相続税や贈与税の改正についての情報 - 相続の基礎知識

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相続税は、富の再分配機能の回復を図り格差を是正する目的で、課税が強化される方針が示され、2013(平成25)年度に改正案が可決・成立しました。これにより、2015年(平成25年)1月1日以後の相続は基礎控除額、相続人一人当たりの控除額が従来の6割程度に引き下げられています。
また、相続時精算課税制度においては、2013年(平成25年)の税制改正で対象範囲が拡充されました。さらに、民法改正に伴い、2022年(令和4年)4月1日贈与を受ける者の対象年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。

2013(平成25)年度税制改正で成立した改正相続税法の主な内容

◆基礎控除の引き下げ
基礎控除が4割縮小 基礎控除は「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」から「3,000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げられました。

法定相続人数 現行 改正後
相続人1人 6,000万円 3,600万円
相続人2人 7,000万円 4,200万円
相続人3人 8,000万円 4,800万円
相続人4人 9,000万円 5,400万円

 

◆最高税率の引き上げ
最高税率が50%から55%に引上げられました。
税率区分が6段階から8段階に細分化されました。

現行 改正後
相続税の課税標準 税率 控除 相続税の課税標準 税率 控除
1,000万円以下 10% 1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円 3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円 5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円 1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円 2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 50% 4,700万円 3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

 

◆相続時精算課税制度適用の場合の贈与者の年齢要件の引き下げ
相続税法改正により対象範囲が広がっています。

要件 改正前 改正後 2022(令和4)年4月1日
~2023(令和5)年
2024(令和6)年
~現在
贈与税(増産をあげる人) 65歳以上  60歳以上 変更なし 変更なし
受贈者(財産をもらう人) 20歳以上の子
子が亡くなっている場合は20歳以上の孫でもよい
20歳以上の子
20歳以上の孫
18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫
基礎控除額 なし なし なし 110万円

 

【参考:弊社ブログ】
・贈与加算期間の見直し
2023年度税制改正で贈与加算期間が延長!
・令和6年度以降の贈与
令和6年度以降の贈与について
・相続時精算課税制度・基礎控除創設
相続時精算課税制度が改正!気になる改正内容とは?

 

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