海外取引の申告漏れ発見の端緒!!
2015.11.26
こんにちは
福岡市と北九州市に事務所を構える相続・事業承継に強い税理士法人アイユーコンサルティングです。
今回のブログの内容は海外取引への税務調査において申告漏れ発見の端緒についてです。
海外取引の申告漏れ発見の1つの端緒として、金融機関が税務署に提出する国外送金等調書というものがあります。金融機関は、100万円を超える国外への送金および国外からの送金の受領があった場合には、送金者等の氏名・住所、送金額などを記載した調書を税務署に提出しなければなりません。
この国外送金等調書から多額の海外への送金や国外からの送金の受領を行っている者を把握し、調査に踏み切り申告漏れ等を捕捉するようです。
国税庁は、今後も海外取引に関する税務調査を積極的に行う方針との事ですので、今後も引き続き注目する必要があります。
今年も残すところあと1ヶ月です!これから年末にかけ、年末調整や忘年会等で慌ただしくなりそうです。
また、今週から急に冷え込んできましたので、皆様も暖かくして風邪など引かれぬようご自愛ください。
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