「平成25年度税制改正」にて、教育資金の一括贈与に対する贈与税を非課税とする制度が新たに創設されました。これにより、例えば祖父母から孫へ授業料等の教育資金を一括で贈与する際に、次の要件を満たすことで贈与税が非課税となります。「令和5年度税制改正」で要件に見直しが行われました。
教育資金の贈与について
一括して贈与(授業料等の教育資金をまとめて贈与)する場合
【改正前】贈与税が課税されます。
【改正後】平成25年4月1日から令和8年3月31日までに拠出し、信託銀行等の金融機関に信託等した場合、受贈者1人につき1,500万円までが非課税となります。
贈与税が非課税となるケース
種類 | 30歳未満に限る |
贈与者 | 受贈者の直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母等) |
対象となる金銭 | 入学金や授業料など教育資金に充てるために拠出した金銭 |
教育資金について | 1.高等学校・大学等の学校等に支払われる入学金またはその他の金銭 2.塾等の学校以外に支払われる金銭のうち一定のもの |
非課税となる金額 (非課税拠出額) |
受贈者1人あたり1,500万円まで(塾等の学校等以外は500万円まで) |
拠出方法 | 平成25年4月1日~令和8年3月31日に拠出されたものに限る |
払出しの確認 | 金融機関に、教育資金の支払いに充当したことを証する書類を提出 (学校等が発行する領収書等) |
申告 | 「教育資金非課税申告書」受贈者が信託銀行など金融機関に提出 |
終了時における贈与税課税 | 1.受贈者が30歳(※1)に達した場合: 管理残額(非課税拠出額-教育資金支出額(※2))は30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税を課税(一般税率を適用) ※1 30歳以降も学校等に在学している場合・教育訓練を受けている場合は除く(最長40歳まで) ※2 塾など、学校以外に支払われた金銭のうち500万円を超える部分は除く。 2.受贈者が死亡した場合: 贈与税を課さない |
契約期間中に贈与者が死亡した場合の相続税課税 |
1.受贈者が23歳未満である場合等に該当するときは、相続税は課税されない ※贈与者の相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、相続税課税の対象 2.1に該当しない場合 管理残額(非課税拠出額-教育資金支出額)に相続税が課税 (1)令和3年4月1日以後に贈与者から信託受益権等を取得をし、この非課税制度の適用を受けた場合 (2)平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に贈与者から信託受益権等を取得(その死亡前3年以内の取得に限る)をし、この非課税制度の適用を受けた場合 |