税理士法人アイユーコンサルティング

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いずれやってくる相続に
「備えて残す」安心サービス

IU相続クラブ

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アイユー相続クラブは、いずれやってくる相続のために、
あらかじめ相談や対策をしておくことにより、
将来の費用負担に備えるサービスです。

このようなお悩みはありませんか?

  • 相続税申告の費用は高いっていうし、安くできる方法はないだろうか…
  • 相続や相続対策について手軽に情報を得られる方法はないだろうか…
  • 継続的に相続対策をしていきたいけれど、専門家に頼むと費用も高そうだしどうしよう…
このようなお悩みはありませんか?

月々の会費を一定期間払うことにより、経済的かつ効率的相続税対策を行うことができます。
また、会員割引を受けることにより、相続税対策相続税申告時にかかる費用を軽減できます。

会費
月額3,300(税込)
満期
10 10年経過後は
終身会員

会員だけの嬉しい特典

アイユー相続クラブでは会員の皆様が安心して老後を迎えていただくための様々な特典をご用意しております。

その1 専門家による
無料相談

相続税の専門家に無料相談ができます。誰に聞いていいかわからない相続の「不安」や「わからない」が解消されます。

※面談によるご相談は要予約(年2回)、メールやLINEによる相談は何度でも可。

その2 見直しサービス付き相続税試算を特別価格でご提供

相続税試算(有料)を会員特別価格でご提供します。さらに会員限定で年1回の見直しサービスをご利用いただけます。

相続について手軽に情報を得たい

その3 相続対策に関する報酬割引サービス20%OFF

『継続的に相続対策をしていきたいけれど、専門家に頼むと費用も高そうだ…
とりあえず相続対策を考えるのはまた今度にしよう…』

相続対策を専門家に頼むのは高そう

相続対策を行うには、相続税の試算や生前贈与の実行、不動産を法人へ移転するなど様々な場面で専門家の力が必要となります。ただ、やはり専門家に頼むと費用がかかってしまうため、それがネックで相続対策をあきらめてしまう…非常にもったいないことです。
この特典では会員の皆様が相続対策にあたって生じる相続税の試算や贈与税申告、不動産の移転などの費用をすべて2割引きでご提供させていただきます!

相続税についての表 相続税についての表

その4 相続時精算課税の届出書作成・提出

相続時に持ち戻し不要の基礎控除110万円を活用するために必要な届出書の作成~提出まで無料で対応します。

※2024年から贈与に関する税制が変わり、精算課税制度に基礎控除が新設されています。

その5 各種専門家のご紹介

弁護士や司法書士、保険、不動産、資産運用など、お客様のニーズに合わせて各分野の専門家をご紹介します。

その6 相続に関する
オリジナル刊行物の配布

3カ月に1度、最新の相続関連情報をお届けします!

相続税申告の費用を安くしたい

その7 会費の1.2倍分の割引券を発行

『将来、うちは相続が発生したら相続税申告が必要になりそうだな…
でも相続税申告の費用は高いって聞くし、安くできる方法はないだろうか…』

相続税申告の費用を安くしたい

そのようなお客様のために、将来生じる相続税申告費用につき、弊社へ相続税申告をご依頼の際にご利用いただける相続税申告報酬割引券を会員の皆様にプレゼントしております。
あらかじめお支払いになった会費の1.2倍相当の割引券が発行され、申告の際に利用できるため、将来かかる申告費用を大幅に軽減することができます!

お支払い分の会費

×

1.2

=

相続税申告報酬
割引券

例えば

会費3,300円(税込)×12ヶ月×最大10年×1.2倍

432,000
(税込475,200円)
割引券プレゼント!

