投稿日:2021.07.19 最終更新日:2024.08.14
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本田 裕実子 税理士
大学院通学時から大手税理士法人に入社し、3年間勤務。前職では、法人顧問、個人の確定申告のみならず、相続税申告や事業承継の一環としての株価評価などの資産税業務にも携わってきた。 2019年、資産税業務についてより専門性を高めたいとの思いから税理士法人アイユーコンサルティングに入社。 アイユーコンサルティングでは前職の経験を活かしつつ、お客様に寄り添ったサポートを行いたいという気持ちのもと、持ち前の愛嬌と笑顔で、IU最年少税理士として活躍中。 現在は、相続・事業承継コンサルティング部のシニアスタッフとして、お客様へ高付加価値サービスを提供すること、また社内の縁の下の力持ちとなることを目標に、業務に邁進している。
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相続税の基礎控除改正により対象者が2倍に増加
平成25年度の税制改正で相続税の基礎控除が変更になり、課税対象となる方がおおよそ2倍に増えました。これまで「相続税はお金持ちが納めるもの」などと思っていた方でも、相続税が発生する可能性があるため注意が必要です。基礎控除の改正内容と改正前後の変化を詳しくご紹介します。
基礎控除改正前後の変化
税制改正前の基礎控除は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」で、平成26年12月31日までの相続財産に適用していました。平成27年1月1日以降は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に変わっています。
仮に法定相続人が1人とすると、税制改正前は6,000万円まで非課税だったのに、改正後は3,600万円に減額してしまったということです。差額の2,400万円は小さな額とはいえないでしょう。
法定相続人の数 | 改正前の基礎控除 | 改正後の基礎控除 | 差額 |
---|---|---|---|
1人 | 6,000万円 | 3,600万円 | 2,400万円 |
2人 | 7,000万円 | 4,200万円 | 2,800万円 |
3人 | 8,000万円 | 4,800万円 | 3,200万円 |
相続税の税率も高くなっている
相続税の算出時に適用する税率も改正されました。税制改正前後の税率の変化は以下のとおりです。基礎控除分をマイナスしても相続財産の金額が上回れば、控除額を超えた分が相続税の課税対象になります。
各法定相続人の取得金額 | 改正前 | 改正後 | ||
---|---|---|---|---|
税率 | 速算控除額 | 税率 | 速算控除額 | |
~1,000万円以下 | 10% | 0円 | 10% | 0円 |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 | ||
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,700万円 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
(参考: 国税庁『相続税改正』)
相続税の特例や控除における変化
相続税が発生した場合に利用できる「小規模宅地等の特例」の条件や対象範囲、「未成年者控除」「障害者控除」の控除額の拡充なども行われました。これらの特例や控除の具体的な変更点は以下のとおりです。
・小規模宅地等の特例
平成27年1月1日より、特定居住用宅地等の限度面積が240平方メートルから330平方メートルに拡大しました。また、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の両方に適用する場合の限度面積も、400平方メートルから730平方メートルまでが対象になっています。
・未成年者控除
18歳になるまで控除できる1年あたりの額が、6万円から10万円に変更になりました。
・障害者控除
85歳になるまで控除できる1年あたりの額が、一般障害者の方は6万円から10万円に、特別障害者の方は12万円から20万円に引き上げになりました。
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相続税の基礎控除を改正した理由と影響
相続税の税制は、時代の変化や生活様式の移り変わりに合わせて改正を繰り返しています。改正によって良い影響が生じる場合もあれば、不利益を被る方も出てくるでしょう。ここでは、相続税の基礎控除が改正された理由や影響をご紹介します。
相続税の基礎控除とは?
基礎控除は、遺産総額から一定額を差し引きできる制度です。誰もが平等に利用できる控除で、法定相続人の数によって控除できる額が変わります。計算式は以下の通りです。
・3,000万円+600万円×法定相続人の数
基礎控除を計算するときは、まず遺産の総額を洗い出してから、法定相続人の数を確認します。遺産総額が基礎控除よりも少なければ相続税を納める義務はなく、相続税の申告もしなくて構いません。
相続税の税制改正の理由は?
