2世帯住宅
2016.06.01
こんにちは
福岡市と北九州市に事務所を構える相続・事業承継に強い税理士法人アイユーコンサルティングです。
私事ではございますが、注文住宅で2世帯住宅を建て、今月待望の新居に引っ越しました!
私の2世帯住宅は玄関は同じで、中で1階と2階に親世代と分かれている造りにしています。
2世帯住宅も様々ありますが、建て方次第で税金が変わることがあります。
今日は、2世帯住宅を今後考えられている方に、税務上の留意点をお伝えしようと思います。
特に玄関が別で行き来のできない2世帯住宅を建てる場合は要注意です!
構造上独立していれば、共有登記か区分登記かを選べます。
共有登記の場合、すべてのフロアを共有していることになるため、
住宅ローン控除を適用する場合は、「自身の居住部分×持分」しか適用を受けることができません。
住宅ローン控除はあくまで自分の居住部分のみが対象で、控除をフルで受けられなくなります。
一方で、区分登記とした場合、1階と2階はそれぞれ独立した一つの建物とされるため、
住宅ローン控除は各居住部分、それぞれ適用することができます。
しかし、相続税は区分登記してしまうと、子世代部分に対応する敷地は自宅とみなされず、
小規模宅地の特例が原則として一部適用できなくなります。
このように所得税と相続税では「居住」「同居」の考え方が違うのです。
税金に関してお困りの際はお気軽にご相談ください。
税理士法人アイユーコンサルティング
税理士 石塚 由紀