※相続税申告報酬割引券は相続開始前に脱会した場合でも使用可能です。ただし、1年以上の加入が必要となります。

IU相続クラブが選ばれる理由

相続・承継案件515件

1 年間1,063件の
相続税申告・資産税案件の実績 ※2023年実績

平成27年の相続税大増税時代となり、全国的に相続税申告の件数も増えています。全国でトップクラスの実績があり、豊富な経験から様々な事例に対応可能。

顧客満足度97.76%

2 顧客満足度98.29%

当事務所にご依頼いただいたお客様の98.29%が顧客満足度調査にて満点回答。初めての相続で不安な方も安心してご相談いただけます。

税理士の画像

3 税理士が27名在籍。
女性税理士も11名在籍。

税理士が27名在籍。また、様々なお客様に寄り添えるよう女性の税理士も在籍し、相談しやすい環境づくりを大切にしています。

通常の税務申告の1/10

3 税務調査率が低い

通常、相続税申告は10%が税務調査の対象となります。一方、弊社の過去の税務調査率は1%未満と非常に低い割合を誇ります。信頼と安心の相続税申告をお約束します。

相続のプロに聞いてみませんか?

ご家族ごとに最高品質の相続税対策をご提案いたします

アイユー相続クラブ会員になる

よくある質問 よくある質問

Q 途中解約は可能ですか?
A

可能です。その際は、前月の15日までに解約手続きを行えば翌月から会員登録が解約となります。
15日を過ぎての解約手続きの場合には解約が翌々月となります。

Q 会員は本人ではないとダメですか?
両親に相続のことを話しづらいので、相続人となる私が会員になりたいのですが。
A

可能です。ただし、割引の適用対象となるのはご本人・配偶者及び直系尊属並びに卑属のうち、どなたか1名分のみなので、ご両親両方には適用はできません。

Q アイユー相続クラブは、相続税試算もセットで申し込みをしないと入会できないですか?
A

アイユー相続クラブのみでもお申し込み可能です。
ただし、基礎控除を超えなければ、そもそも、相続税申告をする必要はありません。
従って、生前に相続税申告しなければならないかどうかを判断するために、事前に相続税の試算をすることをお勧めいたします。

Q アイユー相続クラブに入会した後に住所が変更になった場合、
どちらに連絡をすればよろしいですか?
A

住所、氏名等の変更があった場合、下記HPよりダウンロードできる申込書より、変更事由をご記入の上、FAX又はメールもしくはご郵送でご提出ください。
https://www.taxlawyer328.jp/club/images/変更申込書.pdf

Q 全期間分の会費を一括払いしたいのですが可能でしょうか?
また、1年払いはいかがでしょうか?
A

10年間分の一括払いは可能ですが、1年間ごとの年払いは承っておりません。
従って、支払い方法としては、10年間分の一括払いか、月払いのいずれかとなります。

Q 自動引き落としではなく、振り込みは可能でしょうか?
A

自動引き落としのみとなっております。毎月5日(休日の場合は翌営業日)に指定口座より引落させていただきます。引落しの際、通帳には「ニチゼイサービス ニシニホン」など弊社が引き落としを委託している他社の会社の名称が記載されます。

Q 2口以上の入会は可能ですか?
A

1人1口の会員資格となっております。

税理士の紹介

アイユーコンサルティングは資産税(相続税等)を得意とする税理士法人であり、相続・承継の問題を解決する提案型税理士法人です。万全のサポート体制で、最大限の節税・相続対策のご提案をさせて頂きます。

岩永 悠

岩永 悠

代表社員税理士

2007年に九州の中堅税理士法人に入社。26歳で税理士登録後、国内大手税理士法人の福岡事務所設立に参画。13年岩永悠税理士事務所として独立、15年税理士法人アイユーコンサルティングに改組し法人化。19年よりグループ化に着手し、インキュベート事業の㈱IUCG、第三者承継の手段であるM&AやIPO支援を主力事業とする㈱アイユーミライデザイン、顧問特化型の税理士法人IU Management等を設立。22年には、業務改善提案を前提にDX化支援を行ってきた事業部を㈱アイユーアソシエイツとして分社化。「日本のミライに豊かさを」をビジョンに掲げ、現在6法人1事務所体制でグループを運営している。
創業者としてグループ経営に携わる一方で、自身も組織再編を活用した高度な事業承継、相続対策を提案・実行。提案型コンサルタントとして大型案件を中心に実務を行いながら、セミナー活動や団体活動を中心に業界発展のために力を注いでいる。

