相続税対策の面から見ると、床面積が同じ戸建てとマンションの一室では、マンションの方が相続税評価額が低く済みます。
自宅を戸建てからマンションへ
マンションの相続税評価額
マンションは土地の敷地持分と建物持分からなっており、それぞれ評価します。
土地の敷地持ち分の評価
マンション敷地全体を路線価で評価し、それに持ち分※1を乗じます。
また、2018年1月1日以降の相続については、『地積規模の大きなな宅地』の評価が新設されました。
一定の要件を満たせば、500㎡(又は1,000㎡)以上のマンションの敷地にも適用できるため、床面積が同じ戸建てとマンション一室ではマンションの方が土地の相続税評価額を低く抑えられる可能性があります。
※1:マンションの敷地持ち分は敷地を全戸数で割り、算出します。
建物持分の評価
専有部分と共用部分を按分計算した面積の固定資産税評価額。
上記の通り、マンションは1室あたりの土地持ち分が小さくなるため、土地の相続税評価額が低くなります。さらに持ち分の土地についても、小規模宅地等の特例により330㎡まで80%の評価減を適用できるため、かなりお得になります。