遺産を独り占めされそうな場合 - 相続の基礎知識

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相続財産(遺産) 相続人 問題点
1.生命保険金1500万円
2.マンション2つ
母親
長女
次女
・遺言書がない
・母は生命保険金を独り占めできると思っている
・母は父親名義のマンションを、1つは売却し、もう1つは相続権がない従兄弟に譲ると言っている

このケースの問題点

昨年父親が他界し、1500万円の保険金が入ってくる事がわかった時、母親が一人でもらえると思い込んでいるようでした。
父親名義のマンションの2つを、ひとつは売却、さらにもうひとつのマンションは、従兄弟にあげる事にしたと電話で話を聞きました。遺産分割協議などという言葉は一切でていません。私はしかるべき遺産を受け取りたいです。遺言書も無いと母親・従兄弟・姉も話していました。

マンションは、遺言書で誰かのものとしていない限り、所有権移転の登記に全相続人の同意が必要です。遺産分割の話がつかなければ法定相続分どおりの共有となります。生命保険金も、受取人が指定されていない限り、相続財産となり一人のものにはできません。
まずは、どのような遺産があるかを調査しましょう。例えば預金は、相続人であると証明すれば、残高等を明らかにしてくれます。

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