投稿日:2021.06.08 最終更新日:2024.09.26
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石塚 由紀 税理士
大学院卒業後、2009年に国内大手税理士法人の東京本社に入社し、26歳で税理士資格を取得。2011年には同税理士法人の福岡事務所に異動し、相続税申告、事業承継コンサルティング、上場企業対応、国際税務等、幅広い業務を経験し、セミナー講師や共著出版なども行う。 2016年に税理士法人アイユーコンサルティングに参画し、強みである資産税の知識を活かして相続・事業承継を中心としたコンサルティングを行う。ご家族の想いを第一に、遺産分割や生前対策のアドバイス、組織再編のご提案などお客様に満足いただける付加価値の高いサービスを提供。 2018年に娘を出産し、現在は仕事と子育ての両立に奮闘中。より広い視野をもち、信頼できる親しみやすい税理士を目指している。
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※令和5年度税制改正大綱によって、2024年1月1日以降の贈与より、相続時精算課税制度を選択した場合における基礎控除110万円の創設など、制度内容の見直しが決定されました。詳しくは【2023年最新情報】の章をご覧ください。
生前贈与を非課税で行うには?
将来的に相続人になる子供や孫へあらかじめ財産を与える生前贈与は、相続対策として利用できます。ただし無計画に贈与をすると、相続税より高い贈与税が課される可能性があるので注意が必要です。
相続税、贈与税ともに最高税率は55%ですが、贈与税は相続税より低い価格帯に高い税率がかけられています。仮に1人の者に対し5,000万円を相続または贈与で与える場合、「5,000万-基礎控除3,600万=1,400万」で、相続税の最高税率は15%です。これに対し、贈与税は最高税率である55%(実質税率ではありません)が適用されます。
なお、相続税の計算は、実際に取得した財産に直接税率を乗じるものではありません。財産から基礎控除額を差し引いた額を民法で定められた相続分により各人に按分し、その額に対して所定の税率を乗じます。
相続税の節税対策として生前贈与する場合は、どの程度の贈与税がかかるのかを把握する必要があるでしょう。「暦年贈与」や「相続時精算課税」の他、非課税制度をうまく利用しながら、計画的に行うことをおすすめします。
生前贈与で贈与税の非課税枠110万円を使って相続税を節税(暦年贈与)
暦年贈与では、1年間(毎年1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の合計額をもとに贈与税が算出されます。ここでは、暦年贈与の非課税枠や利用時の注意点、具体例を解説していますので、ぜひ参考にしてください。
暦年贈与を使うと毎年110万円分の贈与が非課税
暦年贈与の場合、毎年110万円を基礎控除額として利用できます。基礎控除額の上限は、贈与を受ける人ごとに設けられている点に注意が必要です。
例えば、子が父と母から100万円ずつ合計200万円受け取った場合、200万円から110万円を控除した90万円に対して贈与税が課税されます。逆に、祖父から孫5人に100万円ずつ贈与した場合、孫が他の贈与を受けていなければその全額が非課税です。
【注意点】
毎年110万円以下の贈与でも、税務署側に「初めから多額の金銭の贈与を目的とするもの」と判断されると、贈与税がかかる可能性があります。また「名義貸し」の場合、相続財産と見なされ将来の相続税の課税対象となるので注意が必要です。対策としては次のようなものが考えられるでしょう。
・贈与契約書を作成する
・110万円を超える額を贈与し、少額の贈与税を支払う
・預金の届出印は贈与する人のものを使用しない
・贈与を受ける人が、普段から給与や生活費等の支払に使用している預金口座に入金する
暦年贈与の具体例
亡くなるまでの10年で配偶者と子3人の合計4人に毎年110万円ずつ贈与をした場合、「110万円×4人×(10年-3年)」の計算式で、3,080万円が非課税になります。
計算式で「10年-3年」としているのは、相続開始前3年分の贈与は、贈与税の代わりに相続税が課税されるためです。好ましくない方法で相続税の負担を軽減しようという考えを防止するのが狙いですが、ここでは「相続が始まる3年以内までに取得した財産は相続とみなされる」と覚えておくとよいでしょう。
※なお、2024年1月1日以降の暦年贈与については、「相続が始まる7年以内までに取得した財産は相続財産とみなされる」事になります。詳細は、下記のコラムを御覧ください。
参照:2023年度税制改正で贈与加算期間が延長!
