賃貸や事業兼用住宅は、区分所有登記に変更する - 相続の基礎知識

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自宅の一部を貸家にしている場合、小規模宅地等の特例の減額が、居住用部分は80%ですが、賃貸の部分は50%になります。

【 図1 】37_01

【図1】の例
■ 建物の1階 弟(別生計)が自営の店舗として利用している。
■ 建物の2階 兄と親が同居をしている。この場合、土地全体の1/2にしか居住用の小規模宅地等の特例は使えません。
さらに、相続が発生した際に兄弟共有で土地と建物を1/2ずつ相続すると、居住用の小規模宅地等の特例は土地の1/4となります。
そこで相続前に1階と2階の建物の区分所有の登記を行い、1階を弟、2階を兄が取得することで、兄の持ち分に相当する1/2全てに居住用の小規模宅地等の特例が適用できます。
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