贈与税は、基礎控除の110万円を超えるときに申告をしなければなりません。また、贈与税の配偶者控除や住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置の特例を受ける人も、申告が必要です。
相続時精算課税制度の対象となる贈与を受けた場合、相続時精算課税制度を選択することが可能です。
贈与税の申告と納税
いつ、誰が、どこに申告するか
誰が | 受贈者(贈与を受けた人)が行います。 |
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いつ | 申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに行わなければなりません。 贈与税の納付期限は相続時精算課税・暦年課税のどちらの場合も申告期限と同じ、翌年の3月15日ですが、一度に多額の贈与税を納めることが難しいときには、延納という制度が設けられています。・贈与税が10万円以上であること ・金銭で納付することが困難な金額であること ・担保を提供すること※1 ・申請書と担保提供関係書類を期限までに提出すること※1:担保として認められているもの…公社債、株式、不動産など。(延納税額が100万円以下で、延納期限が3年以下の場合は不要。) |
どこに | 受贈者の住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。 |
延納の要件 | ・贈与税が10万円以上であること ・金銭で納付することが困難な金額であること ・担保を提供すること※1 ・申請書と担保提供関係書類を期限までに提出すること※1:担保として認められているもの…公社債、株式、不動産など。(延納税額が100万円以下で、延納期限が3年以下の場合は不要。) |
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相続時精算課税制度を選択する場合の申告について
相続時精算課税制度の対象となる贈与を受けてこの制度を選択することにした人は、贈与税の申告書とともに選択する旨の届出書を税務署に提出します。
誰が、いつ、どこに申告するか
誰が | 受贈者(贈与を受けた人)が行います。 |
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いつ | 申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに行わなければなりません。 ※届出書は、贈与者それぞれが提出する必要があります。一度相続時精算課税制度を選択すると、届出書に記載された贈与者からの贈与については、その贈与者が死亡するまで当制度の適用が継続されます。そのため届出をしてからは、その贈与者から贈与された全ての財産について申告が必要となります。相続時精算課税制度による申告期限 同様に、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。期限内に申告しなければ、特別控除を受けることができないので注意が必要です。 |
どこに | 受贈者の住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。 |