太陽光設備施工・販売業者 自ら製作した太陽光設備 が『生産性向上設備投資促進税制』で100%即時償却
2015.07.22
こんにちは
福岡市と北九州市に事務所を構える相続・事業承継に強い税理士法人アイユーコンサルティングです。
今から約3ヵ月前に、
太陽光発電設備 『生産性向上設備投資促進税制』で100%即時償却
というブログを掲載しました。
今回のブログは、第2弾として、
太陽光設備の施工販売業者自らが製作した太陽光発電設備で、
経産局へ「B類型」の要件にて
生産性向上設備投資促進税制の申請を行うというものです。
生産性向上設備投資促進税制は、取得(購入)するもの以外に、自ら製作するものも対象となります。
つまり、太陽光設備の施工販売業者自らが製作した太陽光発電設備についても、
生産性向上設備投資促進税制の適用を受けることが可能ということです。
申請の結果、
平成27年7月17日 経産局へ「B類型」の要件にて申請をし、
平成27年7月21日付 で 生産性向上設備等確認書 が交付されました。
弊社では、経産局へ事前確認を行っていますので、
弊社が行ったすべての申請(平成27年7月21日現在)は、翌日には確認書の交付を受けることができています。
(通常は、申請から確認書の交付まで1ヶ月程度かかります。)
今後、経産局への確認申請は増加傾向にあると考えられています。
申請が増加すると、確認書の交付まで通常通り1ヶ月程度の日数が必要となります。
平成27年4月1日以後取得の太陽光発電設備の投資に関して、
全額損金(100%即時償却)をご検討中の方は
お早めに、税理士法人アイユーコンサルティングまでご相談ください 。