投稿日:2021.06.15 最終更新日:2024.06.17
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神谷 智道 税理士
2009年福岡の中堅税理士法人に入社。法人・個人の一般事業会社及び特殊法人の顧問業務に従事。その後、北九州の税理士事務所に医業・製造業・小売業・不動産業・飲食用・理美容業・サービス業など幅広い業種の顧問を担当し、企業オーナー等の相続税申告業務も行う。税理士法人アイユーコンサルティングにて企業オーナーの事業承継対策や相続税申告及び相続対策などの多くの資産税業務に従事する。 法人税・所得税・相続税等、各種シミュレーションに基づいた総合的な事前予測・対策を強みとし、企業成長をサポートするため経営者の身近なアドバイザーとして活躍中。
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相続税対策はどうやるの?
相続税は、遺産の総額が多い場合に発生する税金です。遺産が多ければ、その分支払う税金の金額も増えます。ただし、相続税には基礎控除という制度があり、その金額以下になれば相続税はかかりません。
基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で算出します。基礎控除額を上回る資産については税金がかかりますが、その他の控除や特例、生前贈与の制度などを利用できれば相続税の減額は可能です。
相続税に利用できる控除はあるの?
相続税を減らすための対策として、まずは「控除」をご紹介します。控除は、相続税から差し引き可能な金額のことです。控除を適用すると相続税が0円になることもあります。
基礎控除は誰でも利用できますが、その他の控除は対象者の条件が決まっているので、まずはご自身のケースで適用できるかを確認しましょう。
家族に該当者がいた場合に適用できる控除
配偶者控除(配偶者の税額軽減)や未成年者控除、障害者控除は、法定相続人に対象者の方がいれば利用できます。また未成年者控除・障害者控除の場合は、対象者の方の控除額が余れば、扶養者の方にも控除の適用が可能です。
・配偶者控除:法律上の夫婦関係にある方の遺産を相続する場合、1億6,000万円か法定相続分のどちらか多いほうまでは税額を軽減できる制度です。
・未成年者控除:未成年の法定相続人の方は、10万円×(18歳-相続開始時の年齢)分まで相続税額から差し引きできます(※令和4年3月31日以前の相続については20歳となります)。
・障害者控除:一般障害者の方は、10万円×(85歳-相続開始時の年齢)までを控除でき、特別障害者の方は20万円×(85歳-相続開始時の年齢)の金額まで控除可能です。
その他の相続税を節税できるお得な控除
「人」が対象となる控除以外にも、二重で税金が課税されることを防ぐための控除もいくつかあります。
・相次相続控除:10年以内に続けて相続が発生した場合に、一度目の相続で被相続人(今回亡くなった方)が支払った相続税の一部を、相続税額から控除できる制度です。
・贈与税額控除:被相続人が亡くなる3年以内※に贈与された財産は「相続財産としてカウント」されるため、当時に支払った贈与税額分は控除の対象となります。
※2024年1月1日以降の相続の場合、加算期間が徐々に伸びていき最長7年間加算されます。
詳しくは下記の弊社ブログで解説しております。
・外国税額控除:海外にある財産で、海外ですでに日本の「相続税」と同じような存在の税金を支払った場合に、日本での相続税額から控除できる制度です。
・相続時精算課税制度での贈与税額の控除:生前に相続時精算課税制度を利用しており、非課税枠を超えて贈与税を支払っていた場合は、その分を相続税額から差し引きできます。
葬式費用は債務控除できる
遺産を確認する段階では、預貯金や不動産などプラスの財産から借金などのマイナス財産を差し引きます。これを「債務控除」といいます。債務控除できるものの一例は、以下のとおりです。
・債務:借入金やローン、未払い金など
・葬式費用:一般的な葬式にかかる費用、お布施や心付けなど
被相続人が亡くなった後の墓地や仏具などの購入費用や、生前に購入していたものの未払い金がある場合は、債務控除の対象外となります。ただし、生前に購入を完了しておけばその分の費用は非課税財産となるため、節税対策として有効な方法です。
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生前贈与でできる5つの相続税対策
生きている間にできる対策は、墓地や墓石の購入以外にもたくさんあります。資産が多い方は特に、亡くなってからの相続税対策では限界があるので、生前贈与の活用を検討しましょう。ここでは、生前贈与でできる相続税対策をご紹介します。
なお、以下でご紹介する生前贈与では、それを実際に行ったことを証明するための「贈与契約書」を作成しておきましょう。後々、税務調査などで不正と見なされないための対策です。
住宅取得資金を贈与する
父母や祖父母から住宅購入時に資金提供があった場合は、贈与税の非課税制度を適用できます。受贈者の条件は、贈与年の1月1日時点で18歳(令和4年3月31日以前の贈与については20歳)になっており、その年の合計所得が2,000万円以下の場合です。住宅の条件によって適用できる金額は異なります。
贈与の期間 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
---|---|---|