出川 裕基

出川 裕基

代表社員税理士

2009年に国内大手税理士法人の東京本社に入社。同所では最年少マネージャー職を担い、相続税申告、事業承継、組織再編及び地主の相続対策など数百件以上の資産税案件を手掛けてきた。M&Aや上場会社顧問、医療・公益案件にも携わり、専門領域は多分野に及ぶ。
2017年よりアイユーコンサルティンググループ参画、共同代表。「日本のミライに豊かさを」というグループビジョンのもと、会計事務所の枠に捉われない新規事業創造・グループ展開を進めている。
現在は、大型の事業承継・相続案件を中心に実務を行いながら、金融機関や全国の専門家に向けての講演・執筆活動を通じて、業界活性化のために尽力している。

出川 裕基

神谷 智道

西日本統括/代表社員税理士

2009年福岡の中堅税理士法人に入社。法人・個人の一般事業会社及び特殊法人の顧問業務に従事。その後、北九州の税理士事務所に医業・製造業・小売業・不動産業・飲食用・理美容業・サービス業など幅広い業種の顧問を担当し、企業オーナー等の相続税申告業務も行う。税理士法人アイユーコンサルティングにて企業オーナーの事業承継対策や相続税申告及び相続対策などの多くの資産税業務に従事する。
法人税・所得税・相続税等、各種シミュレーションに基づいた総合的な事前予測・対策を強みとし、企業成長をサポートするため経営者の身近なアドバイザーとして活躍中。

お申し込みまでの流れ お申し込みまでの流れ

  1. まずはこちらのサイトから仮申し込み

    1 まずはこちらのサイトから
    仮申し込み

  2. 仮申し込みを確認後、弊社より入会申し込みの案内をさせていただきます。

    2 仮申し込みを確認後、
    弊社より入会申し込みの案内をさせていただきます。

  3. 入会申込書に記載後、弊社までご送付ください。

    3 入会申込書に記載後、
    弊社までご送付ください。

  4. 入会申込書に記載後、弊社までご送付ください。

    4 弊社にて入会申込書の確認が
    できましたら入会申し込みの 翌月より会員登録となります。

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アイユー相続クラブ会員になる

ご利用規約

アイユー相続クラブ
 会員規約

第1条(所在地)

アイユーコンサルティング グループが提供するアイユー相続クラブ(以下「当クラブ」という)の所在地は下記の通りです。
所在地:東京都豊島区南池袋2-28-14 大和証券池袋ビル3階
総合窓口:福岡県福岡市博多区博多駅前4-15-6 FO HAKATA 4階

第2条(管理・運営)

当クラブはアイユーコンサルティンググループが管理・運営を行います。

第3条(目的)

当クラブは、高齢化社会において複雑化する法律・税制・社会保障等を調査し、会員の皆様に最適な資産管理と安心かつ安定した生活実現に資する情報提供を行うことを目的とします。

第4条(会員)

当クラブの趣旨に賛同した方で、かつ入会を認めた利用者を会員とします。また会員は会員規約に従っていただきます。

第5条(会員資格)

  1. ①当クラブに入会できる方は、当クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾し、入会手続きが完了、会員番号が付与された時点で会員資格が発効します。
  2. ②会員は、会員番号を選択することはできません。
  3. ③申込者は本規約の第8条(会員特典)を利用できる対象者を選任することができます。ただし対象者との続柄は推定相続人または受遺者とします。また、会員資格発効後の対象者変更はできません。
  4. ④お客様が次の事項のいずれかに該当する場合、当クラブに入会することができません。
  1. (1) 入会申込時の記載事項に虚偽、誤記、記入漏れ等がある場合
  2. (2) 入会申込者及び対象者が実在しない場合
  3. (3) 入会申込者及び対象者になりすまし、又は承諾なくして他人が申込んだ場合
  4. (4) 入会申込者及び対象者がいわゆる暴力団組員、構成員や関係者であると当クラブが認める場合
  5. (5) 過去に入会及び退会を繰り返しており、それらが不適切なものであると当クラブが判断した場合
  6. (6) 会員による自主退会以外の理由により、過去に会員登録が抹消されている場合
  7. (7) 入会申込者及び対象者の住所地(当社からの送付物の送付先)が日本国外である場合
  8. (8) その他、会員として不適当であると当社が認める場合