時代の変化に伴いお金の価値も変化するため、相続税はこれまでにも改正を繰り返してきました。平成25年度に改正した背景はさまざまですが、主には以下の要因が考えられます。
・地価の下落
バブル崩壊後に地価が下落したにもかかわらず、基礎控除が高いまま据え置きになっていたため
・消費税増税
平成24年度に消費税が5%から8%に引き上げになり庶民の不満が高まったことから、相続税も増税することで「庶民だけでなくお金持ちからもお金を取る」という姿勢をアピールするため
・少子高齢社会
少子高齢社会で国の財源が減り、国債が膨れ上がっていることから、財源を確保しようとしたため
【影響1】相続税を支払う人が増えた
税制改正により基礎控除が減ったため、相続税の課税対象になる方が増えました。そのため、「相続税は自分には関係ない」と思っていた方でも油断できません。
例えば法定相続人が2人で相続財産が6,000万円だった場合、以前は相続税が発生せず申告も不要でしたが、今の税制では課税対象です。相続税の税制改正前後の課税対象者の割合は以下のように変化しています。
年度 | 相続税課税対象者割合 |
---|---|
平成26年 | 4.4% |
平成27年 | 8.0% |
(参考: 国税庁『相続税の申告事績の概要』)
【影響2】相続税として支払う金額が増えた
差し引ける基礎控除が減ったため、課税対象になる額が増えた点も税制改正による影響のひとつです。
相続財産全体に適用できる基礎控除は、改正前後では2,000万円+400万円×相続人の数もの差があります。同じ相続財産でも差し引ける額がこれだけ違うと、相続税への影響は大きいといえます。
基礎控除の改正前後の影響を事例で紹介
実際にどのような影響が出たのか、事例で確認しましょう。
【ケース1】
・相続財産:1億円
・法定相続人:2人
・改正前:課税遺産総額は3,000万円
・改正後:課税遺産総額は5,800万円
【ケース2】
・相続財産:6,000万円
・法定相続人:1人
・改正前:課税なし
・改正後:課税遺産総額は2,400万円
【ケース3】
・相続財産:4,000万円
・法定相続人:1人
・改正前:課税なし
・改正後:課税遺産総額は400万円
相続税の税制改正前後では、課税対象になる金額がまったく違います。相続税はいまや中間層の方にも発生しやすくなっているので注意しましょう。
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相続税がかかる?かからない?計算方法
税制が改正されたことで、相続税の課税対象者は倍増しました。直近で相続に関わる予定のある方は、今のうちに相続税の計算方法を確認してはいかがでしょうか。相続財産がシンプルなケースであれば、専門家でなくても簡単に計算できます。
相続財産を漏れなく調べる
身内(被相続人)が亡くなったら、まずは相続財産の洗い出しをしましょう。相続財産には、プラスの財産やマイナス財産の他、みなし財産を含みます。相続の対象になる財産の一例は以下のとおりです。
プラス財産 | ・預貯金や現金 ・株式や国債など有価証券 ・土地や建物 ・知的財産権 ・車や骨董品など家庭用財産 など |
---|---|
マイナス財産 | ・ローンや借入金 ・未払金 ・葬式費用 など |
みなし財産 | ・死亡保険金 ・死亡退職金 など |
贈与財産 | ・亡くなる3年以内※の贈与財産 ・相続時精算課税制度で贈与した財産 など |
※税制改正により、令和6年1月1日以降の贈与の場合、相続開始前7年以内まで相続税の課税対象になります。詳しくは下記の弊社ブログで解説しております。
マイナス財産を差し引く
洗い出した財産の中から、マイナスの財産や非課税財産は控除できます。具体的には以下のものが控除できる財産の対象です。
葬式費用 | ・通夜や告別式にかかる費用 ・遺体や遺骨の移送費用 ・お布施や心付けにかかる費用 など |
---|---|
非課税財産 | ・死亡保険金、死亡退職金の500万円×法定相続人の数 ・相続や遺贈によって取得した財産から行った公益団体への寄附金 ・故人が生前に購入した墓石や墓地、仏壇などにかかる費用 ・弔慰金や花輪代 など |
その他控除できる財産 | ・借入金や未払金などのマイナス財産 など |
基礎控除と比較する
