相続財産の具体的な評価方法については、そのほとんどが財産評価基本通達に定められています。
以下は主な財産の評価方法となります。
相続財産の具体的な評価方法については、そのほとんどが財産評価基本通達に定められています。
以下は主な財産の評価方法となります。
評価方法 | ||
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農地 | ||
一般的な農地 | 倍率方式=固定資産税評価額×所定の倍率 | |
市街地の周辺にある農地 (市街地周辺農地) |
市街地農地*の評価額 × 80% *下記を参照 |
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市街地にある農地 (市街地農地) |
倍率方式又は宅地比準方式 (その農地が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額)- 1㎡当たりの造成費の金額)× 地積 |
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宅地 | ||
路線価が ある宅地 (区分所有建物の敷地でない場合) |
路線価方式=「路線価*×地積」 *土地の位置や形状等による補正後の金額 |
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路線価がないない宅地 (区分所有建物の敷地でない場合) |
倍率方式=固定資産税評価額×所定の倍率 | |
マンションなどの敷地である場合 | 上記によるいずれかの評価額(以下「自用地価額」という)×敷地権割合×区分所有補正率 | |
貸している宅地である場合 | 自用地価額×(1-借地権割合) | |
貸家の敷地である場合 | 自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合*×賃貸割合) *借家権=30%の固定割合 |
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山林 | ||
一般的な山林 | 倍率方式=固定資産税評価額×所定の倍率 | |
市街地にある山林 | (その山林が宅地であるとした場合1㎡当たりの価額 -1㎡当たりの 宅地造成費の金額)×地積 | |
私道 | ||
不特定多数の人が利用している場合 | 評価しない(評価額は0) | |
特定の人だけが利用している場合 | 路線価方式又は倍率方式により評価した価額×30% | |
雑種地 | ||
市街化調整区域にある場合 | (現況が類似する付近の土地の1㎡当たりの金額を基として、その土地と評価対象地である雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評定した価額*1,2)×地積 *1:宅地に比準する場合には一定のしんしゃく割合を考慮する *2:農地に比準する場合で現況が資材置場等である場合には造成費相当額を加算する |
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市街化区域内にある場合 | 宅地と同様の評価 |
地上権 |
自用地価額×権利の残存期間に応じた割合 |
借地権 |
自用地価額×借地権割合 |
評価方法 | |
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家屋 | |
自宅などの場合 ※以下を除く |
固定資産税評価額と同額 |
マンションなどの場合 | マンションなどの場合固定資産税評価額 固定資産税評価額×区分所有補正率 |
貸家の場合 | 上記のいずれかの価額× ( 1-借家権割合*) *借家権=30%の固定割合 |
附属設備等 | |
門・塀等 | 再建築価額 - (再建築価額 -経過年数に応ずる減価の額)× 70% |
庭園設備(庭木・庭石・池など) | 調達価額*の70%相当額 *課税時期においてその財産を現況により取得する場合の価額 |
構築物 | |
通常の構築物 | (再建築価額-経過年数に応ずる減価の額)×70% |
評価方法 | |
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有価証券 | |
上場している株式 | 次のいずれか低い価額*×株数 ①相続開始日の終値 ②その月の終値の月平均額 ③その前月の終値の月平均額 ④前々月の終値の月平均額から、最も低い価額を評価額とします。 *複数の市場に重複上場している場合には最も有利な市場の価額を選択可能 |
上場していない株式 | 原則的な評価方法 類似業種比準方式*1又は純資産価額方式*2 *1:会社の利益・配当・純資産価額(簿価)に比準する方法 *2:会社の資産及び負債を相続税評価額に洗い替えた上で評価差額に対する法人税額相当額を差し引く方法による純資産価額特例的な評価方法 配当還元方式*3 *3:1年間の配当金額を一定の利率(10パーセント)で還元して元本である株式の価額を評価する方法 |
評価方法 | |
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普通預金・通常貯金 | 相続開始日の残高 |
定期預金 | 相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額 |
評価方法 | |
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死亡退職金 | 受取金額 ※別途、非課税枠(500万円×法定相続人の数)あり |
生命保険金 | 受取金額* *年金方式で受け取る場合には定期金に関する権利と同様に評価 ※別途、非課税枠(500万円×法定相続人の数)あり |
一般動産 (車など) |
売買実例価額、精通者意見価格等を考慮した価額* *売買実例価額も精通者意見価格も不明のもの新品小売価額 - 経過年数に応ずる減価の額 |
書画・骨董品 | 鑑定価額又は精通者意見価格 |
ゴルフ会員権等 | 取引相場×70%など |
定期金に関する権利 | 給付事由が発生しているもの 次のいずれか高い金額 ・解約返戻金の金額 ・一時金の金額 ・残存期間等に応じた複利年金現価等給付事由が発生していないもの ・解約返戻金の金額等 |