100/100とする
A・・・・・・二次相続の被相続人が、一次相続で受け取った財産にかかった相続税額
B・・・・・・二次相続の被相続人が、一次相続で受け取った財産の価額
C・・・・・・二次相続で、法定相続人などの全員が受け取った財産の合計額
D・・・・・・相次相続控除の適用を受ける法定相続人が、二次相続で受け取った財産の価額
E・・・・・・一次相続から二次相続までの経過年数(1年未満の端数切り捨て)
相次相続控除額の実際の算出例
次の事例の場合、実際の控除額がいくらになるのか計算してみましょう。
【事例】
|
これを計算式に当てはめると、
1,600万円×8,000万円/(1億円-1,600万円)×4,000万円/8,000万円×(10-5)/10=380万円
となり、次女と三女はそれぞれ380万円ずつ相続税額が控除できます。
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相次相続控除の手続き方法
相次相続控除によって相続税額の控除をするためには、相続税申告書「第7表(相次相続控除額の計算書)」を作成し、その根拠として一次相続の相続税申告書のうちいくつかを資料として添付します。
相続税の申告をする際、相次相続控除の他にも一次相続の内容を確認する必要のあるケースが多くありますので、相続税申告書は捨てずに保管しておくとよいでしょう。
前回の相続時に提出した相続税申告書控が添付書類として必要
相次相続控除の適用を受ける際は、適用の根拠となる書類として一次相続の相続税申告書うち次の資料のコピーを一緒に提出します。
- 相続税申告書第1表
- 第11表(相続税が係る財産の明細書)
- 第11の2表(相続時精算課税適用財産の明細書)
- 第14表(純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額の明細書)
- 第15表(相続財産の種類別価額表)
なお、相続時精算課税制度を選択していない場合は第11の2表、相続開始前3年以内の贈与(※)がない場合は第14表を添付する必要はありません。
(※)令和6年1月1日以降の贈与の場合、最長7年間。
令和6年1月1日以後の暦年課税に係る贈与により取得した財産については、その加算対象期間が相続開始前7年以内となります。具体的な被相続人の相続開始日に応じた加算対象期間は、次の表のとおりです。
被相続人の相続開始日 | 加算対象期間 |
~令和8年12月31日 | 相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間) |
令和9年1月1日~令和12年12月31日 | 令和6年1月1日から死亡の日までの間 |
令和13年1月1日~ | 相続開始前7年以内(死亡の日からさかのぼって7年前の日から死亡の日までの間) |
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相次相続控除を利用するときに気を付けるポイント
「法定相続人ではない孫などが遺贈を受けた場合は適用できない」「法定相続人が複数いる場合は控除額を財産の取得割合で按分する」など、相次相続控除の利用時には何点か注意が必要です。ここでは、それぞれの注意ポイントについて解説します。
法定相続人ではない孫などが遺贈を受けた場合は適用できない
「法定相続人であること」が適用要件のひとつであり、仮に遺言書によって財産を受け取ったとしても、法定相続人ではない孫などには適用できません。
なお、法定相続人になるはずであった子が被相続人より先に亡くなっている場合、子に代わって孫が法定相続人になります。このようなケースが、代襲相続です。代襲相続の場合は、孫も相次相続控除の適用が受けられます。
相続財産が未分割でも適用できる
相続税申告は、相続財産が分割されていない場合でも相続開始10か月以内に行わなければなりません。申告期限までに遺産分割協議が成立していない場合、民法で規定されている法定相続分で財産を取得したと想定し申告します。
相次相続控除は、遺産分割協議が成立していないケースでも適用が可能です。遺産分割協議が成立していないケースでは、計算する上でも法定相続分で相続財産を取得したものとして算出します。
法定相続人が複数人いる場合は控除額を財産の取得割合で按分する
法定相続人が複数いる場合、相次相続控除の額は所定の計算式に従い財産の取得割合によって按分されます。例えば法定相続人が2人いて財産を2分の1ずつ相続するケースでは、相次相続控除の額も2分の1ずつの適用です。控除額は、法定相続人の間で任意に決められるわけではありません。
「更正の請求」によって申告内容を修正したい場合も適用できる
既に行った申告について、税額が過大であった場合に減額の申請をすることを「更正の請求」と言います。更正の請求は、原則として5年以内であれば手続きが可能です。相次相続控除は、更正の請求をする際にも適用できます。
前回の相続で配偶者控除の適用を受けた場合でも適用できるケースがある
一次相続である父の相続時に母が配偶者控除を使っていても、母が相続税を納付していた場合には二次相続において相次相続控除の適用が可能です。なお、配偶者控除の適用を受けて母の納付額がゼロ円であった場合、二次相続である母の相続時に子は相次相続控除の適用はできません。
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他にできる節税対策は?相次相続控除以外の税額控除・特例
相次相続控除の額を実際に算出してみて、「思ったより控除額が低かった。他に節税効果のある制度はないだろうか」と感じる方もいるのではないでしょうか。ここでは、相次相続控除以外に相続税額から一定額を控除できる税額控除の制度や、土地の評価額を減額できる小規模宅地等の特例を紹介します。
配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減は、配偶者が相続した財産の額が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額まで、配偶者における相続税がかからない制度です。仮に配偶者の法定相続分が3億円あったとしても、相続税はかかりません。配偶者の税額軽減を利用すれば、配偶者の相続税納付額がゼロ円になるケースが大半でしょう。