相続する財産の金額が分かったら、相続財産から基礎控除を差し引きしましょう。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。相続の課税対象になるのは、遺産の総額が基礎控除以上になる場合です。
ただし、配偶者の税額軽減や未成年者控除などを適用できれば、最終的な相続税額が0円になることもあります。
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相続税が発生するか判断する場合の注意点
相続税を算出する際には、法定相続人の数え方や相続税の構成比などに注意が必要です。相続税に関する知識が少ない中で、相続税が発生するかどうかを自分で判断するのは難しいでしょう。項目ごとに詳しくご紹介しますので、参考にしてみてください。
法定相続人の数え方
相続税がいくらかかるかを計算するには、法定相続人について知っておくことが重要です。法定相続人は「法律上遺産を相続する権利のある方」のことで、誰でもなれるものではなく、相続順位の最も高い方と戸籍上の配偶者のみに相続権が付与されます。
常に法定相続人 | 配偶者 |
---|---|
第1順位 | 子(孫) |
第2順位 | 父母(祖父母) |
第3順位 | 兄弟姉妹(甥、姪) |
法定相続人がすでに亡くなっている場合、()内の方が世代を飛び越えて権利を受け継ぎます。これを代襲相続といい、代襲相続人も法定相続人とカウントします。法定相続人のカウントの仕方は少しややこしいので、以下に注意が必要なケースをまとめました。
・法定相続人が相続放棄をした:法定相続人の1人としてカウント可能
・法定相続人が相続欠格者:法定相続人の1人としてカウントできない
・遺言に法定相続人以外が指定されている:法定相続人の1人としてカウントできない
・養子縁組を組んだ:実子がいる場合は1名、実子がいない場合は2名まで法定相続人としてカウント可能
相続財産の構成比に注意
国税庁のデータによれば、相続財産のうち土地が占める割合は預貯金に次ぐ第2位で、全体の33%です。そのため、土地は相続税を計算する上で重要な項目であるといわれています。以下は平成30年度の相続税の構成比です。
順位 | 内容 | 構成比 |
---|---|---|
1位 | 預貯金 | 34.0% |
2位 | 土地 | 33.2% |
3位 | 有価証券 | 16.4% |
(参考:国税庁『令和3年分相続税の申告事績の概要』)
土地は「路線価方式」「倍率方式」で評価額を決め、路線価は国税庁が毎年7月1日に新しい評価額を公表します。相続財産の中に土地が含まれる場合は路線価や倍率も確認し、正しい評価額を計算しましょう。
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相続税が発生する場合の相続税対策
少しでも納める相続税を少なくしたい場合は、相続税対策が必要です。税理士に依頼するのがおすすめですが、専門家でなくてもできる対策はあります。以下で比較的取り組みやすい相続税対策をいくつか挙げましたので、ぜひ参考にしてみてください。
相続税の控除を利用する
相続財産全体から差し引ける「基礎控除」の他にも算出した相続税額から控除できるものはいくつかあります。代表的なものは以下のとおりです。
・配偶者の税額軽減:1億6,000万円か法定相続分までは相続税がかからない制度
・未成年者控除:未成年の方が、18歳になるまでの年数×10万円分控除できる制度
・障害者控除:85歳以下の年齢の障害者の方が、85歳になるまでの年数×10万円分控除できる制度(※特別障害者は年数×20万円分控除)
・相次相続控除:10年以内に続けて相続が発生した場合に一定額を控除できる制度
・贈与税額控除:3年以内※に贈与があった場合に支払った贈与税額や、相続時精算課税制度で支払った贈与税額を控除できる制度
※税制改正により、令和6年1月1日以降の贈与の場合、相続開始前7年以内まで相続税の課税対象になります。詳しくは下記の弊社ブログで解説しております。
小規模宅地等の特例を利用する
自宅や事業所などを相続する際に適用できる特例を、「小規模宅地等の特例」といいます。土地の評価額を最大80%下げられるので、大きな節税効果を期待できる制度です。
対象 | 限度面積 | 減額割合 |
---|---|---|
特定居住用宅地等(自宅) | 330平方メートル | 80% |
特定事業用宅地等(事業所) | 400平方メートル | 80% |
