相続税には税金がかからない基礎控除が設けられています。そのため、まずこの基礎控除以上の財産があるかを確認することが必要です。
相続税の計算
Step1 相続財産の総額を計算
まず、相続をした「本来の財産」と「みなし財産」の合計額から、非課税財産(生命保険金や死亡退職金など)の価額を差し引きます。
相続税のかかる財産(課税財産)
相続税のかかる財産は、「本来の相続財産」「みなし相続財産」「贈与財産のうち一定のもの」「相続時精算課税適用財産」の4種類です。
『本来の相続財産』とは・・・相続や遺贈によって取得した、お金に換算できるすべての財産を示します。
種類 | 財産の内容 |
土地 | 宅地・田・畑・山林・その他の土地など用途を限らず所有している土地 |
土地の上に存する権利 | 貸借権、地上権、永小作権、借地権、地役権など |
家屋 | 居住用家家屋・貸家・工場・倉庫・事務所門・庭・駐車場・高架水槽・浄化槽・変電設備など |
専業用財産 | 機械設備・器具備品・商品・原材料・売掛金・受取手形・貸付金・製品・営業権・家畜・果樹など |
有価証券 | 上場株式・同族会社の株式・出資・国債・社債など |
現金・預貯金等 | 現金・小切手・銀行預金・証券投資信託や貸付信託の受益証券など |
家庭用財産 | 家具・備品・電話加入権・什器・貴金属や宝石・美術品や骨董品など |
その他の財産 | 立木・自家用車・営業権・ゴルフ会員権・配当金・著作権・貸付金・特許権など |
『みなし相続財産』とは・・・相続が原因で発生する生命保険金や、死亡退職金など、被相続人の死亡を原因として相続人のものになった財産を示します。
種類 | 財産の内容 |
生命保険 | 自分が掛け金を負担していない生命保険金を受け取った場合。 ただし、亡くなった人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は相続税の対象 |
定期金 | 自分が掛け金を負担していない年金等の定期金受給権を受け取った場合 |
低額譲受 | 実勢価格よりも著しく低い価額で財産を譲り受けたとき |
債務免除益、引受等 | 債務返済の免除や、債務の肩代わりをしてもらった場合。 ただし、資力喪失で債務の返済が不可能である事が明らかな場合、返済が不可能な額について非課税 |
離婚による財産分与 | 離婚を手段として贈与税や相続税を不当に免れる場合以外のもの |
信託財産 | 自分が信託をしていない信託の運用益を受け取った場合の信託の受益権 |
その他の経済的利益 | その他の事由によりほかの者からの何らかの利益を受けたとき |
贈与財産のうち一定のものとは…相続開始前3年以内の贈与財産をいいます。
相続開始前3年間(死亡日からさかのぼって3年前の日から死亡日までの間)を対象に、相続人が被相続人から贈与により取得した財産をいいます。これは、相続税の補完税としての役割をもっている贈与税を、相続税の課税上精算することを目的とした制度であり、相続開始前3年以内に納付した贈与税は、相続税から控除されます。 相続財産に加算する贈与財産の価額は、贈与時点での評価額です。
相続時精算課税適用財産とは…被相続人から贈与を受けた際に、相続時精算課税制度を選択した子がいる場合、その子が本制度の適用以後に、被相続人からもらったすべての財産をいいます。
→相続時精算課税について
→相続時精算課税制度を選択する人の申告について
相続税のかからない財産(非課税財産)
相続財産の中には、課税されない財産があります。財産の性質、国民感情、社会政策的な面を考慮した、相続税をかけるのは不適当なものであると判断されているからです。
種類 | 財産の内容 |
法人からの贈与により取得した財産 | 贈与税の納税義務者は、原則として個人に限定 贈与税は非課税だが、所得税の一時所得として課税 |
扶養義務者間で生活費や教育費のための贈与財産 | 通常必要と認められる金額 |
公益事業用の財産 | 公益を目的とする事業を行う人が贈与によって取得した財産で、公益事業に使われるもの。民間の公益事業の保護育成を図ることから |
特定公益信託から支給された奨学金等 | 一定の要件に当てはまるもの |
心身障害者扶養共済制度に基づく給付金受給権 | 全額非課税。対象者が生前に受け取った財産が対象となる(受給権は相続されない) |
公職選挙の候補者が贈与により取得した財産 | 国会議員、地方議会議員、知事、市町村長の選挙に関し、公職選挙法の規定により報告されたもの |
特別障害扶養信託契約に基づく信託受益権 | 信託財産の価額のうち、6000万円までの部分 |
社交上必要と認められる香典等 | 香典、花輪代、盆暮のお中元やお歳暮、お祝金、お見舞金などで、社会通念上相当と認められるもの |
相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産 | 贈与税ではなく相続税が課税される |
宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの | 宗教儀式で使用する催事具など ※引き継ぎ後2年以上使用した形跡がない場合、相続税の課税対象となる(相続時にさかのぼって課税される) |
墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの | 墓地、位牌、仏壇など |
生命保険金、退職金手当など | (法定相続人の数×500万円)よりも生命保険金、退職金手当が少なければ非課税。 超過した場合、超過分について課税される。 |
Step2 相続税の総額を計算
相続税のかかる財産から、被相続人から受け継いだ債務と、各法定相続人が負担した葬式費用の額を控除し、最後に被相続人から生前もらった一定の贈与財産の価額を加えます。これが、各法定相続人の課税価額となります。このようにして求めた各人の課税価額を合計し、一旦法定相続分で按分したものと仮定して相続税の総額を算出します。
Step3 各相続人に応じて分ける
相続税の総額を、実際の「財産取得割合」に応じて各相続人が負担することになります。遺産が現金だけというケース以外は、きっちり法定相続分通りに分けるのは難しいです。
→各相続人ごとの相続分を詳しく知りたい方はこちら
相続税の計算例
事例 | ■ 相続財産 … 総額10億円 ■ 法定相続人 … 配偶者、子2人の合計3人 ■ 各人の取得財産額 … 配偶者が5億円、子Aが4億円、子Bが1億円 |
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遺産総額から基礎控除額を控除
各人の法定相続取得分に速算表の税率を掛け、控除額を控除
逆算表 | |||||
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2014年12月31日までに相続の開始があった場合 | 2015年1月1日以降に相続の開始があった場合 | ||||
法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除金 | 法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除金 |
1,000万円以下 | 10% | – | 1,000万円以下 | 10% | – |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 | 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 | 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 | 1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 | 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 50% | 4,700万円 | 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 | |||
6億円超 | 55% | 7,200万円 |