相続によって発生した相続税の申告と納税について - 相続の基礎知識

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相続税の申告は、相続や遺贈によって財産を取得した人で、遺産の総額(課税価格の合計額)が基礎控除額を超えている場合や、配偶者に対する税額軽減の特例を受ける場合などに必要になります。

誰が、いつ、どこに申告するのか

◆誰が?
相続によって財産を取得した人が申告を行います。相続人が2人以上いる場合は、申告書の提出意思の有無を明らかにするため、共同して提出する方のみを記載して提出します。なお、共同して申告書を提出しない相続人等の方は、別途申告書を作成・提出する必要があります。

◆いつ?
相続税は被相続人の死亡日の翌日から10カ月以内に納めなければなりません。納付は相続人全員がまとめて行う必要はなく、それぞれが申告に基づいて個別に行えば良いことになっています。
原則金銭で納付することになっていますが、相続した財産が土地や建物などの不動産が殆どだった場合、どうしても現金で一括して納めるのが難しいという場合もあります。このため相続税は、税額を分割して、年賦の方法によって納める「延納」という制度が設けられています。

◆どこに?
申告書の提出先
被相続人が死亡したときに居住していた住所地を管轄する税務署になります。
財産を相続した人の住所地ではないので注意してください。
相続税の納付先
税務署や最寄の銀行、郵便局の窓口で納めることができます。

相続税の延納について

相続税の納期期限までに管轄の税務署に「延納申請書」を提出し、すべての条件を満たしていると確認できれば延納が認められます。担保を提供する必要があるときには、担保の内容に関する書類の添付も必要です。

〔延納の条件〕

  • 申請書及び担保提供関係書類を期限までに提出すること
  • 相続税額が10万円を超えていること
  • 金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
  • 延納税額に相当する担保を提供すること
  • 担保として認められるもの(国債、地方債、社債、その他の有価証券、土地、建物、立木、自動車、船舶、機械、財団など)
    ※延納税額が100万円未満・延納期間が3年以下の場合は担保は不要。

〔延納期限と利子税率〕
延納できる期間は、5年~20年以内です。(その人の相続税額の計算の基礎となった財産のうちに占める不動産等の価額の割合による)
また利子税の割合は、原則として、相続財産の中の不動産等が占める割合や延納期間によって、年1.2%~年6.0%となっています。

区分 延納期間
(最高)
延納利子税割合
(年割合)
特例割合※
不動産等の割合が75%以上の場合 ①動産等に係る延納相続税額 10年 5.4% 0.6%
②不動産等に係る延納相続税額(③を除く) 20年 3.6% 0.4%
③森林計画立木の割合が20%以上の森林計画立木に係る延納相続税額 20年 1.2% 0.1%
不動産等の割合が50%以上75%未満の場合 ④動産等に係る延納相続税額 10年 5.4% 0.6%
⑤不動産等に係る延納相続税額(⑥を除く) 15年 3.6% 0.4%
⑥森林計画立木の割合が20%以上の森林計画立木に係る延納相続税額 20年 1.2% 0.1%
不動産等の割合が50%未満の場合 ⑦一般の延納相続税額(⑧、⑨および⑩を除く) 5年 6.0% 0.7%
⑧立木の割合が30%を超える場合の立木に係る延納相続税額(⑩を除く) 5年 4.8% 0.5%
⑨特別緑地保全地区等内の土地に係る延納相続税額 5年 4.2% 0.5%
⑩森林計画立木の割合が20%以上の森林計画立木に係る延納相続税額 5年 1.2% 0.1%

 

申告書の書き方

相続税の申告書を作成するには記入する順番が決まっており、それに従って必要事項を記載していくことになります。

申告書の主な様式と記入順序

順序 様式 内容
1 第9表 生命保険金などの明細書
2 第10表 退職手当金などの明細書
3 第11・11の2表の付表1 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書
第11の2表 相続時精算課税適用財産の明細書
相続時精算課税分の贈与税額控除額の計算書
4 第11・11の2表の付表1 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書
5 第11表 相続税がかかる財産の明細書
6 第12表 農地等についての納税猶予の適用を受ける特例農地等の明細書
7 第13表 債務整理及び葬式費用の明細書
8 第14表 純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額・出資持分の定めのない法人などに遺贈した財産・特定の公益法人などに寄附した相続財産・特定公益信託のために支出した相続財産の明細書
9 第15表・第15表続 相続財産の種類別価額表
10 第4表 相続税額の加算金額の計算書
11 第4表の2 暦年課税分の贈与税額控除額の計算書
12 第5表 配偶者の税額軽減額の計算書
13 第6表 未成年者控除額・障害者控除額の計算書
14 第7表 相次相続控除額の計算書
15 第8表 外国税控除額・農地等納税猶予税額の計算書
16 第1表・第1表続 相続税の申告書
17 第2表 相続税の総額の計算書
18 第3表 財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合の、各人の算出税額の計算書

→相続税の申告書等の様式一覧
※国税庁のページが開きます。

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