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【税務ブログ】経営セーフティ共済と小規模企業共済

【税務ブログ】経営セーフティ共済と小規模企業共済 | スタッフブログ

こんにちは

福岡市博多区の岩永悠税理士事務所です。

 

 本日は節税策としても活用されることが多い「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」と「小規模企業共済」の制度についてご紹介します。

いずれも公的な機関が運営をする、という点では同じですが、加入要件や、加入期間、税務上の取り扱い等について色々と違いがあります。

今回のブログでは両制度の違いについて下記に簡単にまとめました。

 

経営セーフティ共済
(中小企業倒産防止共済)
小規模企業共済
運営団体 中小企業基盤積立期間
制度趣旨 取引先倒産時の備え 個人事業主・法人役員の退職金の積立
加入者 個人事業主・法人 個人
加入要件 事業を1年以上行っている個人事業主又は法人で一定の要件に該当する方。
※一定の要件については下記URLを参照
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/050947.html
従業員が20人以下の個人事業主又は法人役員
掛金の範囲 月額5,000円~200,000円の範囲内
(5,000円単位)※掛金の払込上限は800万円
月額1,000円~70,000円の範囲内(500円単位)
掛金支出時の税務上の取り扱い 個人事業主:全額必要経費(明細添付)
法人   :全額損金(別表添付)
個人:小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除(証明書添付)
解約金を100%受け取ることが
出来る最低積立期間
40か月(3年4か月) 240か月(20年)
解約金又は共産金受取時の
税務上の取り扱い
個人事業主:事業所得
法人   :全額益金
共済金の場合:個人の退職所得解約金の場合:個人の一時所得
貸付制度 貸付制度:有貸付事由:取引先の倒産(別途一時貸付制度もあり)借入可能額:倒産による回収不能額と掛け金の10倍のいずれか少ない金額 貸付制度:有貸付事由:特になし(内容により要件異なる)借入可能額:払込済掛金の範囲内

 

いかがでしょうか。

いずれの制度も将来の退職金積立・万一の時の借入保証先としての活用が考えられます。
まだ導入されていない個人事業主様・法人様はこれを機に一度検討されてみてはいかがでしょうか。

 

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注)上記はブログ作成時の税制・制度の内容に基づき記載しております。

実際の導入時の取り扱いについては個別に御確認ください。

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