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【速報】平成27年度税制改正大綱

平成27年度税制改正大網

こんにちは

福岡市博多区の相続・事業承継に強い岩永悠税理士事務所です。

昨年末(12/30)に平成27年度税制改正大綱が与党より公表されました。

例年は、翌年度の税制改正大綱が12月半ばに発表されることが多いのですが、今年は12月に衆議院選挙があったため、年末ぎりぎりの発表となりました。
今後の流れとしては、この大綱をもとに国会で議論が行われ、例年通りでいけば3月~4月に公布・施行される予定です。

そこで今回のブログでは、平成27年度税制改正大綱のうち主要なものを各税目ごとにまとめました。

■資産課税

 (1)住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の延長・拡充

①概要

・親、祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の

非課税制度の延長

・非課税金額

<消費税8%の住宅用家屋を取得する場合>

平成27年1月~平成27年12月…1,000万円(1,500万円)
平成28年1月~平成29年9月…700万円(1,200万円)
平成29年10月~平成30年9月…500万円(1,000万円)
平成30年10月~平成31年6月…300万円(800万円)

<消費税10%の住宅用家屋を取得する場合>

平成28年10月~平成29年9月…2,500万円(3,000万円)
平成29年10月~平成30年9月…1,000万円(1,500万円)
平成30年10月~平成31年6月…700万円(1,200万円)

 

※ 期間は住宅用家屋の契約締結時期
※ ( )書きは良質な住宅用家屋(省エネルギー対策等級4、耐震等級2

以上などの住宅用家屋)を取得した場合の金額

②改正時期

平成27年1月1日以後の贈与につき適用

 

 (2)結婚・子育て資金の贈与税非課税制度の創設

①概要

・親、祖父母から子どもや孫(20歳以上50歳未満)に対して結婚・子育て
資金を贈与した場合に1,000万円(うち結婚資金は300万円)まで非課税と
なる制度の創設

②改正時期

平成27年4月1日から平成31年3月までの贈与につき適用

 

 (3)教育資金贈与の贈与税非課税制度の延長・拡充

①概要

・親、祖父母から子どもや孫に対して教育資金を贈与した場合に1,500万円
(うち学校以外のものについては500万円)まで非課税となる制度の適用
期限の延長。(現行の期限:平成27年12月31日⇒平成31年3月31日)

・教育資金の使途の範囲に、通学定期券代、留学渡航費を追加

②改正時期

平成31年3月31日までの贈与につき適用

 

■個人・所得課税

 (1)子ども版NISAの創設

①概要

・20歳未満につき毎年80万円の投資額を上限に投資年から5年間
配当所得・譲渡所得が非課税となる制度の創設

②改正時期

平成28年1月1日から平成35年12月31日までに開設した口座につき
適用可能

 

 (2)NISAの年間投資額の上限額の拡充

①概要

・NISA口座の非課税投資枠の上限の拡充
(現行:年間100万円⇒120万円)

②改正時期

平成28年1月1日以後

 

 (3)出国時の譲渡所得課税制度の創設

①概要

・時価1億円以上の上場株式等を保有する居住者が国外転出(国内に住所
等を有しなくなることをいう)する場合には、国外転出時にその有価証券
等を譲渡したものとみなして、譲渡所得を計算する特例の創設

・上記についての、一定の納税猶予制度の創設(最長10年)

②改正時期

平成27年7月1日以後に国外転出する場合に適用

 

 (4)ふるさと納税制度の拡充

①概要

・ふるさと納税を行った場合の住民税の税額控除の控除限度額の引き上げ
(現行:10%⇒20%)

・確定申告が不要となる『ふるさと納税ワンストップ制度』の創設

②改正時期

・税額控除の控除限度額の引き上げは平成28年分以後の住民税より適用
・『ふるさと納税ワンストップ制度』は平成27年4月1日以後の寄付より適用

 

■法人課税

 (1)法人税率の引き下げ

①概要

・法人実効税率の引き下げ(現行25.5%⇒23.9%)
・中小法人(資本金1億円以下の法人(一定の場合を除く))の軽減税率の

特例(19%⇒15%)の2年間延長

②改正時期

平成27年4月1日以後開始事業年度より適用

 

 (2)欠損金の控除限度額の見直し

①概要

・大法人の欠損金の繰越控除額の段階的縮小(現行:80%⇒65%⇒50%)
・中小法人は従来通り100%控除
・欠損金の繰越期間の延長(現行:9年⇒10年)

②改正時期

・大法人は平成27年4月1日から平成29年3月31日開始事業年度は65%
・大法人は平成29年4月1日以後開始事業年度は50%
・欠損金の繰越期間の延長は平成29年4月1日以後開始事業年度におい
て生じた欠損金より適用

 (3)受取配当等の益金不算入の見直し

①概要

・受取配当等の益金不算入の区分の増加(現行:3区分⇒4区分)
・区分の変更内容、益金不算入割合

現行

25%未満⇒50%
25%以上100%未満⇒100%
100%⇒100%

改正案

5%以下⇒20%
5%超1/3以下⇒50%
1/3超100%未満⇒100%
100% ⇒100%

②改正時期

大綱において記載なし

 

 (4)買い換え特例の延長

①概要

・長期所有(10年超)の買い換え特例の適用期限の延長(2年3か月)
・圧縮割合の一部縮減(例:大都市以外から大都市 現行:80%⇒75%)

②改正時期

平成26年12月31日までの適用期限を平成29年3月31日まで延長
※上記の延長は所得税についても同様

 

■消費課税

 (1)消費税率の引き上げ時期の延長

①概要

・消費税率の10%への引き上げ時期の延長
(現行:平成27年10月1日⇒平成29年4月1日)
・消費税率の10%への引き上げに係る適用税率の経過措置の指定日の

設定(平成28年10月1日)
・軽減税率導入については引き続き協議

②改正時期

平成29年4月1日より適用

 

いかがでしょうか。

私たちの生活にも大きく関わってくる税制改正。
今後も引き続き注目していく必要があります。

 

※今回のブログは平成26年12月30日に公表された平成27年度税制改正大綱を基に一部簡略的に記載している
部分がございます。
また、今後の審議によっては記載内容と異なる取り扱いとなる可能性がございます。
以上を踏まえて、対策の立案・実行は専門家に相談の上、ご自身の責任で取り組んで頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。

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