令和6年1月1日~令和8年12月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
教育資金や結婚資金などを一括贈与する
子どもを育てるにあたって、教育資金を提供するのは自然なことといえます。家庭の状況によっては、結婚資金や子育て費用を出すこともあるでしょう。そのような場合にも、贈与税が一定額まで非課税になります。
・教育資金の一括贈与:父母や祖父母から30歳未満の子や孫へ、教育資金を一括贈与した場合最大1,500万円まで非課税になる特例制度です。
・結婚・子育て資金の一括贈与:18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上)50歳未満の子どもや孫への、結婚や子育て費用の一括贈与は最大1,000万円までが非課税になります。ただし、受贈者である子や孫の前年度所得が1,000万円を越える場合は、非課税措置の特例は受けられません。
贈与税の配偶者控除で2,000万円まで控除可能
相続税には配偶者控除がありますが、実は贈与税にもあります。贈与税での配偶者控除は、1年間(1月1日~12月31日)の基礎控除110万円とは別に、最高2,000万円まで非課税です。適用できるのは婚姻期間が20年以上の夫婦のみで、過去にこの特例を受けたことがある場合は適用できません。
基本的には居住用不動産やその購入資金を贈与する場合に利用可能です。また、贈与税の配偶者控除を受ける場合は税務署への申告が必要なので、忘れないように気を付けましょう。
相続時精算課税制度で節税できるケースも
早めに財産を渡しておきたい方は、相続時精算課税制度の利用を検討しましょう。生前に贈与された財産を、亡くなって相続が発生したときに「相続財産」として扱い、純粋な相続財産と合わせて加算する制度です。
最大2,500万円まで贈与税が非課税になります。ただし、110万円の基礎控除の併用はできません※。財産を贈与する年の1月1日時点で60歳以上の方から、贈与年の1月1日時点で推定相続人である子(孫、養子含む)に対して利用できます。
※2024年1月1日以降の贈与の場合、相続時精算課税についても基礎控除110万円の控除が可能です。詳しくは下記の弊社ブログで解説しております。
なお、相続時精算課税制度を使って贈与した財産は、贈与時の時価で固定されるのが特徴です。将来的に値上がりが見込めそうな資産がある方は、利用を検討するとよいでしょう。
毎年110万円以下で小分けに贈与する
贈与税の基礎控除は、年間110万円です。毎年少しずつ贈与し続ければ税金を支払うことなく財産を贈与できます。ただし、毎年同じ金額を同時期に贈与すると「連年贈与」と見なされる可能性もあり、その場合は贈与税が発生するので注意しましょう。
また、相続などにより財産を取得した人が相続開始の3年前※までに受けた贈与は、相続財産としてカウントする決まりです。したがって、亡くなる直前に焦って贈与しても節税効果はありません。長い時間をかけて、少しずつ資産を渡すことをおすすめします。
※2024年1月1日以降の相続の場合、加算期間が徐々に伸びていき最長7年間加算されます。
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相続税の非課税制度を利用してできる対策
遺産の中には、非課税になる財産もあります。非課税制度を利用することで遺産総額が減り、税金がかからなくなることや、相続税を減額できる可能性があります。遺産の総額を出すときに、非課税財産をしっかりと差し引くことが重要です。ここでは主な非課税制度の内容と、非課税制度を応用した相続税対策をご紹介します。
生命保険金の非課税制度を利用する
万が一に備え、自分に生命保険金をかけている方もいるでしょう。実際に亡くなり、死亡保険金が遺族に支払われた場合は、500万円×法定相続人の人数分までは非課税財産になります。
法定相続人とは、遺産をもらう権利がある方のことです。配偶者や子ども、父母など家族構成によって相続できる方は異なります。死亡保険金の受取人が誰になっているのか、相続が発生する前に確認しておきましょう。
死亡退職金の非課税制度もある
退職金制度を設けている企業は依然多いため、勤続期間や役職によっては予想以上の退職金が積み上がっているかもしれません。退職金は本人が受け取るものですが、退職前に亡くなってしまった場合は、遺族が受け取ることになります。
被相続人の死亡退職金にも非課税枠があり、500万円×法定相続人の人数分までは非課税です。例えば、配偶者と息子2人が法定相続人であれば、500万円×3人=1,500万円までは非課税になります。
生命保険金を一時所得で受け取れるようにする
生命保険金を利用した相続税対策をする際は、「保障の対象になっている方」「保険料を支払う方」「保険金を受け取る方」の関係性が大切です。死亡保険金を相続税や贈与税ではなく、所得税の対象として受け取りたい場合は、次の関係でないといけません。
被保険者 | 保険料負担者 | 保険金受取人 | 税金 |
---|---|---|---|
父(被相続人) | 父 | 子 | 相続税 |
父(被相続人) | 子 | 子 | 所得税 |
父(被相続人) | 母 | 子 | 贈与税 |
死亡保険金の非課税枠を超える契約を所得税の対象として受け取るようにし、その保険料を生前贈与で受けることにより、相続税対策になるという方法です。ただし、判断ミスが起こる可能性もあるので、心配な方は税理士に相談することをおすすめします。
