このケースの問題点
自分が死んだ後に遺されるペットの世話を託したい。
自分が死んだ後に遺されるペットの世話を託したい。
ここでは【負担付遺贈】が考えられます。「ペットの世話をしてもらう対価として財産の一部を贈る」という内容を遺言書に遺すというものです。つまり負担(ペットの世話)を条件に財産を遺贈します。ここで大事になるのは、本当にペットをかわいがってくれる人を選び、承諾を得ておかなくてはならないことです。通常ならば親族にお願いしたいところですが、動物が好きでない人を選んで、遺贈を放棄されてはペットがかわいそうです。
また、遺贈を受けた人(受遺者)がちゃんと世話をしているかを監督する人を決めておくことも重要です。もしも財産だけもらってペットを蔑ろにされるなどの状態になれば、遺贈の意味がありません。そうならないために、遺言書で遺言執行者を指名しておきます。
遺言執行者は、もし相続人がペットの世話を約束どおり行わないときに、相当の期間を定めて履行の請求をすることができます。