相続税はいくらまで無税になる?税金を抑える3つのポイントを解説

相続税はいくらまで無税になる?税金を抑える3つのポイントを解説
青木 恵 税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング 福岡事務所ゼネラルマネージャー/山口事務所所長/大阪事務所所長

青木 恵 税理士

大学卒業後、福岡地場の中堅税理士法人に入社。 そこでは通常の税務顧問のみならず、給与計算・社会保険などの労務等、広範囲での業務を経験。 一般の事業会社から学校法人などの特殊法人、個人経営の法人など様々な顧問業務に従事。 2015年に税理士法人アイユーコンサルティング入社。 入社後は、前職の経験を活かした大規模法人の顧問業務の対応、また年間50件を超える相続税申告に携わる。 顧問業務と相続業務等で培った経験を生かし、相続税、法人税、所得税等の様々な角度からお客様に寄り添ったアドバイスを常に心がけている。コンサルティング業務を通じて、少しでも多くのお客様に高付加価値サービスを提供できるよう現在進行形で日々成長中。

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相続財産は3,600万円以下なら無税

「相続財産がいくらまで無税か」というひとつの目安は3,600万円です。基礎控除の最低金額が3,600万円であるため、基礎控除以下の金額であれば相続税はかからず、税務署への申告も必要ありません。

ここでは、基礎控除の詳しい内容や、相続税の計算方法といった基礎知識を解説します。相続税の知識を深めれば、自分でも相続税額を確認できるようになるでしょう。

誰でも利用できる基礎控除

基本的に、相続税の控除は対象となる方や適用条件が細かく決まっています。一方、基礎控除は誰でも平等に利用可能です。

相続税額を計算する際には、相続財産の合計金額から基礎控除を差し引きます。相続財産が基礎控除より少なければ、課税対象となる財産がなくなるため、相続税を納める必要がありません。

基礎控除の計算方法

相続税の基礎控除の金額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。3,000万円に法定相続人1人当たり600万円加算する仕組みです。法定相続人の数によって金額が異なるため、「誰でも一律でいくら控除されます」とはいえません。ご自身の状況に合わせて計算しましょう。

相続税の計算方法

基礎控除よりも相続財産が上回る場合には相続税が発生します。具体的な例を用いた相続税の計算方法は以下の通りです。

【法定相続人が子2人のケース】
・相続財産:1億200万円
・法定相続人:子2人(姉、弟)
・法定相続分:姉1/2、弟1/2
・実際の相続分:姉70%、弟30%

1.相続財産から基礎控除を差し引く
1億200万円-(3,000万円+600万円×2人)=6,000万円

2.法定相続分で按分し、法定相続人1人ずつ取得金額を計算する
6,000万円×1/2=3,000万円
姉の取得金額:3,000万円
弟の取得金額:3,000万円

3.取得金額に税率をかけて控除額をマイナスし、一旦の税額を求める
3,000万円の場合、税率は15%、控除額は50万円
3,000万円×15%-50万円=400万円
取得金額が同じであるため、それぞれ400万円で同額

4.法定相続人全員の税額を合計して、相続税の総額を計算する
相続税の総額=400万円+400万円=800万円

5.法定相続人が実際に取得した割合に応じて、それぞれの相続税額を計算する
姉の相続税額:800万円×70%=560万円
弟の相続税額:800万円×30%=240万円

計算で使用!相続税の税率表

相続税の計算で使用した税率と控除額は以下の表で確認できます。ただし、この表にある数字は実際に納める税率ではなく、あくまで計算の際に使用する税率です。例えば、「7,000万円の相続財産があるから30%の2,100万円を相続税として納める」というわけではありません。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

(参考: 国税庁『No.4155 相続税の税率』)

相続税額の早見表で金額を確認

相続税の計算を難しいと感じた方も多いでしょう。数字がたくさん出てくるため、ミスが起こりやすく、切りの良い数字でなければ計算も面倒になります。大体の金額でよいから知りたいという方には早見表が便利です。配偶者がいるケースといないケースとについて、以下にまとめました。なお、いずれも法定相続分で分割したと仮定した場合の金額です。

