被相続人が死亡直後に行わなくてはならない相続手続の流れをご紹介いたします。
期限の決まっている手続きなどもありますので、期限も含め、相続の発生から相続税の納付までの流れをご確認頂き、なるべく早い段階でご相談ください。
被相続人が死亡直後に行わなくてはならない相続手続の流れをご紹介いたします。
期限の決まっている手続きなどもありますので、期限も含め、相続の発生から相続税の納付までの流れをご確認頂き、なるべく早い段階でご相談ください。
相続は、被相続人の死亡などにより始まります。
【行うべき事】
相続開始日より7日以内に死亡届を提出します。
相続人や相続分などを遺言書で決めることができます。
遺言書の有無により、相続人や相続分が変わることがあります。
遺産分割協議を行った後に遺言書が見つかると手続きをやり直さなくてはならない事にもなりかねないので慎重に確認する事が望ましいです。
→遺言書なし…法定相続へ
【行うべき事】
法定相続人全員の、現在の戸籍を集めます。
→遺言書あり…指定相続へ
遺言を執行する場合、遺言の執行についてはご相談ください。
※検認が必要な遺言書
公正証書遺言以外は、家庭裁判所の検認を受けない限り開くことはできませんので、
遺言の執行についてはご相談ください。
【行うべき事】
裁判所に家事審判申立書を提出します。
相続遺産は不動産や預貯金のほか借金などの負債もふくまれ含まれます。
【行うべき事】
遺産となるものを全て確認します。
相続するか、放棄するかを決めます。
【行うべき事】
相続開始日より3ヶ月以内に相続するか、放棄するかを決めます。
選択には単純承認(相続する)、相続放棄(相続しない)、限定承認(条件付きで相続する)の3種類の方法があります。
被相続人の所得税を管轄税務署に申告します。
【行うべき事】
相続開始日より4ヶ月以内に申告します。
土地や株式などを含めた、財産の評価額を確認します。
財産とは土地・家屋・有価証券・預貯金などのことです。
遺産の分割に関して相続人全員で話し合いをし、遺産分割協議書にて決まった内容を記録します。
【行うべき事】
遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成します。
※遺言書通りに相続する場合は作成する必要はありません。
申告書と共に被相続人が死亡したときに居住していた住所地を管轄する税務署にて相続税の申告を行います。
【行うべき事】
相続開始日より10ヶ月以内に相続税の申告と納税を行います。
遺産分割協議書や遺言書にしたがって、各々の財産を受け継いで名義を変更します。遺産分割協議書や遺言書にしたがって、各々の財産を受け継いで名義を変更します。
相続税は申告から5年以内であれば、払い過ぎた相続税があった場合には、相続税の還付を求めることができます。
5年を超えてしまうと還付を受けることができなくなります。
税理士法人アイユーコンサルティングでは、専門的な知識と豊富な経験が必要な土地評価による節税対策を含め、お客様の相続に関する申告手続きをお手伝いします。必要なお手続きは、全て税理士法人アイユーコンサルティングで対応致しますのでご安心ください。
また他の税理士にご相談中の方や、一度相続税の申告が終わった方向けに、セカンドオピニオンもお受けしております。税理士法人アイユーコンサルティングへのセカンドオピニオンによって、相続税還付(払い過ぎていた相続税が戻ってきた)に結びついた方もいらっしゃいます。お気軽にご相談ください。
※申告に必要な資料の取得代行等も行っております。(別途報酬が発生します。)
※節税を考慮した遺産の分割案のご提案もさせて頂いております。
当事務所がお手伝いできることをご提案し、サービス内容や費用にお客様がご納得いただいてからご契約となります。
・これからの流れのご説明
・書類リストの作成
(ご用意頂きたい申告に必要な書類のリストをお渡し致します。)
申告に必要な資料の収集をしていただきます。
※別途費用が発生しますが、当事務所で取得代行が可能な書類もございます。
日中は動けない等お時間のない方はご相談ください。
中間報告時点での概算相続財産額、概算相続税額をご報告致します。
またご要望であれば、節税を考慮した遺産分割案もご提案させて頂いております。
(1)当事務所にて遺産分割協議書を作成致します。
(2)ご依頼者様にて遺産分割協議書に署名・押印をして頂きます。
申告すべき相続財産額、相続税額をご報告致します。
申告書に署名・押印をして頂きます。
署名・押印した相続税申告書を税務署に提出致します。
税務署に提出した相続税申告書の控えをお渡しして業務完了となります。
不動産、株式、銀行口座等の名義変更お手続きをお手伝い致します。
亡くなった方の名義のまま放置しておくと、実際の所有者と登記情報とが合致せず、不要な混乱を招く可能性がありますので、お早めにお手続きください。
他の税理士事務所にご相談中の方や、一度相続税の申告が終わった方向けに、別の角度からの参考意見や回答が必要と感じた場合の第2のアドバイザーとして、財産の評価額の見直しから相続税の再計算を行っております。
土地や建物の価値が大きく影響してくる相続税では、土地や建物の評価額の違いにより納税額が数千万も変わるケースが珍しくありません。申告から5年以内であれば、払い過ぎた相続税があった場合、相続税の還付を求めることが可能です。
税理士法人アイユーコンサルティングでは、完全成果報酬でご相談をお受けしておりますので、少しでも相続税の申告へのご懸念がある方はぜひ一度お気軽にご相談ください。
相続税は、申告から5年以内であれば、払い過ぎた相続税があった場合、相続税の還付を求めることが可能です。