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相続が発生した際に相続争いを発生させないための遺言書

遺言書とは

被相続人の最終意思を実現する書面のことを指します。
過去に自分が築いた財産を有効活用してもらいたいときや、死後に相続財産を巡り、相続争いが起こらないようにしたいとき、または、特定の人物へ財産を相続したい時に有効です。

遺言書で決められること

1.法で定められた法定相続分と異なる相続割合を決めること
2.遺産分割の方法を決めること
3.法定の相続人を廃除すること(相続人から除く)
4.定められた相続人以外のものに財産を遺贈すること
5.遺言執行者の指定等
6.子の認知
7.後見人の指定
8.寄付行為、信託等

遺言の種類

遺言は「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の三種類に分けられます。
正式な遺言書として成立させるには、民法で定められたいずれかの書式で作成する必要があります。種類によって作成方法・検認の有無など特徴が違ってきますので、しっかりと把握しておきましょう。

自筆証書遺言 遺言者が自筆で全文、日付、氏名を書き、署名押印して作成された遺言書のことです。封がされていることは要件ではありません。遺言の存在自体秘密にできますが、後で偽造が争われることもあります。自筆証書遺言の保管者は、相続開始後に家庭裁判所にて検認の手続きをとる必要があります。自筆証書遺言
秘密証書遺言 遺言の内容を誰にも知られたくない時に作成する遺言書です。証人2人の前に封書を提出して自己の遺言書であること及び氏名住所を申述し、公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、証人とともに署名押印して作成します。家庭裁判所の検認が必要です。秘密証書遺言
公正証書遺言 証人2人が立ち会い、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者と証人ともに筆記が正確なことを確認し、各自署名押印し、公証人が以上の方式に従ったものである旨付記して署名し押印して作成します。偽造が争われることは少ないですが、遺言書の内容も秘密にできません。検認は必要ありません。公正証書遺言

遺言を残した方が良いケース

  1. 財産の大半が自宅の場合
    自宅を売却して分ける以外の遺産分割の方法がなくなってしまいます。
  2. 親の土地の上に、子が建物を建てている場合
    その子供が土地を相続することになると、他の兄弟に対して賠償金を支払わないといけないことになります。
  3. 同居している子と、別居している子がいる場合
    法定相続分では、法的な分配法なので全員同じ扱いです。子に対して優劣をつけたい場合は必要となってきます。
  4. 子の妻から介護などをされている場合
    子供の妻は他人の位置づけとなります。相続人の対象とさせるには遺言書に書いておきましょう。
  5. 配偶者がすでに亡くなり、次は複数の子同士が相続人となる場合
    子同士の争いが見込まれるので、あると穏便に済むでしょう。
  6. 子の中で特に財産を多く与えたいものがいる場合
    法定相続分では、法的な分配法なので全員同じ扱いです。子に対して優劣をつけたい場合は必要となってきます。
  7. 子がいない夫婦で、配偶者と共に、兄弟姉妹・甥姪が相続人になる場合
    妻に対して自宅は残しておきたい場合は、遺言に書いておくといいでしょう。
  8. 2度以上結婚し、それぞれ子がいる場合、認知した子がいる場合
    子同士の争いが見込まれるので、あると穏便に済むでしょう。
  9. 遺言により、認知をしたい場合
    言いにくくとも、生前に認知をしておくともめにくいです。
  10. 事実婚による内縁の妻がいる場合
    内縁の妻は、配偶者とはならないため、遺言にかいておく必要があります。
  11. 再婚し、妻の連れ子がいる場合
    妻の連れ子は、養子にしない限り他人となるので遺言にかいておく必要があります。
  12. 同族会社や個人事業者で、後継者を指定し、事業継承をさせたい場合
    後継者以外に株式や事業用財産を相続させないために、遺言が必要となってきます。
  13. 相続人以外に財産を与えたい場合
    遺言書がないと、法定相続の範囲内の人に分配されてしまいます。
  14. 独身の場合
    親や兄弟も亡くなっている場合、すべて国に寄付するかたちになります。
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