書面添付制度のご紹介 - 相続でお悩みの方

初回無料面談
まずはお気軽にご相談ください

全国対応可

相続税申告書 税理士放題33条の2第1項に規定する添付書面書面添付制度とは、税理士が申告書に保証書のようなものを添付し、

その信用性をアピールする制度であり、

税理士法第33条の2第1項に定められている税理士に与えられた権利の一つです。

申告作業をした税理士が、どういった作業を行い、どのような資料を見て、

どのように考え、どうやって申告書を作成したかという情報を書面に記載します。

税務署はこの書面の内容を見て、「この申告書はきちんと精査されていて問題はなさそうだ」、

「この部分の説明を詳しく聞きたい」といったように、調査先選定の参考情報として利用します。

この制度が創設された目的は、申告書の信頼性を高めることです。
そのため、税理士が申告書を作成するにあたり、どの程度の関与度合いがあるか、どのような過程で作成されたのか、などの作成根拠を記載します。

①税務調査の確率が極端に下がります!

2017年度の税務調査の割合としては、申告者数111,728人に対し、実地調査件数は12,576人となっており、約8人に1人(約12%)の方が税務調査の対象となっています。

その内、申告漏れ等の非違件数は10,521件となっており、約85%の方が申告漏れを指摘されているのが現状です。

【税務調査の実態】

項目 2016事業年度 2017事業年度 対前事業年度比
実施調査件数 12,116件 12,576件 103.8%
申告漏れ等の非違件数 9,930件 10,521件 106.0%
非違割合(②/①) 82.0% 83.7% 1.7
重加算税賦課件数 1,300件 1,504件 115.7%
重加算税賦課割合(④/②) 13.1% 14.3% 1.2
申告漏れ課税価格 3,295億円 3,523億円 106.9%
⑥のうち重加算賦課対象 540億円 576億円 106.7%
追徴税額 本税 616億円 676億円 109.7%
加算税 101億円 107億円 106.7%
合計 716億円 783億円 109.3%
実地調査
1件当たり
申告漏れ課税価格(⑥/①) 2,720万円 2,801万円 103.0%
追徴税額(⑩/①) 591万円 623万円 105.3%
※1 2017年は年間申告件数が約11万件のため、12%程度(8人に1人)は税務調査の対象になっています。
※2 税務調査対象の約85%は追徴課税され、ペナルティが生じています。

上記の表からも分かるように、相続税の税務調査については調査が入るとかなり高い確率で追徴課税がされるということです。

具体的な税務調査の指摘事項としては、例えば、名義預金や生前贈与などが指摘されていることが下記の表から読み取れます。

申告漏れ財産の金額の推移

税務署の調査対象の選定にあたって、書面添付制度が参考にされています。

過去のお金の出金内容が詳細に記載された書面添付を確認することで、税務署は、税務調査に入らずとも疑問点を解消することができるようになります。

その結果、税務調査の確率を大幅に引き下げることができます。

②万が一のペナルティを軽減できます!

税務調査は、申告書を提出してから数年以内に入ります。
通常の税務調査の流れは、まず、事前に税理士に調査日の連絡が入り、日程を調整します。
その後、ご自宅等で税務職員との面談になります。
一方、書面添付制度を活用している場合は、税務調査の前に、意見聴取(税理士が意見を述べる)の機会が与えられます。
税務署が申告書で気になる論点を、税理士に確認していきます。
このとき相続人の立会いは不要です。
この意見聴取の時点で、誤りや申告漏れが見つからなければ税務調査へ移行しません。
そして、万が一、申告漏れ等の指摘を受けたとしても、通常生じるペナルティ(加算税)が生じません。
(ただし、利息としての税金である延滞税はかかります。)

相続制申告の提出 意見聴取 税務調査 ペナルティ(加算税)の軽減

【留意点】

書面添付制度は、税理士が作成した申告書に自らの“お墨付き”を与えるようなものです。
そのため、申告書の内容について、十分に検討し、自信をもって書面に記載する必要があります。
そのため、以下のような場合は書面添付制度をお受けできないことがありますのでご留意ください。

  • 依頼した資料(過去6年間の通帳又は移動明細を含む)をご提示いただけない
  • 過去の不明な入出金の調査についてご協力頂けない
  • 親族間の資金移動(贈与や貸付等)の有無について、相続人全員の確認ができない
相続税がいくらかかるか知りたい
相続税の申告が必要なのか不安
相続に向けて事前に対策しておきたい
などのお悩み・疑問に対し、
無料面談(初回のみ)を受け付けております。

面談予約専用フリーダイヤル

TEL 0800-111-7520 全国対応可
受付時間 9:00~18:00 全国対応可

相続発生時の費用軽減に備えたい方はこちら

書面添付制度は、資料の作成に事務的な負担がかかったり、万が一、虚偽の記載があった場合には、

重い処罰を受けることとなるため、導入している税理士事務所はごく少数しかありません。

しかしながら、弊社は相続税申告の豊富な経験を活かし、書面添付制度を積極的に導入しています。

書面添付制度を活用することで、上記のようなメリットがあり、税務調査という将来的な負担を軽減することが期待できます。
税務調査についてご心配な方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

相続税がいくらかかるか知りたい
相続税の申告が必要なのか不安
相続に向けて事前に対策しておきたい
などのお悩み・疑問に対し、
無料面談(初回のみ)を受け付けております。

面談予約専用フリーダイヤル

TEL 0800-111-7520 全国対応可
受付時間 9:00~18:00 全国対応可

相続発生時の費用軽減に備えたい方はこちら