相続財産(遺産) | 相続人 | 問題点 |
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1.不動産:土地、戸建住宅 2.定期預金:200万円 |
被相続人と内縁関係にある女性A | 遺言書に押印がされていない |
事例ケース
このケースの問題点
被相続人は「全ての財産をAに与える」という内容の遺言書を残し死亡した。
被相続人の兄弟に遺言書を見せたところ、「これは印鑑がないので無効。全財産を引き渡すように」と言われた
このケースの解決事例
自筆の遺言書は、法律で定められた極めて厳格な要式があります。
1. 本文・日付・氏名を全て自分で記載
2. 印鑑を押すこと
(自分で遺言書の内容を考え、自力で書くことができることを前提とする)
この条件を満たしていなければ遺言は無効となり、この事例のケースも無効となってしまいます。
※ただし、生前の被相続人との協議の内容次第では、遺言状としては無効であっても死因贈与として有効となる場合があります。速やかに当事務所へご相談ください。