領収書の電子保存
2014.11.06
こんにちは
福岡市博多区の相続・事業承継に強い岩永悠税理士事務所です。
一昨日の日経新聞一面に「領収書の電子保管」の記事が掲載されていましたので、簡単に説明したいと思います。
要は、電子帳簿保存法の要件緩和を行う予定であるということです。
まず現状は、3万円未満の領収書については下記の要件を満たすことで、電子化は認められています。
①税務署に届出を出すこと(電子帳簿保存法)
②スキャナーを使用してで保存すること(スマホ等の写真機能ではダメ)
③7年間保存(税務上の保存期間のため、紙ベースと同様)
今回の案は、3万円以上の領収書にも、上記要件を満たすことで電子化を認めるという内容です。
ただし、日経新聞記載の通りデータのねつ造等の心配が残るため、ある程度の要件を負荷してくる可能性が考えられます。(スキャナーのスペックや社内チェック体制等)
ある程度クリアできる要件であれば、ペーパーレス化が進むこととなり、保管コストの削減が見込めます。
弊事務所も開業1年半が経ち、様々な資料が保管されています。10/1日に事務所拡張したとはいえ、紙ベースでの保管にはある程度限界を感じていましたので、重要書類等はすべてスキャナーを活用しデータ化しております。
これを機に、電子帳簿保存法(正直、税務署申請が非常にめんどくさい)がもっと使いやすくなるのを望んでいます。