【配偶者あり】

相続財産 配偶者+子1人 配偶者+子2人 配偶者+子3人 配偶者+子4人
5,000万円 40万円 10万円 0円 0円
6,000万円 90万円 60万円 30万円 0円
7,000万円 160万円 113万円 80万円 50万円
8,000万円 235万円 175万円 138万円 100万円
9,000万円 310万円 240万円 200万円 163万円
1億円 385万円 315万円 263万円 225万円
5億円 7,605万円 6,555万円 5,963万円 5,500万円
10億円 1億9,750万円 1億7,810万円 1億6,635万円 1億5,650万円

【配偶者なし】

相続財産 子1人 子2人 子3人 子4人
5,000万円 160万円 80万円 20万円 0円
6,000万円 310万円 180万円 120万円 60万円
7,000万円 480万円 320万円 220万円 160万円
8,000万円 680万円 470万円 330万円 260万円
9,000万円 920万円 620万円 480万円 360万円
1億円 1,220万円 770万円 630万円 490万円
5億円 1億9,000万円 1億5,210万円 1億2,980万円 1億1,040万円
10億円 4億5,820万円 3億9,500万円 3億5,000万円 3億1,770万円
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相続税がかかる場合でも、控除や特例を利用すれば無税になることがあります。少しでも相続にかかる税金を減らしたいときは、基礎控除以外の控除の利用を検討しましょう。ここでは、相続時に利用できる主な特例と控除を8つ紹介します。

配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減は、亡くなった方の配偶者のみが利用できる控除です。控除額の基準は2つあり、以下のどちらか多いほうの金額までは相続税がかかりません。

・1億6,000万円
・法定相続分相当額

例えば、配偶者が相続した額が1億6,000万円以下であれば、全ての財産を相続する場合でも相続税はかかりません。また、1億6,000万円を超えていても、法定相続分以下は控除の対象です。一方、相続する財産が1億6,000万円を超えていて、法定相続分より多い金額を相続する場合は相続税が発生します。なお、利用する際の条件は以下の3つです。

・戸籍上の配偶者であること
・申告期限までに遺産の分割が完了していること
・相続税の申告をすること

長年一緒にいる内縁の妻や夫でも、法律上の婚姻関係がない限り、配偶者の税額軽減は適用されません。また、法定相続人にもなれないため、注意しましょう。

未成年者控除

相続開始時点で日本国内に住所がある満18歳未満の法定相続人は、未成年者控除を相続税額から差し引けます。未成年者控除の計算式は以下の通りです。

・10万円×(18歳-相続開始時の年齢)

例えば、法定相続人が16歳の場合、10万円×(18歳-16歳)=20万円の控除が可能です。

障害者控除

相続開始時点で日本国内に住所がある満85歳未満の法定相続人で、心身に障害のある方は障害者控除を相続税額から差し引けます。

・一般障害者:10万円×(85歳-相続開始時の年齢)
・特別障害者:20万円×(85歳-相続開始時の年齢)

特別障害者は、特に障害が重い方を指します。75歳の特別障害者の障害者控除は、20万円×(85歳-75歳)=200万円です。

相次相続控除

10年以内に相次いで相続税が課せられるケースでは、負担を軽減するために相次相続控除の利用が可能です。前回の相続で今回の被相続人が納めた相続税の一部を、今回の相続人の相続税額から差し引けます。具体的な内容を事例で確認しましょう。

【事例】
・家族構成:父・母・子
・一次相続:5年前に父親が他界
・二次相続:先月母親が他界

父親が亡くなった際に母親が200万円の相続税を納めていた場合、母親が亡くなった際の相続で発生する相続税額から200万円の一部を控除できます。おおまかな控除額は、一次相続で納めた相続税から1年につき10%減らした金額です。経過年数と共に控除額は減り、10年を超えると控除は利用できません。

外国税額控除

日本国外に財産があり、外国で相続税と同じような役割を持つ税金を納めている場合に利用できる控除です。外国税額控除を利用すれば、二重に税金がかかる心配がありません。適用する際の詳しい条件は以下の通りです。

