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お年玉と贈与税の関係

福岡市、北九州市と関東に事務所を構える相続・事業承継に強い税理士法人アイユーコンサルティングです。

 

皆様、この三連休はいかがお過ごしでしたでしょうか?

 

私個人はというと、姉が姪っ子を連れて帰省しておりましたので、実家に帰っておりました。

 

姪っ子は現在2歳になりましたが、少しずつ言葉を覚え始め、見たもの、聞いたものをおぼろげながら口に出すようになっており、そんな様子が可愛くてたまりません。

 

そんな姪っ子に、昨年より、心ばかりですがお年玉をあげています。

 

まだ姪っ子はお年玉のことを良く分かっていない様子ですが、将来大きくなり、欲しいものがあったときなどに少しでも足しになれば良いなと思います。

 

さて、お年玉をあげるようになって、ふと思ったこと…それはお年玉と贈与税の関係です。

(職業病ですね笑)

 

たまにテレビなどで芸能人のお子さんなどがお年玉を●●万円もらっていた、などが話題になっていますが、そもそもお年玉には贈与税がかかるのでしょうか?

 

知ってらっしゃる方も多いと思いますが、現在の税法では、年間110万円までは他の人に財産をもらっても贈与税はかかりません。

 

110万円もお年玉をもらうケースはかなりレアかと思いますので、ほとんどの場合は贈与税はかからないと考えていいでしょう。

 

では、親戚や知り合いの方がたくさんいて、お年玉をもらった合計額が110万円を超えてしまった場合には、どうなるのでしょうか?

 

内容にもよると思いますが、一般的にはかからないと考えられます。

 

というのは、贈与税の非課税の規定の中に『年末年始の贈答などの金品で、社会通念上相当と認められるもの』という文言があるためです。

 

もちろん、特定の人からウン百万円をお年玉としてもらった、などといった場合は社会通念上から大きく外れているので、その場合は課税されるかと思いますが、多くの人から少しずつお年玉をもらう場合はその心配をすることはないかと思われます。

 

改めて思いましたが、税金の取り扱いは奥が深いですね。

 

少しずつ寒くなったきましたので、当ブログをご覧の皆様もどうぞご自愛ください。

 

相続・事業承継でお悩みの方は税理士法人アイユーコンサルティングまでお気軽にお問合せください。

 

 

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福岡事務所長/代表社員税理士 七島 悠介
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