相続税はいくらから?基準は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」

相続税はいくらから?基準は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
足立 賢亮 税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング 横浜事務所所長

足立 賢亮 税理士

2019年に国内大手税理士法人から税理士法人アイユーコンサルティングに入社。 2023年7月、社内初のエキスパート職に就任。 これまで手掛けた相続税申告件数は累計450件に上り、相続、法人個人の顧問、組織再編を伴う資本政策等、幅広い業務に対応している。 丁寧かつスピーディーな対応力を強みに実務で活躍する一方で、関東エリアでの営業拡大を目指し、セミナー、勉強会、相談会、メディア掲載など、多数の営業活動実績も有している。 「会社の事業承継、個人の遺産承継は人生において数少ない重要な局面である」を念頭に、経営者、遺族、納税者の立場やニーズに配慮し、ベストな提案をするため幅広くサポートしている。

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遺産総額が基礎控除額を上回らなければ相続税はかかりません。また、基礎控除額を上回ったとしても、特例や税額控除で相続税を大幅に抑えられるケースもあります。まずは、相続税の基礎控除額や特例などの情報をまとめました。

【早見表】法定相続人の数別の基礎控除額はこちら

相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出します。相続財産が基礎控除を超えた場合に相続税がかかりますが、法定相続人の数が増えるのに比例して基礎控除額も増額する仕組み。

 

法定相続人の数 相続税の基礎控除額
1人 3,000万円+600万円×1人=3,600万円
2人 3,000万円+600万円×2人=4,200万円
3人 3,000万円+600万円×3人=4,800万円
4人 3,000万円+600万円×4人=5,400万円
5人 3,000万円+600万円×5人=6,000万円

 

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいいます。民法上、相続人になれるのは、配偶者、被相続人(亡くなった方)の子、直系尊属(父母など)、そして兄弟姉妹。被相続人の配偶者は生きているかぎり常に相続人となり、配偶者以外にも相続人がいる場合は、一番順位の高い者が一緒に相続人になります。

 

第1順位
第2順位 直系尊属(父母・祖父母など)
第3順位 兄弟姉妹

 

例えば、被相続人に「配偶者・子供3人・父母・弟」がいた場合の法定相続人は、配偶者と第1順位である子3人の合計4人です。

法定相続人を数える際の注意点

法定相続人を数える際、相続放棄者がいるケースと被相続人に養子がいるケースには注意が必要です。

 

・相続放棄をした方がいるケース

法定相続人を数える際には、相続放棄をした方がいたとしても、「放棄はなかったもの」として法定相続人の数にカウントします。

 

・養子がいるケース

法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数は、次の通りです。

(1) 被相続人に実子がいる場合・・・・・・養子1人までを法定相続人に含める

(2) 被相続人に実子がいない場合・・・・・・養子2人までを法定相続人に含める

基礎控除額を超えても特例や税額控除を使って相続税がゼロ円になるケースも

相続税を計算する上で、遺産総額が基礎控除額を上回ったとしても、特例や税額控除の適用で相続税がゼロ円で済むケースもあります。

 

・小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた自宅や事業を行っていた土地などを相続人が相続する場合、土地の評価額を一定額減額できる制度で、結果として相続税の負担が軽減されます。

 

土地の限度面積や取得者の要件はあるものの、居住用の土地・事業用の土地は80%減額、貸し付けていた土地は50%減額できます。

 

(参考: 『相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁』

 

・相続税の配偶者控除

配偶者は、実際に相続により取得した財産について、配偶者の法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい金額まで相続税がかかりません。

 

(参考: 『配偶者の税額の軽減|国税庁』

 

この他にも、未成年者や障害者など、一定の要件を満たす場合に税額が控除できるケースがあります。

相続税がかからなくても申告が必要な場合がある

相続税の対象となる遺産が基礎控除内に収まれば申告義務はなく、特段、税金面での手続きも必要ありません。ただし「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」の適用を受ける場合、申告書の提出が適用要件であるため、納税額がゼロ円であっても申告が必要です。

 

これらの制度の適用を受けた際、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納税する必要があります。

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遺産総額を算出するためには、相続財産のうち、が相続税の課税となるのか理解する必要があります。相続税の課税対象になる財産・対象にならない財産の他に、財産から差し引ける「債務控除」があることにも注意が必要です。ここでは、相続税の課税対象になる財産をはじめ、財産の評価方法などについても解説します。

相続税の対象になる財産

現金や預金、土地などは分かりやすい財産ですが、中には混乱するものもあるでしょう。相続税の課税対象となる主な財産は次の通りです。

 

・現金、預金、土地、建物

・株式、社債、国債、地方債

・ゴルフ会員権、借地権、借家権、未回収の債権

・金

・自動車などの故人の遺産

・死亡保険金(非課税限度額を除く)

・死亡退職金(非課税限度額を除く)

・教育資金一括贈与または結婚・子育て資金一括贈与の贈与税非課税の適用を受けたものの使い切れなかった金銭

・7年以内に生前贈与された財産

・相続時精算課税適用財産から基礎控除額等を控除した残額

  ※2024年1月1日以降の相続の場合、加算期間が3年から徐々に伸びていき最長7年間加算されます。

詳しくは下記の弊社ブログで解説しております。

2023年度税制改正で贈与加算期間が延長!

