広大な庭があるような自宅の土地を一部売却することで相続税を減らす - 相続の基礎知識

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自宅の土地で、330㎡を超える部分は、小規模宅地等の特例を適用することが出来ません。思い切りよく、その部分を売却してしまう方法も有効です。

自宅を建て替える

自宅を取り壊し、更地にしてから一部を売却します。その売却代金を活用して、居住するための家を建て替えます。すると、売却した土地の譲渡益の特例(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)に当たるので、譲渡にかかる税金を減額させることが可能です。

◆「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」とは何か
マイホーム(居住用財産)を売った際に、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例。この特例は家屋の所有者がマイホームを譲渡した場合に受けられるもので、家屋を取り壊してその敷地だけを売った場合は、原則として受けられません。ただ、家屋を取り壊して敷地のみ売った場合でも、下記の要件すべてに当てはまるときは、この特例を受けることができます。

◆要件
・家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地を売却する契約をしていること
・その家屋に住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡をすること
・その家屋を取り壊してから敷地を売却する契約をした日まで、貸付けやその他の用に使用していないこと
ただし、家屋の一部を取り壊してその敷地の一部を売ったときに、残った家屋が居住できる状態になっていると特例は受けられません。

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