贈与税額控除
被相続人から亡くなった日より3年以内(※)に財産の贈与を受けたときには、贈与を受けた財産を相続税の課税価格に加算します。贈与税額控除とは、加算された贈与財産に対応する贈与税の額が、加算された人の相続税から控除できる制度です。
(※)令和6年以降の贈与については、上記を確認
未成年者の税額控除
法定相続人が未成年者の場合は、未成年者控除として相続税の額から一定の金額が控除されます。未成年者控除の適用要件は、次の3つです。
- 財産を取得したときに日本国内に住所がある人
- 財産を取得したときに20歳未満である人(令和4年4月1日以後の相続は、20歳から18歳に引き下げ)
- 財産を取得した人が法定相続人であること
未成年者控除の額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。
(20歳-相続時の年齢)×10万円
(注)年齢の1年未満は切り捨てます。
障害者の税額控除
障害者の税額控除は、85歳未満の障害者が法定相続人である場合に適用されます。適用要件は次の3つです。
- 財産を取得したときに日本国内に住所がある人
- 相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人
- 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人であること
障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です(特別障害者の場合は1年につき20万円)。
一般障害者 (85歳-相続時の年齢)×10万円
特別障害者 (85歳-相続時の年齢)×20万円
(注)年齢の1年未満は切り捨てます。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、被相続人の「居住用・事業用に供されていた宅地等」を相続する場合、一定の適用要件を満たしていれば土地の評価額を最大80%減額できる制度です。
被相続人がどのように宅地を使用していたかによって、上限面積や減額割合が変わります。対象の宅地等は、次の4種類です。なお特例の対象は「土地のみ(マンションの場合は敷地権)」であり、建物には適用できません。
種類 | 使用例 | 上限面積 | 減額割合 |
---|---|---|---|
特定居住用宅地等 | 戸建てや分譲マンションなどの自宅 | 330平方メートル | 80% |
貸付事業用宅地等 | 賃貸マンションやアパートなど、事業として不動産貸付けを行っている宅地 | 200平方メートル | 50% |
特定事業用宅地等 | 個人商店の店舗や個人事務所など、貸付け以外の事業で使用している宅地 | 400平方メートル | 80% |
特定同族会社事業用宅地等 | 被相続人が経営する企業に貸していた宅地 | 400平方メートル | 80% |
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【事例紹介】二次相続を意識した遺産分割で2,000万円以上の節税効果が!
次の事例では、一次相続の相続財産の分け方によって、2,000万円を超える税額の差が生じました。
〈パターン1~配偶者が相続財産を全て取得した場合~〉 | |
一次相続 | Yさん 財産1億6,000万円 妻 Yさんの相続財産全て取得(本人の固有財産2,000万円) 子 税金0円 |
二次相続 | 妻 (Yさんの相続財産1億6,000万円)(本人の固有財産2,000万円) 子 相続財産全て取得 税金4,060万円 |
〈パターン2~配偶者が相続財産20%を取得した場合~〉 | |
一次相続 | Yさん 財産1億6,000万円 妻 Yさんの相続財産20%取得(本人の固有財産2,000万円) 子 税金1,712万円 |
二次相続 | 妻 (Yさんの相続財産3,200万円)(本人の固有財産2,000万円) 子 相続財産全て取得 税金190万円 |
相続税法上、配偶者が取得した財産については税額軽減の特例がありますが、使い方を間違えると思わぬ税負担が生じるケースがあります。事前に二次相続のシミュレーションを行うなど、遺産分割は慎重に行いましょう。
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アイユーコンサルティングは、相続・承継案件などの資産税業務を中心に行っており、相続税の申告に集中して取り組めることが強みです。
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まとめ
相次相続控除とは、10年以内に続けて相続が発生した場合に法定相続人が過剰な相続税を負担しないで済むよう、一定額を相続税額から控除できる制度です。相次相続控除の控除額は、一次相続の納付額を元に複雑な計算によって求める必要があります。
相次相続控除の適用を受けつつ相続税の申告をすることは、相続に関する専門知識のない方にはハードルが高いかもしれません。相続税の申告に不安を感じる方は、ぜひ「相続のプロ集団」であるアイユーコンサルティングにお任せください。
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小田 太一 公認会計士・税理士
2007年に国内大手監査法人の福岡事務所に入社。同社では、主査・統括主査として東証2部上場メーカーおよびJASDAQ上場メーカーの財務諸表監査・内部統制監査に携わり、約12年間、国内の法定監査業務・任意監査業務・財務アドバイザリー業務に従事してきた。 これまでの経験を活かし、また新たなフィールドでの更なる成長を実現するため、2019年9月に税理士法人アイユーコンサルティングへ入社。 なお現在は、相続・事業承継コンサルティング部にて、主に相続税申告や株価算定、財産承継コンサルティングといった分野の業務に従事している。 「資産税に強い公認会計士」として、お客様のニーズに沿ったきめ細かいサービスを提供できるよう、日々精進している。
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