相続人の内に未成年者がいる場合の手続 - 相続の基礎知識

初回無料面談
まずはお気軽にご相談ください

全国対応可

相続人
被相続人の妻
被相続人の息子の妻
被相続人の孫(未成年者)

このケースの問題点

民法では、未成年者は法律行為を行う能力が不完全であるとされているため、本人が遺産分割協議に参加することは出来ません。

家庭裁判所への手続き方法
【1】「特別代理人選任の申立て」を行う。未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所で親権者が申立人となる。
【2】提出書類
1.特別代理人選任申立書
2.申立人(親権者)及び未成年者の戸籍謄本各1通
3.特別代理人候補者の戸籍謄本、住民票各1通
4.遺産分割協議書

実際の分割協議書には、署名・押印した特別代理人が、未成年者に代わって正式に選任されたことを証明するために、審判書を添付することになります。分割協議書は、不動産の相続登記等を名義変更をする場合に必要となります。
申立てをしてから所定の手続きを経て、家庭裁判所の審判が下りるまでには通常1ヶ月程度かかります。

相続税がいくらかかるか知りたい
相続税の申告が必要なのか不安
相続に向けて事前に対策しておきたい
などのお悩み・疑問に対し、
無料面談(初回のみ)を受け付けております。

面談予約専用フリーダイヤル

TEL 0800-111-7520 全国対応可
受付時間 9:00~18:00 全国対応可

相続発生時の費用軽減に備えたい方はこちら