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太陽光発電設備  『生産性向上設備投資促進税制』で100%即時償却

こんにちは

福岡市と北九州市に事務所を構える相続・事業承継に強い税理士法人アイユーコンサルティングです。

 

平成27年4月16日

太陽光発電設備の投資で、生産性向上設備投資促進税制の適用を受けるために、

経産局へ「B類型」の要件にて申請し、

 

翌日の4月17日付

生産性向上設備等確認書を受領しました。

(通常は、申請から確認書の交付まで1ヶ月程度かかります。)

 

 

平成27年4月1日以後取得の太陽光発電設備の投資に関して、全額損金(100%即時償却)をお考えの方は多いのではないでしょうか。

ご周知のとおり、平成27年4月1日以後取得の太陽光発電設備の投資では、グリーン投資減税が適用できず、100%即時償却ができません。

 

 

そのため、100%即時償却するには、生産性向上投資促進税制の適用が必要となります。

『B類型』での適用となる場合には、投資利益率算定において中小企業等であれば5%(中小企業等以外は15%)以上の要件が必要となります。

その他、要件がありますので下記をご参照ください。

国税庁: タックスアンサー No.5455 生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

経産省:生産性向上設備投資促進税制

経産省パンフレット:設備投資を考えている皆さまへ 設備投資を決断するチャンスです!(A類型、B類型の違いについてはパンフの2ページを参照ください)

 

 

平成27年4月1日以後取得の太陽光発電設備の投資に関して、

全額損金(100%即時償却)をご検討中の方は

税理士法人アイユーコンサルティングまでご相談ください 。

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