貸付事業用宅地等 | 200平方メートル | 50% |
死亡保険金で遺産を用意する
死亡保険金には非課税枠があるので、非課税限度額までは相続財産から控除できます。500万円×法定相続人の数までが非課税財産の対象です。
「この人にいくら相続させたい」という希望がある場合は、生前に死亡保険金として積み立ておき、受取人に指定します。ただし、死亡保険金の受取人が法定相続人でない場合は非課税枠の適用はできませんので、ご注意ください。
非課税制度の範囲内で生前贈与する
相続だけでなく、贈与でも非課税制度や控除があります。亡くなってからできる相続税対策には限りがあるので、税金対策をしながら生前贈与するのもひとつの方法です。
・暦年贈与
贈与税の基礎控除は年間110万円まであります。毎年コツコツ贈与していけば、大きな節税効果を得られます。ただし、計画的な相続税逃れだと判断される恐れがあるので、金額を変える、贈与契約書を作成するなどの工夫は必要です。
・相続時精算課税贈与
令和6年1月1日以降は相続時精算課税制度を利用して贈与した場合にも年間110万円の基礎控除が創設されます。年間110万円までの贈与財産は相続財産への持ち戻しの対象外となります。
・贈与税の配偶者控除
婚姻歴20年以上の夫婦間で、居住用不動産やその取得資金を贈与する場合に適用できる制度です。最高2,000万円まで控除できます。
・住宅取得等資金の贈与
父母や祖父母が住宅購入等の資金を贈与する場合に一定の金額まで非課税となる制度です。贈与を受ける方が満18歳以上で、贈与年の所得が2,000万円以下(※)なら適用されます。
※新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下
・教育資金の一括贈与
父母や祖父母が、満30歳未満の子や孫に教育資金を一括贈与する場合に利用可能です。最大1,500万円まで非課税となります。
・結婚・子育て資金の一括贈与
前年度所得が1,000万円以下の方が、父母や祖父母から結婚・子育て資金を受ける際に1,000万円まで非課税となる制度です。
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相続税申告のサポートはアイユーコンサルティングにお任せください
相続税の税制が改正されたことで、納税者は倍増しました。改正前の記憶のままいると相続税が発生する可能性があり、いざというとき焦るかもしれません。予定が狂い、相続人間のトラブルを招く恐れもあるため、困ったら専門家に相談することをおすすめします。
アイユーコンサルティングでは、相続税に関する気軽な相談から、相続税申告に必要な手続きまでをワントップで対応できます。気になることや困りごとがあれば、相続・承継案件に強いアイユーコンサルティングにお任せください。
「納税財源確保対策」「財産移転対策」「遺産分割対策」「評価引下げ対策」の4つを軸に、お客様一人一人のケースに合わせた相続税対策をご提案いたします。
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まとめ
相続税の税制改正で、基礎控除の金額や税率などが変更になりました。その結果、課税対象者は増えています。相続税とは無関係と思っていた方も課税対象になる可能性があるということです。
相続税に関するご質問があれば、申告・相談累計実績4,350件以上あるアイユーコンサルティングにお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。
本田 裕実子 税理士
大学院通学時から大手税理士法人に入社し、3年間勤務。前職では、法人顧問、個人の確定申告のみならず、相続税申告や事業承継の一環としての株価評価などの資産税業務にも携わってきた。 2019年、資産税業務についてより専門性を高めたいとの思いから税理士法人アイユーコンサルティングに入社。 アイユーコンサルティングでは前職の経験を活かしつつ、お客様に寄り添ったサポートを行いたいという気持ちのもと、持ち前の愛嬌と笑顔で、IU最年少税理士として活躍中。 現在は、相続・事業承継コンサルティング部のシニアスタッフとして、お客様へ高付加価値サービスを提供すること、また社内の縁の下の力持ちとなることを目標に、業務に邁進している。
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