土地や預貯金など相続する主な財産の評価方法について - 相続の基礎知識

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相続財産の価額は、相続税法でごく一部の財産について特別な評価方法を定めており、その他の財産は、相続があった日(死亡日)の「時価」で評価するとしています。

土地

評価方法
農地
■ 純農地・中間農地 倍率方式=固定資産税評価額×倍率
■ 市街地周辺農地 市街地農地の80%の額
■ 市街地農地 倍率方式、または宅地比準方式=宅地比準額
(その農地が宅地であるとした場合の価額)- 宅地造成費
宅地
■ 市街地にある宅地 路線価方式=「路線価×宅地面積」を土地の位置や形状により補正した額
■ 路線価のない宅地 倍率方式=固定資産税評価額×所定の倍率
山林
■ 純山林・中間山林 倍率方式=固定資産税評価額×倍率
■ 市街地山林 その山林が宅地であるとした場合の価額 - 宅地造成費
私道
■ 不特定多数の人が利用している場合 評価しない
■ 特定の者のみ利用している場合 通常の宅地評価の30%で評価

土地の上に存する権利

評価方法
耕作権
農地の自用地としての価額 × 耕作権割合
永小作権
農地の自用地としての価額 × 残存期間に応じる割合※定めがない場合は40%
地上権
自用地の評価額×権利の残存期間に応じた割合
借地権
(原則)自用地としての価額×借地権割合

家屋

評価方法
家屋
固定資産税評価額
貸家
固定資産税評価額 × ( 1-借家権割合)
借家権
固定資産税評価額×借家権割合(概ね30%) ※通常は評価しない
構築物
■ 門・塀等 再建築価額 - 経過年数に応じた減価
■ 庭木・庭石・池等 調達価額の70%相当額

有価証券

評価方法
有価証券
■ 上場株式 原則として相続開始日の終値、その月の終値の月平均額、その前月の終値の月平均額、前々月の終値の月平均額から、最も低い価額を評価額とします。
■ 気配相場のある株式 上場株式に準じて評価
■ 取引相場のない株式 会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産価額

預貯金

評価方法
■ 普通預金・通常貯金 相続開始日の残高
■ 定期預金 相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額

その他

評価方法
■ 死亡退職金 受取金額 - 非課税枠(500万円×法定相続人の数)
■ 生命保険金 受取金額 - 非課税枠(500万円×法定相続人の数)
■ 利付公社債 発行価額と相場価格のいずれか低い方+既経過利子の手取額
■ 割引公社債 課税時期の最終価格(上場公社債)または、
「発行価額+既経過償還差益の額」(その他)などによって評価
■ 一般動産 売買実例価額、精通者意見価格
売買実例価額、精通者意見価格不明のものは新品小売価額 - 経過年数に応ずる減価の額
■ 書画・骨董品 売買価額及び専門家による鑑定価額
■ 貸付信託 元金+既経過収益の手取額 - 買取割引料
■ 自動車 売買実例価額、精通者意見価格(課税時期において、
その自動車を現況により取得する場合の価額)もしくは、
(新品の小売価額 - 経過年数に応じた減額)のいずれか
■ 電話加入権 取引相場がある場合は取引価額、取引価額がない場合は国税局長が定める標準価額
■ ゴルフ会員権 取引相場×70%
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