相続財産(遺産) | 相続人 | 問題点 |
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全財産 | 妻 子供4人 |
1.夫が「妻に全財産を相続させる」という手書きの遺言書(自筆証書遺言)を残した 2.子供が4人いるが、あまり仲が良くなく財産分けで揉めそう 3.子供が揉めずに財産分けをするのであれば、妻は遺言を無視するとのこと |
事例ケース
このケースの解決事例
有効な遺言書があっても、それに従わなくても問題は無いのでしょうか?
実は、正式な遺言書があるのならば遺産分割協議の余地も無いという最高裁の判決があります。
ただし実務は、相続人全員が合意した場合、それに対して訴える人がいないため問題が生じません。
法律上では、受遺者(遺言による財産の受取人)全員が遺言を放棄すれば、全ての遺言が失効するので相続財産全てが相続人のものとなり、あらためて相続人全員で遺産分割協議をすると考えます。
また遺言書どおりでない遺産分割協議書になったとしても、登記所も銀行も全く分かりません。