事務所内研修
2015.02.08
こんにちは
福岡市博多区の相続・事業承継に強い岩永悠税理士事務所です。
2月7日(土)に事務所内の研修を行いました。
今回は、確定申告時期ということもあり所得税の誤りやすい事例をテーマに研修しました。
その中で、医療費控除の項目で以下のような事例がありました。
Q : メタボの検診の結果、特定保健指導に基づくスポーツジムに支払った運動施設の利用料は、医療費控除の対象となる医療費に該当するか
A : 運動施設の利用料は、医療費控除の対象となる医療費には該当しない
『メタボ』というキーワードに敏感になるスタッフもいましたが、幸いにも私自身はメタボとは程遠いかなぁと。
弊所では、より質の高いサービスを提供すべく、朝の勉強会を月2回、そして月1回の土曜日研修を実施しており、
過去の研修では、判例研究、節税対策、税務調査対策や金融機関の方をお招きして講師をして頂いたりと様々なテーマを扱い、白熱した議論を行っております!!