自宅の中で行き来できるタイプの二世帯住宅の場合は同居していることになるため、その土地全体が小規模宅地等の特例の対象となります。
二世帯住宅への変更
注意点
・親が所有する土地に別々で生活をする2棟の家を建てた場合、子が居住する部分の土地については小規模宅地等の特例が適用できません
・玄関が2つあり、中で繫がっていないそれぞれ独立しているタイプの二世帯住宅も、特例を受けるための条件が厳しくなります(ただし、2013年度税制改正により2014年1月1日以降の相続については要件が緩和されているので、適用については別途確認が必要となります。また、区分登記がされている場合は被相続人の居住部分のみが対象となります。)
・二世帯住宅を相続した子は、相続税の申告が終わるまで居住していることが条件であるため、相続開始直後に貸したり売却したりすることは控えましょう