また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で本規約の第10条(入会取消・除名)に基づき、入会取消または除名処分といたします。

第6条(入会手続き)

当クラブに入会を希望される方は、所定の入会申し込みを行い、所定の会費等を納入して頂きます。入会月は申込月の翌月となります。

第7条(会費)

お支払い方法が選択できます。ただし、本規約の第5条(会員資格)①に基づき、会員資格発効後にお支払い方法の変更はできませんのでご注意ください。また、徴収した会費の返金もいたしません。尚、徴収した会費は、アイユーコンサルティンググループの財産等とは分別し管理いたします。

月払いの場合:月額3,300円(消費税込)とし、当月分を当月5日(土日祝日の場合は翌営業日)にご指定の口座より自動引き落としが行われます。また、引き落とし日は変更することができません。
一括払いの場合:月額3,300円(消費税込)×12ヶ月×10年分=396,000円(消費税込)を入会月の15日(土日祝日の場合は翌営業日)を期限に当クラブ指定の方法によりお振込みいただきます。また、振込期限は変更することができません。

また、アイユーコンサルティンググループが次の事由に該当したときは、徴収した会費の全額を返金いたします。尚、第10条(入会取消・除名)、第12条(退会)に該当する場合及び相続税申告報酬割引券を利用している場合はこの限りではありません。

  1. ①破産、民事再生の申立てをする等、当クラブの運営を継続することが困難若しくは相当でないと客観的に認められる状況に至ったとき
  2. ②当クラブを閉鎖したとき

第8条(会員特典)

  1. ①相続税の専門家による無料相談ができます。面談の場合は年2回まで(要予約)、電話やメール・LINEによるご相談は無制限です。
  2. ②相続税試算(有料)を会員特別価格でご提供します。さらに会員限定で年1回の試算見直しサービスをご利用いただけます。
  3. ③相続税対策に係る報酬について、割引サービス(20%オフ)が適用されます。対象業務は、相続税試算、相続税対策立案、贈与税申告、不動産法人成り その他当社が助言する相続税対策に係る行為などの当社指定業務に限ります。
  4. ④相続時精算課税選択届出書の作成から提出までを無料で対応いたします(届出書のみで、贈与税申告は含みません)。
  5. ⑤弁護士や司法書士、保険、不動産、資産運用など各分野の専門家をご紹介いたします。
  6. ⑥相続に関するオリジナル刊行物を3ヶ月に1度ご郵送にてお届けいたします。
  7. ⑦当クラブへ会員が1年以上の会費納入を条件に、お支払いいただいた会費の1.2倍相当の相続税申告報酬割引券を贈答いたします。
  8. ⑧相続税申告報酬割引券は、相続開始前に当クラブを退会した場合でも使用可能です。
  9. ⑨相続税申告報酬割引券及び相続税対策の割引制度は、当クラブの会員資格を有する対象者のみが利用できます。
  10. ⑩相続税申告報酬割引券、相続税対策に係る報酬の2割引については、アイユーコンサルティング グループでのみ利用可能です。他社では使用できません。
  11. ⑪相続税申告報酬割引券のご利用は、相続税申告のご依頼時にお申し出ください。当クラブの会員又は対象者が、他社で相続税申告を依頼した後、当クラブの会員であることが判明した場合であっても、会費の返金や割引券相当額の負担はいたしません。
  12. ⑫任意解約の場合、1年未満の会費納入分は切り捨てされて相続税申告報酬割引券の計算が行われます。例えば、5年6ヶ月でご解約された場合、6ヶ月分が切り捨てられ、3,300円(消費税込)×60ヶ月×1.2=237,600円(消費税込)の割引券の贈呈となります。
    尚、死亡による退会の場合は、切り捨てされずに計算されます。
  13. ⑬除名処分となった者には相続税申告報酬割引券の発行はいたしません。また、徴収した会費の返金もいたしません。
  14. ⑭当クラブを閉鎖したときは、閉鎖日時点での加入期間に応じて相続税申告報酬割引券を贈答いたします。なお、この場合の1年未満の会費納入分は切り捨てせずに相続税申告報酬割引券の計算をいたします。