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不動産でできる3つの相続税対策
不動産を利用した相続税対策もあります。不動産の場合、特例を利用するか、評価額を下げることで相続税の減額が可能です。現在、預貯金で資産を持っている方は、相続税対策として不動産を活用するのもよいでしょう。不動産を使った代表的な相続税対策方法をご紹介します。
賃貸アパートやマンションを建てる
「資産は現金で持つより不動産のほうが相続税対策になる」と聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。事実、預貯金が多い方や更地を所有している方は、賃貸アパートやマンションを建てることで相続税を減らせます。
第三者に賃貸する場合の土地や建物は、「貸家建付地」や「貸家」という扱いになるため評価が下がり、また、建物の建築価格より「固定資産税評価額」が低めに設定されるためです。ただ、空室ができてしまうリスクもあるため、判断は慎重に行いましょう。
小規模宅地等の特例を活用する
小規模宅地等の特例は、被相続人が利用していた住宅や事業所などを相続する場合に適用できる特例です。例えば、特定居住用宅地等の場合は、330平方メートルまでなら80%も課税価格を減額できます。
ただし、小規模宅地等の特例は誰でも利用できる制度ではありません。特定居住用宅地等を適用できるのは以下の条件に合う場合のみです。
・配偶者が相続する場合
・被相続人と同居の相続人が相続する場合
・配偶者や同居人がいない場合は借家に3年以上住んでいる相続人
・その他、一定の要件
地債規模の大きな宅地の評価も利用可能
広い土地を持っている場合、一定の条件を満たせば評価額を下げられ、節税効果を期待できます。地積規模の大きな宅地を適用できる条件は、以下のとおりです。
・三大都市(首都圏・近畿圏・中部圏):500平方メートル以上
・上記以外の都市:1,000平方メートル以上
・その他、一定の要件
広大過ぎる土地は利用するのが難しいため評価が下がります。宅地のみに利用できる制度ですが、市街地の山や畑といった面積の広い土地を持っている方は、この制度を利用できる場合がありますので確認してみましょう。
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その他の相続税を減らす2つの方法
他にもできる相続税対策はあります。「相続財産を減らす」方法がひとつと、「控除を増やす」方法がひとつです。非課税制度や特例、控除などを利用してもなお相続税が発生する場合は、以下の方法も検討するとよいでしょう。
養子縁組で法定相続人を増やす
生前にできる対策として、養子縁組をして、子どもを増やす方法があります。法定相続人の数を増やすことで、基礎控除額を増額できるからです。里親になり子どもを増やす方法の他、実子の配偶者や実の孫と養子縁組をされる方もいます。
ただし、法定相続人の数にカウントできる人数には、制限があるため注意が必要です。自分と血縁関係があり認知している「実子」がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までと決められています。
財産を寄附して相続税を減らす
財産の寄附は相続税対策になり、社会の役にも立てる方法とされています。国や地方公共団体、教育や科学の振興に貢献する公益団体などに遺産を寄附した場合、その寄附金は非課税財産としてカウントする仕組みです。
ただし、相続開始から10か月以内(相続税の申告期限)までに寄附することが条件であるため、寄附をするタイミングには気を付けましょう。また、寄附をした方の相続税額が不当に減る場合や、寄附を受けた相手側がそれを公益のために使用していない場合は、非課税の特例は適用できません。
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相続税には非課税制度や特例、控除などさまざまな制度があります。その一つ一つに細かい条件が決まっているため、「どの制度を適用できるか」「適用すると相続税がどれくらい減るのか」などを自分で判断するのは難しいでしょう。
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まとめ
相続税が発生した場合や今後を見据えて相続税対策を考えている方は、相続税の控除や特例、非課税制度などを利用しましょう。相続財産が多くなりそうな場合には、生きている間に事前にできる「生前贈与」で対策するのも有効です。
ただし、自己判断での対策は難しい部分もあり、申告内容にミスが生じれば税務調査をされかねません。ここは、相続税対策のプロであるアイユーコンサルティングにご相談ください。全国対応可能で、ご自宅からお気軽にご参加いただけるWeb面談も実施しています。
神谷 智道 税理士
2009年福岡の中堅税理士法人に入社。法人・個人の一般事業会社及び特殊法人の顧問業務に従事。その後、北九州の税理士事務所に医業・製造業・小売業・不動産業・飲食用・理美容業・サービス業など幅広い業種の顧問を担当し、企業オーナー等の相続税申告業務も行う。税理士法人アイユーコンサルティングにて企業オーナーの事業承継対策や相続税申告及び相続対策などの多くの資産税業務に従事する。 法人税・所得税・相続税等、各種シミュレーションに基づいた総合的な事前予測・対策を強みとし、企業成長をサポートするため経営者の身近なアドバイザーとして活躍中。
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