相続財産(遺産) | 相続人 | 問題点 |
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1.不動産 2.定期預金 3.株式 |
姪A 甥B 甥Cの3名 |
・自筆証書遺言が2通ある。(遺言執行者の指定なし) ・甲金融機関が解約に応じない。 |
事例ケース
このケースの問題点
自筆証書遺言が2通ある場合、原則は直近に作成された遺言のとおりに遺産の移転をすることになります。
そのため、最初に作成された遺言書により一人で相続できると思っていた甥Cと、直近の遺言で一人で相続することになった姪Aの間で喧嘩が起こりました。
また、今回の法定相続人は甥姪のため、遺言書で遺産の全部を特定の者に相続させようとした場合、遺留分の問題は生じません。解約に応じない甲金融機関への訴訟も検討する必要がありました。
このケースの解決事例
遺言状は新しい日付のものが有効とされますので、新しい遺言状に沿って執行手続きを行います。
【1】「遺言書の検認」を行う。(検認の手続は約1ヶ月を要する。)
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【2】検認の手続が完了後、「遺言執行者の選任」を申立てる。(遺言執行者の選任も約1ヶ月を要する。)
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【3】定期預金の手続、不動産の名義変更の手続完了(およそ6ヶ月)
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【4】相続税の申告・納付
相続手続完了までの期間:約9ヶ月
『遺言書の検認』を終えた後、遺言執行者選任の申立を行います。
遺言執行者の候補者は有効な遺言書で指名された姪Aとなり、選任されれば手続がスムーズに進みます。