・「外国で納めた相続税額」もしくは「相続税額×国外財産÷相続財産」のどちらか少ないほうが上限
・「居住無制限納税義務者」「非居住無制限納税義務者」のみ利用可能
・外国で相続税を納めた証明書類と相続税申告書の提出が必要

贈与税額控除

相続開始日の3年以内()に被相続人から贈与があった場合、相続税を計算する際に相続財産に含め計算するのが基本です。ただし、すでに贈与税を納めている場合、二重で税金を納めることになります。

()令和6年税制改正で、贈与加算期間等の見直しが行われました。詳細は下記リンクよりご確認ください。
【弊社ブログ】令和6年度以降の贈与について

 

そのような二重課税を避けるため、相続税からすでに納めた贈与税を控除するのが贈与税額控除です。ただし、贈与税には「暦年贈与」と「相続時精算課税」の2種類の課税方式があり、贈与税額控除の扱いも異なります。

相続時精算課税制度の贈与税控除

相続時精算課税制度を利用して生前に財産を贈与された場合も、その際に支払った贈与税があれば、贈与税を相続税から控除できます。3年という計算年数の縛りはなく、10年前に納めた税金でも問題ありません。

相続時精算課税制度は、贈与時に基礎控除110万円と特別控除2,500万円までは贈与税が課税されない制度です。贈与時に基礎控除110万円と特別控除2,500万円を超えた部分の20%を贈与税として納め、相続時には贈与分も相続財産に含めて相続税を計算し、すでに納めた贈与税を差し引きます。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、被相続人が使用していた住宅や事業所を相続人が受け継ぐ際に利用できる特例制度です。適用すれば、最大80%もの評価額削減につながります。減額割合といった詳しい条件と具体的な計算方法は以下の通りです。

【計算方法】
・宅地等の評価額×(限度面積÷宅地等の敷地面積)×減額割合

種類 限度面積 減額割合
特定居住用宅地等 330平方メートル 80%
特定事業用宅地等 400平方メートル 80%
貸付事業用宅地等 200平方メートル 50%
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相続財産の中には、相続税が課されない非課税財産があります。控除は適用されるケースが限られている場合がほとんどですが、非課税制度は比較的多くの方が利用できるのが特徴です。ここでは、相続税が非課税になる財産を3つ紹介します。

生命保険金・死亡退職金の非課税分

自身が亡くなった後の遺族のために、生命保険に加入している方は多いでしょう。また、退職金制度がある会社に勤めている方が退職金を受け取る前に亡くなると、遺族に対して退職金が支払われます。

生命保険金と死亡退職金は、それぞれ「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。例えば、法定相続人が5人の場合、2,500万円が非課税になります。生命保険金1,000万円と死亡退職金2,000万円の両方を受け取ったと仮定すると、どちらも2,500万円の非課税枠を下回るため、相続財産から保険金と退職金の全額を差し引き可能です

葬式費用は税金がかからない

葬式費用は相続財産から差し引けます。ただし、葬式費用として相続財産から差し引けるものと差し引けないものがあるため、注意しましょう。それぞれの例は以下の通りです。

葬式費用になるもの ・通夜や火葬など葬式にかかった費用
・遺体や遺骨の移送費用
・お布施や心付け
・会場までの交通費
葬式費用にならないもの ・香典返し
・四十九日のような法事にかかる費用

他にも、墓地や墓石、仏具の購入費用は、生前に購入が済んでいる分は非課税財産です。一方、未払い金や死後に購入したものは非課税財産になりません。

公益法人への寄付金があれば非課税になる

国や地方公共団体、教育や科学、社会福祉に貢献する公益法人への寄付金には相続税がかかりません。以下が公益法人の一例です。

・日本赤十字社
・認定NPO法人
・社会福祉法人
・独立行政法人

ただし、公益法人の設立費用は対象外です。寄付後2年が経過するまでに公益法人でなくなった場合や、寄付金を公益の目的で使用しなかった場合も、非課税財産とは見なされません。

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相続後にできる対策は限られているため、元気に体が動くうちに、相続税対策を始めるとよいでしょう。うまく利用すれば、相続税が無税になる場合もあります。

