渋滞税-税金の昔話8-
2017.04.25
こんにちは。
福岡市、北九州市と関東に事務所を構える相続・事業承継に強い税理士法人アイユーコンサルティングです。
4月も最終週となり、もうすぐゴールデンウィークという時期になってきています。
この時期に必ず話題になるものといえば、渋滞です。
毎年、何十キロという渋滞が発生してしまい、社会問題にもなっております。
今回は、それほど昔ではありませんが、渋滞税についてです。
渋滞税は、2003年にイギリスのロンドンで導入されました。
正式名称は、コンジェスチョン・チャージ(Congestion Charge)で、道路に課金することによって渋滞を緩和するものです。
課税の仕組みとしては、特定のエリアに車両で乗り入れる際に、課金される時間帯を設けるというものです。
課金エリアに車両で乗り入れる場合、事前に決められた金額を支払うことが義務付けられています。
課金エリアには、カメラが設置されており車両のナンバープレートと事前に登録されたデータベースとを突き合わせて、管理が行われます。
事前に支払いを行わないまま課金エリアを利用した場合、当日中に支払いを行う必要がありますが、支払いがなされない場合、罰金を含め利用者に請求がなされます。
渋滞税が導入されてから、渋滞は多少解消されたようです。
このように、ある一定の目的を前提に課税が導入され、その効果が得られる場合には、課税の政策的な目的は達成されたといえそうです。
しかしながら、租税については公平性や効率性等を考慮して経過を観察する必要があります。
システムが時代の流れに合わなくなれば、税制も当然に変化するということも、これまでの昔の税制を確認してきたことからも言えます。
現在の税制は時代に合っているのか、常に確認していく作業が必要だと感じます。
次回も引き続き、税制を調べて参ります。
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税理士法人アイユーコンサルティング
藤本 清貴