ふるさと納税
2014.11.25
こんにちは
福岡市博多区の相続・事業承継に強い岩永悠税理士事務所です。
テレビなどで特集されているふるさと納税。おいしいものなどがもらえたりするそうで。
ふるさと納税は、自治体への寄附金について、確定申告を要件として、おおむね個人住民税の所得割額の1割を上限に所得税と個人住民税が控除される制度です。
注意して頂きたいのは、寄付をした謝礼として受けたおいしいもの、「特産品」の価値に、税金がかかる場合があるということです。
価値というのは、各地方自治体のホームページなどで、この特産品は『○○円相当額』と記載している場合の『○○円相当額』のことです。
ただ、税金がかかることはそう多くないかと。
税金の計算上、この『○○円相当額』の価値は一時所得というものになりますので、生命保険契約の一時金などといった他の一時所得がなければ、問題になることもありません。
最後に、ふるさと納税を適用するのであれば、確定申告をお忘れなく。