相続の方法は大きく分けて二通りあります。
遺言書がない場合の「法定相続」と遺言書がある場合の「指定相続」に分かれ、
相続人の範囲と相続分が異なってきます。
相続の方法は大きく分けて二通りあります。
遺言書がない場合の「法定相続」と遺言書がある場合の「指定相続」に分かれ、
相続人の範囲と相続分が異なってきます。
遺言書がない場合、民法の規定により相続人になる人の順位と範囲、受け継ぐ相続分が決められている法定相続になります。このとき決められた相続人を法定相続人と呼びます。法定相続人となれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子、直系尊属(父母など)、兄弟姉妹です。その法定相続人が既に亡くなっている場合、子はその直系卑属(孫など)が、兄弟姉妹はその子(甥や姪)が、父母はその直系尊属(祖父母など)が法定相続人となります。このため遺言がない場合、内縁の妻や夫、親族であっても叔父・叔母などは遺産を受け継ぐことができません。
・配偶者は常に相続人になります。
・第1順位:子(既に亡くなっている場合は子の直系卑属:孫など)
・第2順位:父母(既に亡くなっている場合は父母の直系尊属:祖父母など)
・第3順位:兄弟姉妹(既に亡くなっている場合は兄弟姉妹の子:甥姪)
・上位順位者がいる場合は、下位順位者は相続人となりません。
遺言書がある場合、被相続人の遺言によって相続人と相続分が決まっている、指定相続になります。(指定相続は遺言相続とも言われます。)指定相続では、遺言書によって指定された人が相続人となり、決められた相続分を指定相続分と呼びます。
もし、遺言書による相続人の中に法定相続人(民法で決められた相続人)が入ってなかった場合も、法定相続人には「遺留分」と呼ばれる各相続人の最低限の取り分が留保されており、遺産を一部受け継ぐことができます。この「遺留分」に関しては、被相続人も指定することはできません。
遺留分とは、相続人に不利益な事態を防ぐために民法で定められた、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する制度によるものです。