 

相続税の対象にならない財産

相続税の対象にならない財産は、次の通りです。なお、死亡保険金と死亡退職金の非課税枠はそれぞれ「500万円×法定相続人の数」で算出します。

 

・墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物

・相続人が受け取る死亡保険金のうち非課税枠内の金額

・相続人が受け取る死亡退職金のうち非課税枠内の金額

借金などの債務と葬式費用は差し引く

現金預金や不動産などのプラスの財産の他、借金などのマイナスの財産も相続税の対象です。マイナスの財産はプラスの財産から差し引き可能で、これを「債務控除」といいます。債務控除できるものは、次の2つです。

 

・債務:借入金、公租公課、相続発生後に支払う被相続人の未払医療費、被相続人の水道光熱費などの未払金

・葬式費用:債務ではありませんが、遺産総額から差し引けます

 

ただし、債務であっても遺産総額から差し引けないものもあります。お墓や仏壇といった相続税の対象とならない財産にかかる未払金や、相続財産の管理費用・相続手続きにかかる税理士費用といった相続人が負担すべき債務などがそうです。判断が難しい部分もあるので、専門家に相談したほうがよいでしょう。

土地など現金以外の財産の評価方法は?

相続税の対象となる財産から、債務・葬式費用を差し引いた金額が相続税の計算に使われる遺産総額です。

 

財産は基本的に相続発生時における時価で評価されますが、不動産のように時価以外の価額で評価される財産もあります。主な財産の評価方法は、次の通りです。

 

現金・預金 被相続人の死亡日の残高
土地 市街地など(路線価方式)・・・路線価×土地地積

郊外地など(倍率方式)・・・固定資産税評価額×倍率

建物 固定資産税評価額×1.0
上場株式 次の(1)から(4)の中で最も低い価格が評価額となる

(1)死亡日の最終価格

(2)死亡月の最終価格の平均額

(3)死亡月前月の最終価格の平均額

(4)死亡月前々月の最終価格の平均額

自動車 被相続人の死亡日の時価
骨董 被相続人の死亡日の時価
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相続税の計算は少し複雑です。全ての相続財産を一度合算してから、合算額をいったん法定相続分で相続したものとみなして相続税の総額を算出します。その後、その相続税額を相続財産の実際の取得割合に応じて各相続人へ配分します。

 

ここでは、相続税の計算方法を3つのステップに分けて解説します。相続人のパターン別に相続税の早見表も掲載していますので、こちらも参考にしてください。

3ステップで解説!相続税の計算方法

具体的な相続税額の計算方法は、次の通りです。

 

ステップ1.相続税の課税対象となる財産の総額を算出する

1.相続財産の総額-(非課税財産+債務+葬式費用)=相続税の課税価格

2.相続税の課税価格-基礎控除額=課税遺産総額

 

ステップ2.いったん法定相続分で相続したものとして計算

3.課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分×税率=各人のいったんの相続税額

4.各人のいったんの相続税額を合算=相続税の総額

 

相続税額を算出するために、「相続税の総額」を算出します。「相続税の総額」は、実際に行われた遺産分割の内容にかかわらず、法定相続分を用いて算出することがポイントです。

 

ステップ3.実際の相続税額を計算

5.相続税の総額×(各相続人の課税価格÷課税価格の合計額)-税額控除=各人の実際の相続税額

 

各人が実際に納める相続税額は、相続税の総額を各人が実際に取得した遺産額の割合で按分して算出します。適用できる税額控除がある場合は、最後にその額を実際の相続税額から差し引きましょう。

相続税早見表でおおよその税額が分かる【配偶者と子が相続人の場合】

 

遺産の額 配偶者

子1人

配偶者

子2人

配偶者

子3人

4,000万円 0円 0円 0円
4,500万円 15万円 0円 0円
5,000万円 40万円 10万円 0円
5,500万円 65万円 35万円 5万円
6,000万円 90万円 60万円 30万円
6,500万円 123万円 85万円 55万円
7,000万円 160万円 113万円 80万円
7,500万円 198万円 144万円 106万円
8,000万円 235万円 175万円 138万円
8,500万円 273万円 206万円 169万円
9,000万円 310万円 240万円 200万円
9,500万円 348万円 278万円 231万円
1億円 385万円 315万円 263万円
1億5,000万円 920万円 748万円 665万円
2億円 1,670万円 1,350万円 1,218万円
2億5,000万円 2,460万円 1,985万円 1,800万円
3億円 3,460万円 2,860万円 2,540万円
4億円 5,460万円 4,610万円 4,155万円
5億円 7,605万円 6,555万円 5,963万円