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生前贈与で相続時精算課税制度を使えば
2,500万円まで贈与税が非課税
相続時精算課税制度では、60歳以上の父母または祖父母が20歳以上の子や孫に財産を贈与する場合、2,500万円まで贈与税がかかりません。この制度によって、まとまった額の財産を贈与できます。相続時精算課税制度を正しく理解し、生前贈与に活用しましょう。
相続時精算課税制度を使うと課税時期を先延ばしにできる
相続時精算課税制度を使って贈与された財産は、贈与者が亡くなったときに、相続財産の課税価格に加算されます。つまり、「贈与税は課税されない」ものの「相続税は課税される」制度です。
「賃貸不動産を早い時期に子世代に渡すことで、不動産の賃料収入によって相続財産が増えるのを抑えたい」「将来、価値の上昇を見込める土地や非上場株式(自社株式)などの評価額を贈与時点の価格で固定したい」という場合に有効でしょう。なお、相続時精算課税制度を選択する場合、次のような注意が必要です。
【注意点】
・贈与財産を相続財産と合算する際、財産の価額は贈与時のものを使う
・2,500万円を超えた部分については一律20%の贈与税が課税される
・税務署に「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要がある
・相続時精算課税制度を適用すると、指定した贈与者が死亡するまで暦年課税に戻せない
相続時精算課税制度の具体例
相続時精算課税制度は贈与者ごとの適用が可能です。父からの贈与には相続時精算課税制度を適用する一方で、母からの贈与には暦年贈与を利用できます。両親から異なる制度を使って贈与を受けた場合、贈与税の算出方法は以下のとおりです。
1年目 | 2年目 | 3年目 | |
---|---|---|---|
父(相続時精算課税制度) | 900万円 | 900万円 | 900万円 |
母(暦年贈与) | 200万円 | - | - |
<1年目>
・父からの贈与
900万円-900万円(相続時精算課税制度の特別控除額)=0
翌年以降に繰り越される特別控除額1,600万円(=2,500万円-900万円)
・母からの贈与
200万円-110万円(暦年贈与の基礎控除額)=90万円
90万円×贈与税率10%=9万円(贈与税額)
<2年目>
900万円-900万円(特別控除額)=0
翌年以降に繰り越される特別控除額700万円(=1,600万円-900万円)
<3年目>
900万円-700万円(特別控除額)=200万円
200万円×20%=40万円(贈与税額)
※なお、2024年1月1日以降の相続時精算課税贈与については、非課税枠が創設されており、また、経過措置の適用もあるため、上記とは計算が異なります。詳細は、下記のコラムを御覧ください。
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子供や孫に現金を贈りたい!
生前贈与に使える贈与税の非課税制度3選
贈与税の非課税制度を利用するメリットは、特定の目的のための資金を非課税でまとめて贈与できる点にあります。相続財産が多額になると予想される場合には、これらの制度を利用することで相続税の節税効果を期待できるでしょう。
住宅取得資金等贈与
父母や祖父母から子や孫に住宅資金の贈与した場合、一定の要件を満たすと贈与税が非課税となります。この制度の適用を受けた贈与は、相続開始前3年以内であっても相続財産に加算する必要はありません。
また、住宅の契約締結日や住宅の性能、適用される消費税率によって、対象となる贈与額が異なります。
・消費税率8%で住宅を取得した場合
契約締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
---|---|---|
~2015年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
2016年1月1日~2020年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
2020年4月1日~2021年12月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
・消費税率10%で住宅を取得した場合
契約締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
---|---|---|
2019年4月1日~2020年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
2020年4月1日~2021年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
なお、次のような場合には対象とならないため注意が必要です。
【非課税対象とならない贈与】
・配偶者の親から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合
・金銭ではなく、不動産そのものの贈与を受けた場合
・住宅ローン返済資金として金銭の贈与を受けた場合
(参考: 『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁 』)
教育資金贈与
父母や祖父母が30歳未満の子や孫に教育資金を贈与する場合、1,500万円まで税金がかかりません(習い事や学習塾など学校以外の費用は500万円まで)。対象となる教育資金には、入学金や授業料の他、入学試験の検定料なども含まれます。なお、次のような点には注意が必要です。
【注意点】
・贈与を受けた人の前年の所得が1,000万円を超える場合には適用できない
・教育資金口座を開設し、教育資金非課税申告書を提出しなければならない
・原則として、贈与を受けた人が30歳に達した日に残額があるときは、その残額に対し贈与税が課される
・契約期間中に贈与者が死亡した場合、贈与を受けた人が23歳未満であることなど一定のケースを除いて、死亡日の残額が相続税の対象となる
※令和5年4月1日以後は、贈与者の相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、一定のケースに該当しても相続税の対象となります。
結婚・子育て資金贈与
20歳以上50歳未満の子や孫が結婚・子育て資金に充てるために、父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合、1,000万円まで(結婚に関する支出は300万円まで)税金がかかりません。挙式費用の他、家賃や敷金等の新居費用、不妊治療・妊婦健診に要する費用なども対象です。
【注意点】