第9条(譲渡等の禁止)

当クラブ会員は、会員証、会員番号、会員特典及び本規約に基づく会員としての地位を、いかなる第三者に対しても貸与、譲渡、使用許諾、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。

第10条(入会取消・除名)

(1) 入会取消
  • 会費月払いの場合:入会月の支払期限となる5日より2ヶ月以内にご入金が確認できず、当クラブからの請求にも応じないとき
  • 会費一括支払いの場合:入会月の支払期限となる15日より1ヶ月以内にご入金が確認できず、当クラブからの請求にも応じないとき

尚、付与された会員番号は無効になり、該当する会員番号の継続使用はできません。

(2) 除名
  • 当クラブの品位名誉を傷付け、当クラブの会則、諸規則に違反し、当クラブが会員として不適格であると判断したとき
  • 会費などの支払を2ヶ月滞納し、当クラブからの請求にも応じないとき
  • 第5条に抵触したとき

第11条(会員資格の喪失)

次の場合は、会員はその資格を喪失するものとします。①死亡 ②退会 ③除名 ④当クラブを閉鎖したとき
会員証は当クラブの指示に従って返却しなければならないものとします。

第12条(退会)

当クラブは退会希望月の前月末日までに退会届を提出することで、退会できるものとします。ただし、特別の事情が無い限り会員本人より届け出るものとし、電話での退会はできないものとします。

また、未払いの料金がある場合には、退会希望月以降であっても、第7条(会費)で設定したお支払い方法、又は、別途当クラブが指定する方法によりお支払(完納)いただきます。

第13条(個人情報の管理について)

当クラブの活動によって取得した個人情報は、アイユーコンサルティング グループが、個人情報保護に関する法令に従い、厳重な管理を行います。

第14条(個人情報の取扱いについて)

当クラブは、下記の目的のため、会員の住所、氏名、年齢、性別、電話番号などの個人情報を使用いたします。

  1. ①発刊物の送付や、セミナー開催等についての郵便、電話、電子メール、面談などの方法によるご案内
  2. ②顧客満足度向上策検討のための、郵便、電話、電子メールなどの方法によるアンケート調査の実施
  3. ③その他皆様との契約を履行する上で必要な役務の提供

第15条(会員情報の第三者提供について)

当クラブは、法令等に定める場合を除き、予めご本人の同意を得ることなく、皆様の個人情報を第三者に提供することは致しません。

第16条(会員情報の変更)

会員及び対象者が氏名、住所、連絡先の変更等がある場合速やかに当クラブへ届け出てください。

第17条(細則等)

本会則に定めのない事項、ならびに業務遂行上必要な事項は、細則・利用規則等によるほか必要に応じ、当クラブがこれを定めるものとします。

第18条(会員規約の改定及び変更)

当クラブは本規約を諸事情により、予告なしに改定及び変更を(会員特典を含む)させていただくことがあります。尚、改定及び変更した会則等の効力は全会員に及ぶものとします。

第19条(免責事項)

当クラブは、本サービスに関連して生じた会員または対象者及び第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益等の間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負わないものとします。

第20条(準拠法)

本規約に関する準拠法は、日本法とします。

第21条(附則)

本規約は2019年11月1日より施行します。

  1. 2021年2月8日 改定
  2. 2021年4月1日 改定
  3. 2022年2月7日 改定
  4. 2022年10月1日 改定
  5. 2023年8月1日 改定
  6. 2024年3月1日 改定
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