※法定相続分で遺産分割したと仮定した場合の金額

相続税早見表でおおよその税額が分かる【子のみが相続人の場合】

 

遺産の額 子1人 子2人 子3人
4,000万円 40万円 0円 0円
4,500万円 90万円 30万円 0円
5,000万円 160万円 80万円 20万円
5,500万円 235万円 130万円 70万円
6,000万円 310万円 180万円 120万円
6,500万円 385万円 245万円 170万円
7,000万円 480万円 320万円 220万円
7,500万円 580万円 395万円 270万円
8,000万円 680万円 470万円 330万円
8,500万円 780万円 545万円 405万円
9,000万円 920万円 620万円 480万円
9,500万円 1,070万円 695万円 555万円
1億円 1,220万円 770万円 630万円
1億5,000万円 2,860万円 1,840万円 1,440万円
2億円 4,860万円 3,340万円 2,460万円
2億5,000万円 6,930万円 4,920万円 3,960万円
3億円 9,180万円 6,920万円 5,460万円
4億円 1億4,000万円 1億920万円 8,980万円
5億円 1億9,000万円 1億5,210万円 1億2,980万円

※法定相続分で遺産分割したと仮定した場合の金額

相続税早見表でおおよその税額が分かる【配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合】

 

遺産の額 配偶者

兄弟姉妹1人

配偶者

兄弟姉妹2人

配偶者

兄弟姉妹3人

4,000万円 0円 0円 0円
4,500万円 8万円 0円 0円
5,000万円 20万円 5万円 0円
5,500万円 33万円 18万円 3万円
6,000万円 49万円 30万円 15万円
6,500万円 67万円 46万円 28万円
7,000万円 84万円 63万円 43万円
7,500万円 101万円 80万円 60万円
8,000万円 118万円 98万円 77万円
8,500万円 139万円 115万円 94万円
9,000万円 163万円 134万円 111万円
9,500万円 186万円 156万円 129万円
1億円 209万円 178万円 151万円
1億5,000万円 521万円 469万円 425万円
2億円 908万円 833万円 769万円
2億5,000万円 1,350万円 1,254万円 1,191万円
3億円 1,819万円 1,680万円 1,613万円
4億円 2,842万円 2,635万円 2,531万円
5億円 3,964万円 3,685万円 3,539万円

※法定相続分で遺産分割したと仮定した場合の金額

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相続開始前7年以内に贈与された財産は、相続税の対象に含まれます。非課税枠110万円を利用し贈与税が非課税であったとしても、その贈与が相続開始前7年以内に行われたものであれば相続税の課税対象財産になります。

 

・相続税の課税対象価額=相続財産+相続開始前7年以内贈与

 

相続時精算課税制度を利用して贈与された財産は、基礎控除額等を控除した残額が相続税の課税対象財産に加算されます。

 

・相続税の課税対象価額=相続財産+相続時精算課税制度を適用した贈与

 

なお、被相続人から贈与を受けた人がすでに贈与税を納付している場合、算出した相続税から過去に納付した贈与税額を控除。

 

ここでは、実際にあった事例を交えアイユーコンサルティングの魅力をお伝えします。「相続税をできるだけ安く済ませたい」とお考えの方は、ぜひアイユーコンサルティングにご相談ください。相続税や贈与税に特化した経験豊富な税理士、最大限に節税を考慮したご提案をします。

【事例紹介】860万円の相続税がゼロ円に!

・【Mさん】

・年齢:75歳

・居住地:福岡

・家族構成:配偶者、子供2人

・総資産:1億6,000万円

(内訳:土地7,000万円 建物1,000万円 預貯金8,000万円)

 

法定相続分(配偶者1/2・子1/4・子1/4)の通りであれば860万円の相続税がかかるところ、配偶者へ資産を取得させることで配偶者の特例が活用でき、相続税がゼロ円になりました。このように、資産を誰に相続させるかによって相続税額は変化します。

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アイユーコンサルティングは、納める税金が「少ない」・お客様の手間が「少ない」、高品質のサービスを提供します。

 

・全国でトップクラスの年間1,063件の実績

豊富な知識と経験を活かし、一人一人のお客様に合わせた相続税申告・相続対策のご提案が可能です。

 

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お客様の不安を取り除くために、アイユーコンサルティングは初回のご相談(約60分程度)を無料で承っております。相談内容によりますが、初回はお話を伺うことが主になるため、特に資料のご準備も必要ありません。具体的な話が必要となる場合は、打ち合わせ前に、必要となる資料をご案内します。

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相続税は、財産の総額が基礎控除額である「3,000万+600万×法定相続人の数」を上回らなければ課税されません。

 

しかし、「土地の評価方法が難しい」「特例が適用できるか自分では判断できない」など相続税の計算に不安を感じる方もいるのではないでしょうか。

 

アイユーコンサルティングでは相続に関するご相談が可能です。お電話またはWEBより受け付けておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

足立 賢亮 税理士
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