相続財産の価額は、相続税法でごく一部の財産について特別な評価方法を定めており、その他の財産は、相続があった日(死亡日)の「時価」で評価するとしています。
主な財産の評価方法
土地
評価方法 | |
---|---|
農地 | |
■ 純農地・中間農地 | 倍率方式=固定資産税評価額×倍率 |
■ 市街地周辺農地 | 市街地農地の80%の額 |
■ 市街地農地 | 倍率方式、または宅地比準方式=宅地比準額 (その農地が宅地であるとした場合の価額)- 宅地造成費 |
宅地 | |
■ 市街地にある宅地 | 路線価方式=「路線価×宅地面積」を土地の位置や形状により補正した額 |
■ 路線価のない宅地 | 倍率方式=固定資産税評価額×所定の倍率 |
山林 | |
■ 純山林・中間山林 | 倍率方式=固定資産税評価額×倍率 |
■ 市街地山林 | その山林が宅地であるとした場合の価額 - 宅地造成費 |
私道 | |
■ 不特定多数の人が利用している場合 | 評価しない |
■ 特定の者のみ利用している場合 | 通常の宅地評価の30%で評価 |
土地の上に存する権利
評価方法 |
---|
耕作権 |
農地の自用地としての価額 × 耕作権割合 |
永小作権 |
農地の自用地としての価額 × 残存期間に応じる割合※定めがない場合は40% |
地上権 |
自用地の評価額×権利の残存期間に応じた割合 |
借地権 |
(原則)自用地としての価額×借地権割合 |
家屋
評価方法 | |
---|---|
家屋 | |
固定資産税評価額 | |
貸家 | |
固定資産税評価額 × ( 1-借家権割合) | |
借家権 | |
固定資産税評価額×借家権割合(概ね30%) ※通常は評価しない | |
構築物 | |
■ 門・塀等 | 再建築価額 - 経過年数に応じた減価 |
■ 庭木・庭石・池等 | 調達価額の70%相当額 |
有価証券
評価方法 | |
---|---|
有価証券 | |
■ 上場株式 | 原則として相続開始日の終値、その月の終値の月平均額、その前月の終値の月平均額、前々月の終値の月平均額から、最も低い価額を評価額とします。 |
■ 気配相場のある株式 | 上場株式に準じて評価 |
■ 取引相場のない株式 | 会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産価額 |
預貯金
評価方法 | |
---|---|
■ 普通預金・通常貯金 | 相続開始日の残高 |
■ 定期預金 | 相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額 |
その他
評価方法 | |
---|---|
■ 死亡退職金 | 受取金額 - 非課税枠(500万円×法定相続人の数) |
■ 生命保険金 | 受取金額 - 非課税枠(500万円×法定相続人の数) |
■ 利付公社債 | 発行価額と相場価格のいずれか低い方+既経過利子の手取額 |
■ 割引公社債 | 課税時期の最終価格(上場公社債)または、 「発行価額+既経過償還差益の額」(その他)などによって評価 |
■ 一般動産 | 売買実例価額、精通者意見価格 売買実例価額、精通者意見価格不明のものは新品小売価額 - 経過年数に応ずる減価の額 |
■ 書画・骨董品 | 売買価額及び専門家による鑑定価額 |
■ 貸付信託 | 元金+既経過収益の手取額 - 買取割引料 |
■ 自動車 | 売買実例価額、精通者意見価格(課税時期において、 その自動車を現況により取得する場合の価額)もしくは、 (新品の小売価額 - 経過年数に応じた減額)のいずれか |
■ 電話加入権 | 取引相場がある場合は取引価額、取引価額がない場合は国税局長が定める標準価額 |
■ ゴルフ会員権 | 取引相場×70% |