相続財産(遺産) | 相続人 | 問題点 |
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定期預金:600万円 | 相続人A 相続人B 相続人C |
相続人Aが認知症である |
事例ケース
このケースの問題点
遺産分割協議書を作成するにあたり、相続人の中に認知症や知的障害者等がいるときは分割協議を進めることができません。
このケースの解決事例
家庭裁判所の後見開始の審判の申立を行います。相続人Aを成年被後見人とし、成年後見人という保護者を付けます。
そして、成年後見人が相続人Aの代理をして遺産分割協議に参加することになります。成年後見人は相続人Aとって不利な協議はできないので、法定相続分に相当する財産は確保する必要があります。
その結果まとまった遺産分割協議をもとに、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しが可能になります。