生きている間にできる相続税対策は主に2種類です。生前贈与で贈与時の恩恵を受けながら財産を事前に移動させておくと、相続時の負担やトータルコストを減らせるでしょう。

生前贈与の特例を利用する

生前贈与で相続財産を減らすのも相続税対策のひとつです。さらに、贈与ではさまざまな特例が利用できます。主な生前贈与の特例は以下の通りです。

・配偶者控除:婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産やその取得費用を贈与した場合、暦年贈与の基礎控除110万円と合わせて最大2,110万円まで控除できます。

・住宅取得等資金の贈与:父母や祖父母から子や孫に住宅取得資金を贈与する際に利用できます。主な条件は、贈与を受ける方が満18歳以上で、その年の所得が2,000万円以下の場合です。住宅取得資金を一括で贈与する場合最大1,000万円まで非課税です。暦年贈与と相続時精算課税制度のいずれとも併用できます。

・教育資金の一括贈与:前年の所得が1,000万円以下の満30歳未満の子や孫に、父母や祖父母が教育資金を一括で贈与する場合、最大1,500万円まで非課税です。

・結婚・子育て資金の一括贈与:父母や祖父母が、前年の所得が1,000万円以下の子や孫の結婚・子育て資金を一括で贈与する場合、最大1,000万円まで非課税です。

)結婚に際して支払う金銭については、300万円を限度とします。

法定相続人の数を増やす

法定相続人とは、法律で定められている遺産を相続する権利のある方です。配偶者は常に相続人ですが、それ以外は相続順位が最も高い方のみが相続人になります。

1位
2位 父母
3位 兄弟・姉妹

相続税対策としては、養子縁組をして子を増やすのが有効でしょう。相続人が増えれば、基礎控除やみなし財産の非課税枠が増えます。ただし、法定相続人になれる養子の数には以下のような制限があるため気を付けましょう。

・実子あり:1人まで
・実子なし:2人まで

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基礎控除だけで相続税が無税になる場合もあれば、控除や特例を利用してもなかなか無税にならない場合もあります。 適正な相続税額が分からずに困っている方は、相続・承継案件に強い税理士に相談するのがベストです。

相続税対策はさまざまな方法があり、自分のケースに合った最善の方法を見つけ出すことが重要といえます。相続税で悩んでいる方は、経験を積んだ専門家がそろう「アイユーコンサルティング」にお任せください。

専門スタッフが丁寧に対応するから安心

一般的な会計事務所の中には、税理士の有資格者が少ないところもあります。その場合、申告業務やお客様とのやり取りを、知識や経験の乏しい職員が対応することも珍しくありません。

一方、アイユーコンサルティングには、税理士27名、公認会計士2名が在籍しています。相続・承継案件に強く経験豊富な専門スタッフが、相談から申告までの業務全てに責任を持って担当するのでご安心ください。また、お客様からのさまざまなご要望にお応えできるように、女性税理士も在籍しています。

全国トップクラスの信頼と実績

アイユーコンサルティングの資産税(相続税など)に関する専門性は、全国トップクラスです。同業の税理士からも、多数のご依頼やご相談を受けています。また、お客様からのご相談や申告数は、相続・承継案件だけで累計4,350件以上、2023年は年間1,063件です。

「お客様の財産を無駄なく承継し、永続させるお手伝い」をモットーに、資産税のプロとしてお客様の悩みに寄り添い、ご納得いただける相続税対策を提案します。

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相続財産が基礎控除以下であれば、相続税は無税です。また、相続財産が基礎控除を上回っても、控除や特例を利用することで相続税が0円になる場合があります。早見表や計算方法を確認しながら、自分のケースではいくら相続税がかかるのかを確認しましょう。

ただし、自分で判断すると、「特例が適用できない」「相続財産に漏れがある」といったミスを起こすリスクがあります。相続税の計算が難しいときや有効な相続税対策を考えたいときは、専門知識のある税理士に相談しましょう。「アイユーコンサルティング」ではお問い合わせフォームや電話でお気軽に申し込める「WEB面談」を実施しています。

青木 恵 税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング 福岡事務所ゼネラルマネージャー/山口事務所所長/大阪事務所所長

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