このケースの問題点 |
---|
被相続人が亡くなり、遺産分割の協議をしたいと思っているが、海外に行った兄と10年以上音信不通になっている。 |
事例ケース
このケースの解決事例
遺産分割協議は共同相続人全員でしなければなりませんので、行方不明の兄を除いての協議は無効となります。
この場合、次の二つの方法が考えられます。
1) 行方不明者を排除する方法:
生死不明の期間が7年以上ある場合、家庭裁判所に失踪宣告の審判を申し立てることができます。この審判が為されると、行方不明となってから7年を経過したときに死亡したものとみなされます。ただし、兄に子がいる場合は、その子が代襲相続人として協議に加わることになります。
2) 代理人をたてる方法:
家庭裁判所に行方不明者の財産管理人(不在者財産管理人)を選任してもらいます。裁判所の許可を得てその財産管理人も加えて遺産分割協議を行います。
日本に兄の子がいて、相続財産を必要としている場合は1)を、兄が戻ってくる可能性がある場合は2)を選択することが最善かと思われます。