・贈与を受けた人の前年の所得が1,000万円を超える場合には適用できない
・結婚・子育て資
金口座を開設し、結婚・子育て資金非課税申告書を提出しなければならない
・贈与を受けた人が50歳に達した日に残額があるときは、その残額に対し贈与税が課される
・契約期間中に贈与者が死亡した場合、死亡日の残額が相続税の対象となる
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「おしどり贈与」であれば配偶者に
居住用不動産を非課税で生前贈与できる
ここでは、おしどり贈与の適用要件や注意点について解説します。おしどり贈与とは、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」制度の通称です。長期間の婚姻期間が適用要件であることから、このような愛称で呼ばれています。
おしどり贈与の適用要件
おしどり贈与とは、配偶者から一定の条件を満たす居住用不動産または居住用不動産取得のための金銭の贈与を受けた場合、贈与税の基礎控除額110万円の他に最大2,000万円が控除される制度です。おしどり贈与の適用要件は、次のとおりです。
・夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
・配偶者より贈与された財産が、居住用不動産またはその取得のための金銭であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産に実際に住んでおり、その後も引き続き住む予定であること
適用対象の財産は、居住のための不動産に限られます。居住用不動産の取得資金の贈与も可能ですが、居住用不動産を取得する以外の用途には使えません。なお、内縁関係の配偶者には適用されない点に注意が必要です。
おしどり贈与を使わずに「配偶者の税額軽減」で相続税を減らせる可能性も
相続時に適用できる相続税の「配偶者の税額軽減」によっても、贈与税や相続税をかけずに配偶者へ居住用不動産を相続できます。「配偶者の税額軽減」とは、配偶者が相続で受け取った財産のうち、1億6,000万円または法定相続分に相当する額のどちらか多いほうまで相続税がかからない制度です。
また、不動産取得時にかかる登録免許税も考慮に入れる必要があります。登録免許税の税率は、相続時が0.4%である一方、贈与時が2%です。仮に固定資産税評価額が1,500万円の自宅を受け取るとすると、相続時は6万円(=1,500万円×0.4%)なのに対し、贈与時は30万円と相続時より24万円多く支払わなければならないのです。
さらに、おしどり贈与を利用すると不動産取得税がかかる可能性があります。おしどり贈与の使用が本当の意味で安く済ませられるかどうかは、注意深く検討する必要があるでしょう。
おしどり贈与の節税効果は慎重に検討しよう
おしどり贈与の利用が、必ずしも節税につながるとは限りません。現在の財産の状況や、相続時に課税対象となる財産から慎重に検討する必要があります。自身で判断できない場合は、贈与税や相続税に詳しい税理士に相談してもよいでしょう。
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生前贈与以外の節税方法!
生命保険の相続税非課税枠を使う
生命保険には、死亡保険金に相続税の非課税枠が用意されています。「500万円×法定相続人の数」が死亡保険金の非課税枠です。契約者が被相続人(親)・保険金受取人が相続人(子)の場合、仮に法定相続人が3人いるとすると、死亡保険金のうち1,500万円(=500万円×3人)までは税金がかかりません。
ただし、死亡保険金が相続税に分類されるかどうかは、下表のように保険の契約形態によります。
被保険者 | 保険料の負担者
(契約者) |
受取人 | 課税関係 |
---|---|---|---|
A(例:夫) | A(例:夫) | B(例:妻) | 相続税 |
A(例:夫) | B(例:妻) | B(例:妻) | 所得税 |
A(例:夫) | B(例:妻) | C(例:子) | 贈与税 |
また、一般的には相続税が節税に有利ですが、相続人の人数によっても節税効果が異なるため注意が必要です。税理士などの専門家に相談しながら活用しましょう。
損しない相続ならアイユーコンサルティング!
「生前贈与によって相続税を安く済ませたい」とお考えの場合は、アイユーコンサルティングをご検討ください。豊富な実績と知識をもとに、最大限の節税を意識したご提案が可能です。実際にあった事例を紹介しつつ、アイユーコンサルティングの強みをお伝えします。
【事例紹介】770万円の相続税がゼロ円に!
教育資金の一括贈与制度を活用することで、770万円の相続税をゼロ円まで減額できたHさんの事例です。
・Hさん 69歳 北九州在住
・家族構成 配偶者・子供2人・孫4人 ・総資産 1億円 (内訳:土地2,000万円、建物500万円、預貯金7,500万円) |
子や孫への教育資金の贈与について、贈与を受ける人1人につき1,500万円の非課税枠を利用しました。生前に孫4人に1,500万円ずつ渡すことで、総資産が相続税の基礎控除額以下となり、相続税をゼロ円にできます。
年間704件の実績に基づく豊富な知識でお客様に合わせたサービス
アイユーコンサルティングは、全国トップクラスの年間件の相続・承継案件を手掛ける税理士法人です。実績から得た豊富な知識を生かして、お客様のご相談に合わせた信頼と安心の相続対策をご提案いたします。
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・相続対策をしたい人におすすめの「相続税試算プラン」がある
相続が起こった場合、どの程度の税金が発生するのか試算できるプランです。あらかじめ相続税を試算することで、適切な節税対策をご提案できます。
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まとめ
石塚 由紀 税理士
大学院卒業後、2009年に国内大手税理士法人の東京本社に入社し、26歳で税理士資格を取得。2011年には同税理士法人の福岡事務所に異動し、相続税申告、事業承継コンサルティング、上場企業対応、国際税務等、幅広い業務を経験し、セミナー講師や共著出版なども行う。 2016年に税理士法人アイユーコンサルティングに参画し、強みである資産税の知識を活かして相続・事業承継を中心としたコンサルティングを行う。ご家族の想いを第一に、遺産分割や生前対策のアドバイス、組織再編のご提案などお客様に満足いただける付加価値の高いサービスを提供。 2018年に娘を出産し、現在は仕事と子育ての両立に奮闘中。より広い視野をもち、信頼できる親しみやすい税理士を目指している。
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